清朝の法律では誰が優遇政策を受けていたのか?誰もが平等ではなかったが、比較的人道的だった!Interesting Historyの編集者が、参考までに詳しい記事を掲載しています。 封建的独裁政治の時代では、法の前に誰もが平等というわけではありません。この状況は民間人と官僚の関係に限らず、多くの面に反映されています。判決の重さは、多くの場合、双方の社会的地位を考慮して決定されます。また、特別な事情に該当し、刑法上異なる扱いを受ける人もいます。 この特別なグループが刑事事件に巻き込まれると、事件や犯罪は同じであるにもかかわらず、判決や刑罰が異なり、「同罪異刑」と呼ばれます。この側面を理解することは、古代社会の複雑さをより深く理解するのに役立ちます。以下、清朝の法律を例に挙げて個別に説明します。 最初のカテゴリー: サービス関係を持つ人々 喪制度とは、古来の五階喪制度のことで、本家と婿養子の関係を年功序列や血縁関係で表したものです。サービス関係にある人々の間での事件の多くは道徳的、倫理的問題を伴うため、判決は異なります。 刑事事件の当事者2人は従属関係にあるため、裁判長は隣人や一族の長から一族系図、つまり証明書を入手し、従属関係に基づいて量刑を決定する必要がある。親族間の争いの場合、年長者が有罪であれば、その刑罰は普通の人、つまり親に服従する制度の下にない人よりも軽く、年少者が有罪であれば、その刑罰は普通の人よりも重くなります。これは、古代の法律が親族間の上下関係を保護していたことを反映しています。兵役上の関係が近ければ近いほど、同じ罪に対する刑罰の差は大きくなる。例えば、一般人同士が喧嘩して殺し合った場合、絞首刑となる。しかし、子供や孫が祖父母や親を殴って死亡させた場合は、ゆっくり切る刑となる。祖父母や親が教えに背いた子供や孫を殴って死亡させた場合は、むち打ち100回で済む。 親族間で盗みを働いた場合、年長者と年少者は一般人よりも軽い刑罰を受け、社会的身分の関係が近いほど刑罰も軽くなります。死にそうな親族は5段下げられ、功績が大きい場合は4段下げられ、功績が小さい場合は3段下げられ、喪中の親族は2段下げられ、喪中でない場合は1段下げられる。この法律の目的は、家族の調和と愛情を維持することです。親戚は、どれほど近いか遠いかに関係なく、困難なときには互いに助け合う道徳的義務があり、援助を提供する必要があります。 法律上は絶対的な義務はないが、貧困を理由に家族の財産を盗んだ家族は許され、同情する義務のない一般人とは区別されている。関係が近いほど、サポートを提供する義務が大きくなります。飢えや寒さ以外の理由で窃盗が行われた場合には、刑罰は適宜加重されるものとする。 親族が姦通を犯した場合、刑罰は一般人より重くなります。喪に服す関係が近いほど、刑罰は重くなります。身分や年齢に関係なく、罪の重さは喪に服す関係の近さのみに基づいて決定されます。たとえば、喪に服す年齢以上の親族、喪に服す年齢以上の親族の妻、妻の元夫の娘、または異母姉妹が姦通を犯した場合、男女とも杖で100回殴打され、3年の懲役が宣告されます。強姦者は斬首され、投獄されます。曾祖母、大叔母、大叔父、大叔父、大姉妹、叔母、兄弟の妻、甥の妻と姦通を犯した者は、男女を問わず直ちに絞首刑に処せられ、強姦者は直ちに斬首される。 古代では、親族間の姦通は倫理と道徳の観点から深刻な近親相姦行為とみなされていました。古代の法律では、一般人同士の同様の行為よりもはるかに重い刑罰が科せられ、厳しく罰せられました。これは、この点での倫理と道徳の強力な保護でした。 2番目のタイプ: 良い-悪い関係 梁とは、身分が高くも低くもなく、したがって法定刑に加減要素がない一般民間人を指します。法律では、彼らを梁人または梁と呼びます。 「建」とは、奴隷、衙門の走者、芸人、売春婦、音楽家などの下級の人々を指し、法律では「建」と呼ばれています。 法律には「貴族が平民と喧嘩したり、姦通したりした場合、平民が有罪であれば、刑罰は一般人より一級軽い。奴隷が有罪であれば、刑罰は一般人より一級重い」と規定されている。一般人同士が喧嘩して殺した場合は絞首刑となるが、奴隷が貴族を殴って重傷を負わせた場合は絞首刑となり、殴打で死なせた場合は斬首刑となる。善良な人が他人の奴隷を殴り、それが喧嘩で殺したか故意に殺したかにかかわらず、その人は絞首刑に処せられる。これは当時の奴隷社会において奴隷の地位が劣っていたことを反映したものであり、清朝末期に廃止された。 第三のカテゴリー:貴族と役人の法的特権 貴族とは、世襲で高貴な身分を持つ人々です。法律には「八論」があり、そのうち「親族論」と「貴族論」はどちらも法的特権を持つ人々を指します。ここでいう「親族」とは王族や姻族を指し、「貴族」とは「第一位の貴族及び第三位以上の文武官、第二位以上の俗官」で、子爵以上、伯爵、侯爵、公爵以上の爵位、第三位以上の文武官を指します。俗官とは、その官吏の父母、祖父母、曾祖父母、妻などから贈られる名誉位階です。 男性であれば、光禄大夫、栄禄大夫、自正大夫、同風大夫(これらは文官の第一、第二位)、建衛将軍、真武将軍、武仙将軍、武公将軍(これらは武官の第一、第二位)、または女性夫人(第一、第二位)です。これらの人々とその祖父母、父母、妻、子孫が罪を犯した場合(許されない十の罪を除く)、裁判官は許可なく彼らを尋問することは許されず、皇帝に報告し、皇帝の命令を受けて尋問しなければなりません。提案された罪は皇帝によって決定されなければなりません。皇帝の裁量で一般の人々とは異なる優遇措置が与えられるだけです。 結婚の話し合いにおける最も典型的な「親族」は、王族、一族、ジョロ一族、貴族です。皇族の貴族階級は12階級あり、最高位は和碩王、最低位は奉恩将軍であった。爵位を与えられていない怠惰な皇族は、第4位の官吏に相当した。 法律では「王族や女真族を殴った者は、たとえ怪我がなくても、むち打ち60回、懲役1年、怪我があれば、むち打ち80回、懲役2年」と定められている。一般人が喧嘩をした場合、怪我をしていない人はむち打ち20回、怪我をしてもむち打ち30回か40回で済む。しかし、一般の王族や女真族を殴った場合は、たとえ怪我をしていないとしても、むち打ち60回、懲役1年となる。これは10倍重い罪だ。 王族や女真族が罪を犯して鞭打ちや笞打ちの刑に処せられるような場合、処罰はされないが、刑罰から生活費が差し引かれる。軍流罪などの罪を犯した場合は、軍隊に配属されずに空き部屋に監禁され、刑期は半分に短縮される。王子や公爵は人を殺しても死刑に処せられませんでした。例えば、康熙帝の治世26年、平成親王は無実の羅密を殺しましたが、爵位を剥奪されただけで投獄は免れました。同治10年、鄭承治公は一団を扇動して大官(六位の官吏)の阜遜を刺殺させた。彼は王位を剥奪され、流罪、減刑1年、禁固2年の刑を宣告された。 官吏が罪を犯した場合、司法官吏は許可なく尋問することはできず、関係部門が罪の原因に関する報告書を作成し、皇帝に提出して調査を依頼しなければならない。皇帝の命令を得た後、皇帝は法律に従って報告書の草案を作成しなければならない。三等官以上の者は解任して尋問し、拷問鉤は使用しない。やむを得ず拷問を行う場合は、許可を求めてください。知事や知事以上の官吏、および副将軍以上の官吏は報告書を提出し、皇帝の命令で裁判にかけられるのを待たなければなりません。残りは提出当日に質問されます。 公務員が民事訴訟事件に関与する場合、公務員本人が法廷に出廷する必要はないが、家族が現場に出廷することは可能である。法律では、「官吏が結婚、金銭、借金、土地などをめぐって争いになった場合、その家族は係争解決のために係官に報告しなければならない。公文書の譲渡は認められない。違反者は40回の鞭打ち刑に処される」と規定されている。鞭打ちやむち打ちなどの軽犯罪を犯した官吏は処罰を免除され、減給や降格などの処罰を受ける可能性がある。人が公の罪を犯して鞭打ちに値する場合、10回鞭打ちを受けたら1か月分の給料の罰金、20回鞭打ちを受けたら2か月分の給料の罰金、30回鞭打ちを受けたら3か月分の給料の罰金、40回鞭打ちを受けたら6か月分の給料の罰金、60回鞭打ちを受けたら1年分の給料の罰金、70回鞭打ちを受けたら1等級降格、80回鞭打ちを受けたら2等級降格、90回鞭打ちを受けたら3等級降格となるが、全員その職に留まる、100回鞭打ちを受けたら4等級降格となり、異動となる。 民間人が役人を殴打した場合、彼らの犯罪は10倍以上に増加するだろう。大清法典には、「三等官吏以上以外の官吏を殴打した軍人または民間人は、鞭打ち80回、懲役2年に処せられる。官吏が負傷した場合は、鞭打ち100回、懲役3年に処せられる。官吏が骨折したり負傷したりした場合は、鞭打ち100回、2,000マイル流刑に処せられる。官吏が殴打または負傷した場合は、刑罰を2段階軽減する。九等官吏が殴打または負傷した場合は、官吏1人につき刑罰を2段階増す」と規定されている。官吏が殴打された場合、刑罰はさらに重くなる。 政府は、国の階級制度、高位の者の地位や面目、官吏の威信を維持し、反乱者を抑止して統治を円滑に進めるために、貴族や官吏に法的特権を与え、彼らの私権を侵害する者への罰則を強化した。 第4のカテゴリー:特別な地域と特別な状況、より重い罰則 新疆に駐留する兵士や使用人が強盗、強奪、殺人を犯した場合は、担当大臣が事件を調査し、同時に皇帝に報告します。四川省では、市場で集まって強盗をする盗賊、地元の悪党と結託して子供を誘拐して売り渡す雲南省、貴州省、四川省の悪党は、すべてすぐに処刑され、殺人を犯したものは斬首にかけられます。台湾では、強盗や殺人、商船を乗っ取って金や命を奪った者も処刑され、斬首にかけられ、その首は厦門に送られます。 第五類:旗主による犯罪に対する処罰 鞭打ちや笞打ちの刑に処せられた旗人は、漢民族のように棒で罰せられるのではなく、何度も鞭打たれた。兵役や追放、投獄された罪を犯した者も漢民族とは異なり国外追放を免除され、その代わりに罪の重さに応じて足かせや枷で処罰された。懲役1年の刑を受けた者は20日間足かせをはめられ、これを基準として罪が重なるごとに1段階ずつ足かせがはめられた。 最高統治者によれば、旗本に対するこの特別な処罰は、満州族の人口が少なく、全員が軍隊に従軍しなければならないためであった。もし彼らが罪を犯して漢族のように追放されれば、兵士の供給源と任務に影響が出るのは避けられない。実際、旗人には追放や兵役などの法的特権がまだありました。漢人は終身刑を宣告されましたが、旗人には50日から90日間の懲役刑しかなく、刑期は大幅に短縮されました。 この特権は旗主に安心感を与え、無謀な行動をとらせ、首都と各省の八旗駐屯地の治安に深刻な影響を及ぼした。乾隆帝の後、政府は特定の犯罪行為に対する処罰に関する規定を追加しなければならなかった。例えば、北京に駐屯する他省の満州族、モンゴル族、漢族の軍隊、および盛京と吉林の旗主が恥知らずで旗主の地位を剥奪されるべき場合、彼らは宣告して勅令を申請し、法律に従って追放されなければならなかった。 カテゴリー6: 特別なスキルを持つ人々 天文学者は、天気と気候の観測に従事する帝国天文台の職員です。清朝の法律では、「天文学の学生で、修行を終え、占術や試験の方法に精通し、その学問を専門にできる者は、兵役、流刑、または懲役に処し、それぞれ100回の鞭打ち刑とする。その他の罪を犯した場合は、罪を償い、なおも獄中での勉学を義務付ける」と規定されていた。しかし、「謀反、反逆」、喧嘩、傷害、強盗、窃盗などの罪を犯した場合は、この制限は適用されず、一般人と同じ刑罰を受ける。また、罪を犯した職人や音楽家は一定回数の鞭打ち刑に処せられたが、官庁に拘留され、一定期間拘留され、毎月の配給を受けた。 カテゴリー7: 女性 鞭打ち刑に処せられる罪を犯した女性は、強姦罪の場合はズボン以外の衣服を剥ぎ取られ、その他の罪の場合は裸の状態で処罰され、入れ墨は免除される。投獄または流刑の罪を犯した女性は100回の鞭打ち刑に処せられ、その他の罪の場合は償いを受けることができる。その女性が貴族の女性または役人の妻である場合、鞭打ちの刑罰を支払うことで救済される。 さらに、その女性が姦通、窃盗、殺人などの重大な犯罪を犯していない場合、または軽微な事件に関与していた場合には、彼女の兄弟、甥、甥が彼女に代わって裁判にかけられることになっていた。秋の裁判では、重罪に問われた女犯が拘留されて尋問され、各地を通過する際には官製の仲人が同行した。拷問されるべき妊婦は出産後100日以内に拷問されるべきである。死刑判決を受けるべき者は出産後100日以内に処刑されるべきである。徐脈切断による死刑判決を受けるべき者は出産後1ヶ月以内に処刑されるべきである。 カテゴリー8: 老人、若者、病人、障害者 法定年齢の概念によれば、70歳以上は高齢者、15歳未満は若者とみなされます。高齢者、若者、障害者が犯罪を犯して当局に連行された場合、拷問を受けることは許されず、すべての有罪判決は証拠に基づいて下されます。兵役または流罪以下の刑に処せられた者は、贖罪を受けることができる。ただし、流罪に処せられた者、または恩赦を受けたにもかかわらず流罪に処せられた者は、贖罪を受けることができない。 80歳以上、10歳未満、または重病の人が死刑に値する罪を犯した場合、官吏は死刑を科すかどうかの決定を皇帝に報告する。死亡に至らない窃盗罪や傷害罪も償還の対象となります。 90歳以上7歳未満の者は、死刑に相当する罪を犯しても、追加の刑罰を科されない。秋季大法廷及び法廷裁判において死刑判決を受けた死刑囚のうち、犯行当時70歳以上15歳以下であり、九大臣合同裁判を経て「同情に値する」と判断され、皇帝の勅命により流罪に減刑された者は、救済を受けることができる。 第9カテゴリー: 戦没者の家族 朝廷は常に戦争で亡くなった人々の家族の面倒を見てきた。許しがたい死刑ではない通常の喧嘩殺人で有罪判決を受けた場合、有罪判決を受けた後、罪を犯したと認定され、状況が報告書に記載される。死刑を免除するかどうかは、秋の裁判で天皇が決定する。死刑が宣告された場合、1人につき1回のみとなり、遺族は再度申請することはできない。 以上の状況から判断すると、清朝の法律は封建階級の地位を維持する側面があったものの、人道主義の観点から見ると、非常に人道的なものでもあった。他の王朝と比べて、清朝の法律は最も詳細かつ人道的でした。しかし、清朝は少数民族によって建国された政権であり、旗本を保護するには依然として寛容すぎた。 |
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