宋代のすべての制度設計は、「事件の発生を防ぎ、不正を規制する」(防止の対象には文武両道の役人、王族、さらには君主自身も含まれていた)という一つの原則に従っており、司法制度も例外ではなかった。宋代は裁判官が法律を濫用したり誤った判決を下したりすることを防ぐために、非常に複雑で厳格な裁判手続きを策定した。その「強姦防止」対策の徹底ぶりは、歴代の王朝に例を見ないほどだった。今日でも、この手続きは「煩雑」すぎると思われるかもしれない。ドラマ「鮑法師」を見ると、劇中の鮑法師が裁判の際、非常に注意深く観察していることがわかります。法廷で事件について明確に質問し、「法廷で判決を待ちます」と叫びます。厳格かつ正義感あふれる態度で判決を言い渡した後、再び「虎頭のギロチンが待っています」と叫びます。しかし実際には、そのような尋問と裁判のシナリオは宋代には決して起こらなかったでしょう。もし鮑正が本当にこのように判決を下したならば、それは司法手続きに対する重大な違反となり、彼は処罰されるだろう。 宋代の国家裁判所を例に、当時の刑事裁判の全過程を再現してみましょう。宋代には、各州に西里朝と周朝という 2 つの裁判所が設立されました。2 つの裁判所は並行しており、専任の司法官が配置されていました。刑事事件が公判手続きに入ると、州裁判所は「別件審理・別審理」の司法制度を開始しなければならない。つまり、罪を審理する裁判官(刑務所裁判官)と量刑を判定する裁判官(司法裁判官)は同一人物ではなく、事件に利害関係のない2人でなければならない。宋人は「刑務所の役人が尋問し、司法の役人が検査と裁判を行い、それぞれが独自の責任を持ち、腐敗を防ぐ」と信じていました。 尋問の過程で、裁判官は「告訴に基づいて尋問する」という原則に従う必要がある。『宋代刑法』には、「すべての尋問は告訴に基づいて行われなければならない。告訴以外の罪状を追求する場合は、故意の告発で起訴する」と規定されている。これは、裁判官が尋問する犯罪は起訴状に記載されている罪状に限定されなければならないことを意味する。起訴状に罪状がない場合、裁判官は容疑者を単独で尋問することはできない。そうでなければ、裁判官は「故意の告発」で起訴される。古代では自白が重視され、拷問も許されていた。しかし、宋代には拷問の使用が厳しく制限され、証拠と検査が重視されるようになった。疑いがないことが証明された者には、拷問で自白を引き出す必要はなく、「状況に応じて判断する」ことができた。高齢者、未成年者、障害者、妊婦、出産直後の女性は拷問を受けることは許されなかった。刑罰を執行する際に法律に違反した裁判官は責任を問われることになる。 裁判が終了し、検察と裁判所が量刑を決定する前に、別の裁判官が被告人に質問し、自白を確認する「記録・尋問」の手続きが行われる。取調官が刑務所の取調官と同学年や同校出身であるなど利害関係がある場合には、取調官は忌避しなければなりません。尋問の過程で、事件に誤りがあり、尋問者がそれを発見して訂正できなかった場合、尋問者は処罰されます。訂正できた場合は、報酬が与えられます。尋問が正しければ、事件は「検察・司法」手続きに移送される。裁判官は、取調べで得られた犯罪事実に基づいて適用可能な法令を特定し、判決の法的根拠として上司に提供します。検察側が事件に誤りを発見した場合、裁判官にもそれを訂正する権利がある。 注目すべき点は、尋問、記録、起訴の全過程において、三人の裁判官は独立しており、互いに協議することは許されなかったということだ。宋代の法律では、「尋問官、検察官、尋問官が会った場合、それぞれ80回のむち打ち刑に処せられる」と規定されていた。 検察と裁判所の後の次のステップは判決手続きです。まず、尋問官、検事、検察官以外の裁判官が「判決案」と呼ばれる判決文を起草し、「評決」を行います。これは、現在の「合議制」に似たもので、事件を担当する裁判官全員が共同で評決し、責任を示すために署名するものです。将来、事件の審理に誤りがあったことが判明した場合、署名した裁判官は連帯責任を負うことになります。最後に、州の最高責任者が最終判決を下し、事件を終結させる。規定によれば、判決文は犯罪者に読み上げられ、刑罰を受け入れるかどうか尋ねられなければならない。これは囚人にもう一度控訴する機会を与えることと同じである。 予期せぬ事態がなければ、事件は省レベルの刑事部または中央刑事部に提出され、審査段階に入ることができる。ここでは詳細には触れません。尋問中、判決中、あるいは処刑前であっても、囚人には自白を変える権利があることも付け加えておくべきである。自白が撤回されると、別の裁判官を組織するか(元の裁判官は自ら辞任する)、別の裁判所に移送して(宋代に一国に二つの裁判所を設けた意義が反映されている)、手続き通りに全てを繰り返さなければならない。これを「翻訳と検証」と呼びます。宋代の法律では、囚人は「再審・再検査」を受ける機会が3回と定められていた。南宋代には5回に変更されたが、実際には法定回数の制限を超え、何度も再審・再検査を受けるケースもあった。孝宗の春熙年間、南康軍にアリアンという女性がいた。彼女は共謀して夫を殺害した罪で告発され、斬首刑の判決を受けた。しかし、アリアンは「考えを変え、10人の官吏に尋問された」。彼女は10回近く考えを変えた。裁判は9年続いたが、アリアンは判決を受け入れなかった。最終的に、裁判官は「疑わしい罪は最も軽い刑罰で処罰すべき」という原則に基づいて、アリアンの命を助けた。 公平に言えば、宋代の厳格な司法手続きも今日の観点から注目に値する。もちろん、どんなに厳格な制度でも実際の運用においては妥協の余地があることは否定できない(そうでなければ冤罪は起きない)が、この制度の背後にある「事件を未然に防ぎ、紆余曲折にルールを作ろう」という立法精神と「無実の人間を放っておくよりは殺した方がまし」という司法原則は、明らかに評価に値する。 |
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