明代の総督制度はどのようにして生まれたのか?総督制度を創設した目的は何だったのか?興味のある読者は編集者をフォローしてご覧ください。 古代から、中国の封建王朝は中央集権化の強化に尽力してきました。なぜなら、封建統治者は、中央集権化された王朝だけが真の長期的安定を達成することができ、そうでなければ国に無限の災難をもたらすことをはっきりと知っていたからです。秦の時代の県制、漢の時代の封土令、元の時代の州制、明の時代の地方三部制など、すべてこの考えを反映しています。しかし、中央権力が強化されると、必然的に地方行政の運営が停滞することになり、この問題を解決するために明代に都督・総督制度が誕生した。 知事と総督の臨時職から常任職への転換 陝西総督は総督と知事の総称で、明代の洪武年間に初めて登場した。朱元璋は皇太子朱彪に陝西総督に任命した。当時、総督は一時的な任務に過ぎなかった。 明朝における知事の地位は、洪熙帝の時代に正式に標準となった。 「洪熙帝の治世の初め、広西太守の周幹は江南と浙江を視察するよう命じられた。広西の省太守の熊蓋は朝廷に戻った後、最高裁判所の大臣に任命され、四川省太守とともに江南と浙江を視察するよう命じられた。熊蓋は江蘇と浙江に6年間滞在した。地方を視察して任務を終えるとすぐに帰った以前の朝廷の役人と異なり、熊蓋は太守に任命されなかった。熊蓋が朝廷に戻ってから半年も経たないうちに、玄宗皇帝は6人の副大臣を派遣して江南などを視察させた。その後、江南太守の地位は固定され、変更されなかった。」 総督・総督が設置された時代から見ると、総督・総督の設置は異常から正常への過程を経ていた。この時期には総督・総督の廃止が頻繁に行われ、廃止の状況は主に2つに分けられた。 まず、裁判所は、職員の視察は地元の問題を解決するための一時的な措置であり、職員は任務を終えたら裁判所に戻ってくるだろうと考えていた。 第二に、宦官たちは政治に干渉し、皇帝を欺いて知事を退任させた。 天順・正徳期には都督・総督の職は度々廃止されたが、中央と地方行政を結びつけるかけがえのない機能を有していたため、嘉靖期には常設職となった。 「嘉靖33年3月、すべての総督と地方総督は、国境に近いか遠いかに関わらず、昇進や喪の際には後任を待ち、許可なく立ち去ってはならないと命じられた。」 知事や知事が置かれた地域から判断すると、その地域は急速に拡大していた。宣徳5年には、知事は6人しかいなかった。その後、さらに設置が進められ、正統年間には13の省政府、2つの首都、9つの辺境地域すべてに総督が置かれるようになった。 「総督」の称号は、正統6年に王基が陸軍大臣として軍事を担当し、将軍たちを指揮して呂川寺仁法に遠征したときに使われ始めました。景泰2年、穀運知事の職が設けられた。その後も広東省、広西省、九辺など各地に総督府が置かれ、嘉靖年間にはこれが常態化した。 このころには、地方知事や総督はもはや緊急事態を解決するための特別な役職ではなく、明代の政治体制の中で正式に常態化した役職となっていたことがわかります。 II. 総督制度の特徴と階級間の関係 総督および総督の任命資格と称号付与制度 明代において、総督は一種の転勤官職にすぎず、その官位と俸給は、その官職に就く者の本来の官位と俸給に従って決定された。 知事を務める職員の構成は、その役職にふさわしい資質を示している。 呉廷戈の『明代都督府志』の記録と統計によると、宣徳から天順の時代まで都督を務めた官僚は主に朝廷の役人であった。正統年間には、一部の地方官がこの役職に就き始めました。成化以降、明代後期の天啓・崇禎年間を除いて、地方官の大半は知事や総督を務めました。明代を通じての知事・総督を務めた官僚のデータによると、地方官僚が52%、朝廷官僚が48%を占め、元地方知事から知事・総督を務めた官僚が約34%を占め、すべての官職の中で第1位でした。 明代における地方行政の最高責任者は知事であったため、知事は知事がより高い官職に昇進する唯一の手段となり、また知事が朝廷の官吏の仲間入りをする機会にもなった。 総督府職員の構成とその資格 知事を務めた役人の大半は宮廷の役人であった。就任した者のうち94%は裁判所職員であり、地方職員はわずか6%だった。したがって、総督を務める官吏は総督よりも高い地位にあった。 太守・総督の主な任務は中央政府の意向に従って地方を動かすことであったため、他地に派遣された太守・総督がより効果的に地方を制圧できるように、明朝は景泰4年から太守・総督を務めた者は元の官位に基づいて監察官の称号を付与することを規定した。嘉靖年間には太守・総督には陸軍部の称号が与えられ、通常は陸軍部右副部長などであった。 総督および総督の選出と評価 『明史 選選制』によれば、知事・総督の任命は「九大臣及び人事部」が推薦する。3年ごとの知事・総督の評価は人事部が行っていた。そして彼は6年ごとに科挙を受けた。 知事の部下 明朝には、知事や総督に補佐官を置くという規定は元々なく、日常業務を補佐する書記官や記官が数人いるだけでした。嘉靖・隆清期には、ほとんどの知事や総督が直接指揮する旗印のある軍隊を持っていたが、これは主に陸軍大臣の称号によってもたらされた利益であった。徐々に、彼はゲリラ将軍、駐屯地将校、大尉、その他の軍の将軍を任命し、軍隊を管理し、命令を広めるようになりました。 明朝中期には、知事や総督は自らの補佐官を任命して幕府を設立することさえできました。例えば、嘉靖帝の治世33年、南京の陸軍大臣である張敬は、浙江省、福建省、および国南部の軍事を担当していました。嘉靖帝は「彼に国の半分を支配し、自分の意志に従って行動し、官庁を設立し、自分の補佐官を任命するように命じました。」 知事の管轄権と知事と知事の関係 総督の管轄は明代の行政区分と一致しない可能性がある。 州によっては知事が 1 人いるところもあれば、複数の知事がいるところもあります。明朝時代には、知事が 2 つ以上の州を管轄することはほとんどなかった。二つの省を統治した例は、宣徳年間に山西省と河南省の太守を務めた于謙と、天順年間に広東省と広西省の太守を務めた葉勝の2人だけである。 知事の管轄範囲は総督の管轄範囲よりもはるかに広く、通常は 2 つ以上の州を管轄します。通常、臨時知事は3~4つの州を管轄し、軍情勢の変化に応じて管轄が変わります。明朝末期には、農民反乱に対処するため、太守の管轄範囲はますます拡大し、最大時には明朝の行政区域のほとんどを統治していました。 その結果、知事と総督が併存する状況が必然的に生じるため、明代はこれら2つの外部職位のレベルについても規定を設けた。知事と総督が共にいる地域では、知事は総督より下位であり、総督の管轄下にあります。例えば、吉寮、宣大、山西の太守は三地太守を統括し、陝西の三辺太守は寧夏、甘粛、塩水、雲陽の四つの太守を統括した。 III. 総督および総督の義務と権限 知事と総督の権限は天皇から与えられ、その権限の範囲は勅令で定められていた。内容は行政、軍事、監督など。 このうち知事は、災害救助、救援、水利、税金徴収などの民事事務を主に扱う権限を持ち、これらの事務を処理するにあたり一定の自治権を持ち、また地方の民事訴訟を処理する権限も持っています。 知事は軍事指揮に重点を置き、知事を兼務する者を除いて、具体的な地方事務の管理に関与することはほとんどなかった。 知事のもう一つの重要な任務は監督です。 宣徳年間、玄宗皇帝は各地の知事や副大臣に、皇帝の検閲官とともに地方官や郡官を検査するよう命じました。これが知事が地方公務員を検査する権限を持つようになった始まりであった。景泰4年以降、太守と総督は皆、憲政上の検閲官の称号を与えられ、朝廷と検閲官の目と耳となり、地方官吏を監督する権力を真に有するようになった。 その中で、属国王の監督も知事の権限の一つです。知事が属国王の違法行為を適時に真実に報告しなかった場合、職務怠慢として処罰される。例えば、正統3年、湖広太守の武政は遼王の不法行為を隠蔽し報告しなかったため、金義衛によって直接投獄されました。同時に、軍将校の検査も知事や総督の職務の一つです。 「総督は高位かつ高貴な身分の者であり、地方の事情を協議するだけでなく、朝廷のあらゆる主要な政策を報告する責任も負っている。」 総督の軍事権には、軍隊を率いて指揮し、兵站補給する権利が含まれる。物流供給に関する権限は早い時期に始まりました。宣徳・正統年間、于謙が河南・山西の太守を務めていたとき、将軍たちが兵士を奴隷にして将軍たちの私有田を耕作させる事件を扱った。その後、総督は食糧や賃金についても責任を負うようになり、明代中期から後期にかけては、兵站補給業務は主に総督が担当するようになった。 知事が軍隊を指揮する実際の権限は、おそらく成化の時代に始まった。当時、王越は大同・宣府の太守であり、軍を率いてモンゴル軍の河涛侵攻を三度撃退した。 『明史 王越伝』には次のように記されている。「当初、軍を統括する文官は、主力軍の後ろに付き従い、賞罰の命令を出していた。越は多くの勇敢な戦士を信頼できる将軍として選び、自ら盗賊と戦い、またスパイとして敵と戦い、何度も盗賊を誘い、小さな騎兵を切り落とすなど、多くの貢献を果たした。」 総督の軍事指揮権に関して言えば、総督は駐屯地の最高軍事・政治長官である。したがって、知事と将軍は皆彼の支配下にあった。成化10年、陝西三辺将軍制度が確立され、「将軍、知事以下はすべて彼の管理下に置かれる」ことになった。これは、知事、知事、将軍の関係が明確に規定された初めてのケースであった。知事は副将軍以下を統括することができ、その地位は将軍と同等である。その後、これは通常の慣行となり、他の場所でも実施されました。 嘉靖34年、東南海岸への倭寇の侵略を効果的に防御するために、知事、将軍、地方官の権限が明確に分割されました。 「総督は兵士を募集し、彼らに指示を与える責任があります。総督は軍事を監督し、食料と賃金を手配する責任があります。将軍は訓練と戦場での戦闘の責任があります。役人は地元の安全を確保し、都市を防衛する責任があります。」 4. 総督制度の長所と短所 明代における総督制度の確立は、実は封建王朝の統治において二つの役割を果たしていたことがわかります。 まず、総督府の設置により、明代の国家管理機関の欠陥が補われ、政府の対応能力が効果的に向上しました。 政務の面では、明代の地方行政区分の最高位は省政委員会であり、慣習的に省と呼ばれていました。 省レベルには省政府、検閲所、軍事司令部の3つの部門があり、それぞれ行政、監督、司法、軍事を担当しています。3つの部門は互いに従属関係になく、それぞれ中央政府の垂直的な管理下にあります。地元で重大な事件が発生するたびに、3つの部署は合同会議を開き、中央政府に相談した上で適切な措置を講じなければならなかった。 当時の通信状況では、この行政上の意思決定と実施の方法は、適時性要件が低い問題を処理するにはかろうじて十分でした。しかし、高い即時性が求められる軍事問題においては、深刻な情報遅れの危機が起こり、悪影響の拡大につながりやすい。 最も顕著な例は、成化年間に福建省と江西省の境界にある汀州と贛州で発生した農民反乱である。当初は小規模な暴動と抵抗活動に過ぎなかったが、その後、両省の3人の地方官僚が互いに非難し合い、初期段階で問題を解決できなかったため、最終的に4つの省に影響を及ぼす大混乱に発展した。 軍事面では、明朝は地方の軍事を管理するために全国に合計15の軍事指揮所を設置し、各地方の駐屯地を管理した。中央の五軍知事府とともに、知事、総司令官、将軍旗、小旗からなる軍制を形成した。 この制度の機能は、兵士の訓練、軍農場の管理、人事管理を含む軍隊の蓄積であり、衛朔制度としても知られています。この制度では、守備隊の将校には軍事作戦において部隊を指揮する権限がなかった。 戦闘において部隊を率いることができるのは、将軍、副将軍、中将、ゲリラ将軍、大尉である。守備隊の将軍に最高司令官の称号が与えられた場合にのみ、彼らは軍隊を戦闘に導く権限を持つことができ、この権限は陸軍省を通じて皇帝から付与されなければならなかった。 明朝は一般的に、軍事組織が比較的整っており、現地の軍事問題に適時対応できる重要な軍事拠点に駐屯地を設置しました。しかし、費用の問題と唐代末期の軍府の状況の再発を避けるため、このタイプの軍事駐屯地は全国に設立されませんでした。そのため、駐屯地のない州では、大きな軍事的事態が発生すると、三地方官吏は朝廷に指示を求め、朝廷が大軍を派遣して事態を解決するのを待たなければなりませんでした。 そうすることは、時間を無駄にするだけでなく、国の財政負担を増大させ、現地の軍事問題をタイムリーかつ効果的に解決できなくなります。しかし、知事や知事が設立されてから状況は大きく変わりました。知事や総督は地方において自由に行動する権限を持っていたため、地方問題の処理にはより柔軟に対応できました。これまでの意思決定と行動解決のプロセスが大幅に短縮され、地方自治体の対応能力が大幅に向上します。 例えば、正徳の時代に江西省の寧王が反乱を起こした時、南江太守の王守仁は権力と優れた才能を発揮し、管轄下の軍隊を頼りにわずか35日で寧王の反乱を鎮圧しました。自らを猛将と称した正徳帝率いる軍隊は、王守仁が反乱を鎮圧するまで南昌に到着しなかった。もし明朝が中央政府に頼って大軍を派遣し、反乱を鎮圧していたら、過去30日以内に寧王の反乱は江西省の王守人によって鎮圧されるのではなく、江南全域に広がっていただろう。 また、州と町は対等な立場にあるため、誰も他の人を支配する権利を持っていません。そのため、2つの省、2つの鎮、あるいは複数の省や鎮にまたがる事柄は、相互の調整とタイムリーな協力が求められることが多く、そうでないと、地元の利害関係やその他の理由により問題がスムーズに解決されず、大幅な遅延が生じる可能性が非常に高くなります。 例えば、広東省総督府と広西省総督府の設置は、ある事件の産物でした。景泰年間、荀と武堯で反乱が起こり、将軍の董興と武儀は責任を逃れた。陸軍大臣の于謙は、翁鑫と陳王を交代させ、各省に知事を任命し、韓勇を特別に広東・広西総督に派遣するよう要請した。その後、韓庸は喪に服し、広東省と広西省の総督は解任された。しかし翌年、広東省と広西省で再び内乱が起こったため、明朝は韓勇を広東省と広西省の総督に再任し、これは後に常例となった。 管理レベルでは、知事と総督の権限は三官と将軍の権限よりも上にあります。このように、知事は地方政府の上に立ち、各部署と地方政府との関係を調整し、それらが一致団結して協力し合うことで、相互の摩擦や争いを減らし、より効率的に地方事務を処理することができるようになります。 知事や総督はいずれも皇帝によって任命され、勅使であったため、自由に行動することができた。同時に、生殺与奪の権を握る指揮旗と証も授けられた。地方問題においては、総督は三省の官吏よりも決定権を持っていたため、いくつかの政治改革を実行することができた。例えば、周震は江南の利益を促進し不利益を排除しようと努力したが、一部の役人から反対された。周震は皇帝の権力の支援を頼りに、20年以上にわたって江南の地方勢力の圧力に耐えることができた。周震の前任者である熊蓋も弾劾され、権力を乱用したとして告発されたが、皇帝の権力の保護により処罰を免れた。 知事や総督は高い地位と大きな権力を持っているが、さまざまな面で制約も受けている。その結果、唐代末期の諸侯の混乱のように、知事と中央政府が対立する状況は回避されることになる。 明朝の統治者は過去の歴史的経験と教訓から学び、権力機関と官職の設立において徹底した牽制と均衡の仕組みを採用しました。制度や官職の設置において、文武両道の牽制と均衡、大小の抑制が行われるだけでなく、官吏の任命過程においても牽制と均衡の原則が実施されている。忌避制度に規定されているように、役人は役職に任命される際に出身地を避けなければならず、父親、息子、兄弟が同じ官職に就くことは許可されていない。これにより、唐代のように弟が王位を継承したり、明代のように父親の死後に息子が王位を継承したりする状況がほぼ回避された。 同時に、知事と他の機関の職員との間の権限の分割は、知事と知事の権限が制限されていることを示している。総督のあらゆる活動は帝国の検閲官によって監視され、制限された。さらに、知事、州知事、将軍は軍事面でも互いに牽制し合っていた。知事の任務は指揮と派遣、知事の任務は行政と兵站、将軍の任務は戦闘で部隊を率いることです。それぞれが自分の責任を持ち、ある程度、一人の独占状態を回避します。 経済面でも知事と州知事は互いに牽制し合い、州知事は州内で税金を徴収する唯一の権限を持っていません。唐代の属国は「自らの土地、自らの人民、自らの武器、自らの富を持っていた」。また、検事や処分委員などの検察権を持つ官職を持ち、地方の行政権を持つ監察官の肩書を兼ねることが多かったが、彼らを牽制し均衡させる監督力はなかった。 また、唐代には海外に派遣された官吏を監督する検閲官が15人しかいなかったのに対し、明代には13の地域で110人もの検閲官がいた。これは、派遣された官吏の行動を常に監視し、事態が朝廷の統制から逃れることを効果的に防ぐ巨大な監督・調整組織であった。 第二に、総督制度は封建的支配秩序を弱体化させる隠れた危険を排除するための効果的な手段である。 軍の将軍たちをいかに効果的に統制するかは、統一された中央集権国家の安定にとって極めて重要な問題である。唐代には、解度使が多数の兵力を擁していただけでなく、地方の財政力と行政力も掌握していたため、最終的には地方の軍閥による分離統治と国家の崩壊につながった。 宋代は唐代の教訓に学び、解度使の権力を分割し、文武分離、兵将分離の政策を実施したが、分離主義政権によって王朝が滅ぼされた唐代の過ちを繰り返すことは避けられたものの、国の軍事力を大きく犠牲にし、最終的にはモンゴルによって滅ぼされた。 明朝の太祖皇帝朱元璋は、モンゴルの支配を打倒した後、モンゴルが完全に排除されておらず、明朝にとって常に脅威であるという事実を考慮し、北の国境に9つの軍事駐屯地を設置しました。これは歴史上「九辺鎮」として知られ、公爵、侯爵、伯爵などの功績のある役人が将軍として辺境の王とともに国境を守りました。 他の軍事拠点でも同様でした。これらの場所に駐屯していた軍将は唐の属国に比べるとはるかに劣っていましたが、それでも非常に大きな影響力を持っており、その権力を利用して明の正常な体制を弱体化させることがよくありました。例えば、軍事居留地制度は、明代初期の軍事制度と駐屯地制度の基礎となった。各地に駐留していた宦官や武将たちは、私的に兵士を募集したり、土地を占拠して農耕を行うなどの手段を講じ、朱元璋が確立した魏索制度の基盤を揺るがしていった。 宣徳・正統年間、各地に派遣された知事の主な任務は、軍の将軍が私的に兵士を徴兵し、農地を占拠して耕作する問題に対処することであった。英宗皇帝の治世中、柴哲は陸軍部の副大臣として甘粛の軍事を担当していた。彼はかつて「富豪が占拠していた土地を視察して整理し、600ヘクタール以上の土地を手に入れた」ことがある。 歴代王朝を悩ませてきた土地併合の問題は、明代の知事や総督にとっても最も重要な課題でした。軍人の軍農地への侵入の監査とは異なり、彼らは文官に代表される官僚組織に直面していた。しかし、官僚組織は既得権益集団であったため、この作業はほとんどの場合理想的には実行されなかった。万暦年間になってようやく張居政が「一鞭法」を積極的に推進し始めた。関係の知事と総督はこの作業を真に実行し、明代の隠れた納税農地の量は2億8千万ムー増加した。 第三に、知事と総督の設置は中央集権的な君主制と密接に関係している。 知事と総督の設置は、明朝が高度に中央集権化された君主制の下で中央政府と地方政府の関係を規制するために講じた措置であった。したがって、知事と総督の制度は、封建制度の避けられない欠点のいくつかを抱えているに違いありません。 知事と総督の権力は帝国の権力に由来するからです。したがって、知事の権力の大きさ、さらには知事の生命の安全さえも、皇帝の好き嫌いによって左右されたのです。皇帝が臣下を信頼すると、臣下は才能を発揮し、功績を上げることができる。例えば、明代の財政専門家である周震は、玄宗皇帝の信頼を得て、江南の知事や税糧総督を20年以上務めることができた。 しかし、皇帝の寵愛を失うと、最低でもその職を解かれ、最悪の場合、殺されることになる。嘉靖年間、曽鑫は陝西三辺の総督に任命されました。彼は当初、世宗皇帝の信頼を得ており、皇帝の恩に報いるために、誘拐犯を罠から追い出す計画を提案しました。最初、世宗皇帝は曽欣の計画を高く評価した。しかし、後に有力な大臣の厳松が政敵の夏延を攻撃するために、曽欣が軍事上の功績を偽り、軍事資金を横領したと嘘の告発をし、世宗皇帝の曽欣に対する態度が一変した。総督の曽欣は最終的に死刑を宣告された。 結論 明代における総督制の確立は、封建社会の頂点にあった明代において、従来の地方管理の三部制が時代の発展に適応できなくなったときになされた試みであったといえる。この試みは、間違いなく、朱元璋が中央権力を強化した後、中央政府と地方政府の間の政治体制のギャップを埋めるものであった。 封建制度の影響は受けていたものの、天皇の主観性によって生じた欠点もあった。しかし、総督制は、一般的に地方三部制の行政体制における権力の分散と統一の欠如という欠点を変え、行政統制を強化し、地方行政機関の政府事務処理における適応性を向上させた。それは地方の経済発展、社会の安定、国家の統一を保障した。同時に、独立勢力の出現をある程度抑制し、中央集権化を強化し、中央と地方の関係をよりよく調整し、国家の統一と経済社会の発展を大幅に維持した。 |
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