司法責任制度は、誤った有罪判決や不当な有罪判決の発生を減らし、なくすために設計されています。古代の人々はどのようにして裁判が失敗に終わるのを防いだのでしょうか?不当に処罰された者を犯罪者と同等に有罪とする責任追及制度に加え、秦以前の時代には、被害者に控訴の手段を提供する是正制度もあった。古代に拷問が行われた理由はなぜでしょうか?事件が30日以内に解決されない場合は、犯人は20回の鞭打ち刑に処せられる。 データマップ 古代の人々はどのようにして裁判が失敗に終わるのを防いだのでしょうか?不当に処罰された者は犯罪者と同じ罪を犯している 事件は人間によって捜査され、裁判にかけられるため、客観的に見て何も問題がないと保証することは困難です。誰かが私利私欲のために権力を乱用したり、法律を曲げたりすれば、不当な事件は避けられません。 古代中国人はずっと昔からこのことに気づいていました。 『書・周・呂興書』には、刑事裁判における5つの大きな欠点として、官権に頼ること、私利私欲のために復讐すること、秘密裏に物事を行うこと(女性の助言を聞くという人もいます)、賄賂を要求して受け取ること、仲裁を求めること、これらがいわゆる「官ばかり、反逆者ばかり、内政ばかり、金ばかり、来るばかりの5つの欠点」であると記されています。裁判官の行動がこれら 5 つの基準のいずれかを満たさず、不当な判決となった場合、「彼の罪は犯罪者の罪と同じになる」、つまり彼の罪は犯罪者の罪と同じになることを意味します。秦以前の時代に、古代中国人は不公平な裁判や司法の腐敗を警戒し始めたことがわかります。 責任追及の面では、秦以前の時代の処罰は非常に厳しかった。職員同士が互いにかばい合うことを防ぐために、内部告発報奨制度が導入された。同僚が率先して違法行為を行った職員を告発し、暴露すれば、処罰を免除されるだけでなく、違法行為を行った職員と交代させ、相応の物質的利益を得ることもできる。 一連の厳格な責任追及制度のおかげで、秦以前の時代の司法関係者は、一般的に自らを厳しく規律し、法律に従って行動し、法律の尊厳を維持することができました。中には、事件を間違って処理したと自分を責め、自殺する人もいます。現代の司法界でも高く評価されている春秋時代の李礼は、晋の最高裁判所長官に相当する刑務官だった。『史記 志士伝』には、李礼が聞き間違いと誤解で誤って人を殺してしまったことが記録されている。彼は非常に自分を責め、自ら投獄し、死刑を宣告した。時の君主、晋の文公崇允が彼を釈放しようとしたが、李礼はそれでも恩赦を拒否し、自刃して自殺した。 秦以前の時代には、説明責任制度に加えて、被害者に訴える手段を提供する巡回制度もあった。 『周書秋官』には「斬殺判官」という役職があると記されている。これは周代の高級官吏で「斬首や殺害を担当」している。彼は特に、斬首を懲罰として恣意的に用いる官吏や民間人の行動を調査する責任を負っている。故意に事件の受理を拒否したり、他人の訴えを妨害したりする判官、つまり「裁判に干渉する者」「訴訟を抑圧する者」は、発見され通報されると厳しく処罰され、「通報したため処刑される」とされている。 古代に拷問が行われた理由はなぜでしょうか?事件が30日以内に解決されない場合は、犯人は20回の鞭打ち刑に処せられる。 冤罪につながる可能性が最も高い要因としては、裁判官の専門的レベルの低さ、責任感の欠如、貪欲さ、利己主義、およびそれに伴う刑事捜査制度などが挙げられる。 古代でも現代でも、事件を解決し容疑者を逮捕するには一定の期限が常に存在していました。 『唐法評』の「部内の盗賊と盗賊を容認する者」という記事によると、唐代には、盗賊や殺人者は事件発生後 30 日以内に逮捕されなければならなかった。定められた30日以内に犯人を捕まえることができず、事件が解決しない場合は、事件が発生した管轄区域の現職の警察署長または刑事部長に相当する責任者が処罰される。 事件を解決するためのこの厳格な規則は、その後の王朝にも受け継がれました。例えば、『明代大法典・刑法・捕虜・逃亡犯』の「盗賊捕獲の限度」という条には、「一ヶ月以内に盗賊を捕獲しなければ、鞭打ち二十回、二ヶ月以内に三十回、三ヶ月以内に四十回」と規定されている。同時に、責任者の給料が差し引かれ、「二ヶ月分の給料に相当する罰金を科す」とされている。 この犯罪解決規則の下では、定められた時間内に任務を完了するために間違った人物を逮捕する可能性を排除することは困難である。逮捕された人物に「自白」させるためには、証拠を得るために「拷問」などの手段を使うことが避けられず、そうしなければ不当に逮捕された人物が自白することは決してない。昔はこれを「拷問による自白」と呼んでいた。 拷問は古代において「大胆で手に負えない人々」、犯罪者、常習犯に対処するために使われた手段であった。現代の司法制度においては証拠を得るための違法行為であるが、古代中国では長い間「合法」であり、日常的な手続きであった。 拷問は秦以前の時代にすでに存在し、秦と漢の時代には一般的な選択肢となった。その後の南朝では、この点に関して新しい考えが生まれた。 『隋刑法』によれば、南朝梁の武帝の時代には、再審の前に被拘禁者を3日間絶食させ、さらに繰り返し絶食させるという「試刑」という公認の拷問方法があった。陳の南朝時代には、「試し立ち」という拷問方法があった。これは、被拘禁者を拷問した後、足がちょうど立つくらいの高さの土の山の上に立たせ、毎回「七ケ」、つまり約100分間立たせ、これを繰り返すというものである。 隋・唐の時代以降、拷問や自白の強制は法律で規制されるようになったが、実際には、どの王朝でも拷問や自白の強制は欠かせないものであった。 例えば、宋代に使われた戦術は、名前だけでも恐ろしいものでした。 『宋史・刑法第二巻』には、拷問には「落木」「締め付け」「脳輪」「超棒」など多くの種類があると記されている。その中の「脳輪」法は、囚人の頭を縄でしっかりと巻き付け、そこに木のくさびを打ち込み、囚人に割れるような頭痛を引き起こすというものである。 古代では違法な証拠収集はどのように制限されていたのでしょうか?高齢者や妊婦への拷問は禁止されている このような拷問では生きることも死ぬことも不可能であり、「真実を告白」しない人はほとんどいないだろう。西漢時代の有名な「裁判官」である陸文殊は『漢書・陸文殊伝』の中で、「殴打されても得られないことはない。だから、囚人は苦痛に耐えられなくなると、自白を偽るのだ」と言っています。これは、厳しい拷問を受けても得られない自白とはどういうものか、ということです。そのため、多くの囚人は屈服して自白を捏造するしか選択肢がなかった。 東漢の永初年間(107-113年)には、多くの不当な事件が発生しました。 『後漢書 河西鄧皇后志』には、当時権力を握っていた鄧皇太后が自ら洛陽寺に出向き、裁判を行ったことが記録されている。当時、囚人の中には、誰も殺さなかったものの、拷問によって自白を強要された者もいた。鄧太后は事件を慎重に検討し、最終的にすべての不当な事件を解決しました。事件を担当した洛陽県知事は逮捕され、投獄されました。 古代では、拷問の方法があまりにも過酷であったため、皇帝でさえ耐えられないことがありました。 『魏書』によると、北魏の孝文帝の時代、一部の官吏は判断がつかない場合、証拠を得るために拷問に訴えた。囚人に非常に重い足かせをはめ、自白を拒否した場合は首に大きな石を巻き付け、屈強な看守に順番に拷問をさせた。孝文帝は「これを聞いて傷つき」、直ちに、今後は囚人たちが凶悪な反逆罪を犯し、明白な証拠があるにもかかわらず自白を拒否しない限り、大きな足かせをはめることを許可すると命令した。そのため、拷問が合法で強制的な自白が認められていた王朝であっても、囚人は簡単に拷問によって自白を強要され、誤った有罪判決を受ける可能性があることを考慮して、法律は拷問に対して厳しい制限を課しました。 違法な証拠収集を防ぐため、各世代の刑罰基準には上限が設けられていた。例えば、唐代には「鞭打ちと笞打ちの回数は200回を超えてはならない」と規定されており、最大で200回の鞭打ちを意味していた。唐代には特別な対象に関する規制もあり、70歳以上の高齢者、15歳未満の未成年者、障害者、妊婦に対する拷問は禁止されていました。 『唐法評・判決』の「妊婦の拷問と刑罰」には、「罪を犯した妊婦は、拷問と鞭打ちに処する。出産前に拷問と鞭打ちを受けた場合は、100回の鞭打ちに処する。傷害が重篤な場合は、拷問と鞭打ちを行わない従来の方法に従って処罰する。出産前に拷問と鞭打ちを受けた場合は、1等級減刑する。そうでない場合は、2等級減刑する」と規定されている。このことから、妊婦が処刑または拷問を受けた場合、関連する責任者は「100回の鞭打ち」に処され、女性囚人が出産後100日以内に拷問を受けた場合でも、その役人は処罰されることがわかる。 唐代のこの違法な証拠収集を防ぐための規制は後の王朝に受け継がれ、同様の条項が宋、元、明、清の刑法にも登場した。 古代では過度の拘留はどのように処罰されたのでしょうか? 「理由なく3日間拘留し、釈放しない」ということは、「むち打ち20回」を意味する。 明王朝は歴史上拷問で有名ですが、拷問は禁止されていました。複数の皇帝が自ら、囚人に対する過酷な拷問を禁止する命令を出しました。 明史刑法第二巻には、嘉靖6年(1527年)に世宗朱后昭帝(嘉靖帝)が「朝廷の内外を問わず、すべての官吏は死罪および重大窃盗に対してのみ拷問を用い、その他の罪に対しては鞭打ちと殴打のみを用いる。残虐な官吏は、棒、鉤、頭輪、焼印、文字、鼠を弾く琴、馬止め棒、飛燕、鼻洗浄、指の爪、直径1インチの棒、縁のない竹ひご、背中や足首を鞭打って負傷以上の重傷を負わせることができる。すべて皇帝に報告され、流罪に処せられる。」という勅令を出したと記録されている。 もちろん、古代では、法執行官が違法行為を処罰される際には、それが故意であったか過失であったかも考慮されました。宋代には、故意に私情を利用して囚人を不法に拷問し、死に至らしめた者は、殺人罪で起訴され、斬首されると規定されていた。行為が過失であった場合、罪は軽減されます。無実の人間が拷問により死亡した場合、故意殺人罪の刑罰は1段階軽減される。拷問により死亡した人間が有罪の場合、故意殺人罪の刑罰は3段階軽減される。 古代では拷問や自白の強制が制限されていたほか、囚人の拘留期間についても厳しい規定があり、その期間を超えて拘留することは許されなかった。 「拘留」は現代の司法用語です。古代では拘留は「投獄」と呼ばれていました。裁判官が規定に従って囚人を投獄しなかった場合、刑事責任を負うことになります。 『唐法典評釈 事件判決』には、「もし誰かが、投獄されるべきでないのに投獄されたり、あるいは、そうされるべきでないのに足かせ、鎖、あるいは足かせをかけられたりした場合は、60回の鞭打ちに処せられる」と規定されています。 『明法典・刑法・判決』の「故意に一般人を監禁し取り調べる」という条項には、「私怨により故意に一般人を監禁した官吏は、棒80本で打つ。死なせた場合は、絞殺する。…一般人を故意に取り調べた場合は、棒80本で打つ。骨折以上を負わせた場合は、喧嘩で負傷した場合と同様に扱う。死なせた場合は、斬首する。事情を知っていて一緒に捜査している同僚や看守は、同じ罪で処罰する。死なせた場合は、刑罰を一段階軽減する」と規定されている。いわゆる「一般人」とは、犯罪を犯していない一般人のことである。 詳細が明らかになり、被告が有罪を認め、それ以上の尋問が必要なくなったら、証人だけでなく原告も直ちに釈放されるべきであり、さもなければ関係する裁判官が処罰されることになる。 『明代法典・刑法・事件判決』の「事件終了後も原告を釈放しない場合」という条項には、「理由なく3日間拘留された場合、鞭打ち20回、3日ごとに刑罰が1段階増し、最大40回まで」と規定されている。 古代では「誤って判断された」事件はどのように扱われたのでしょうか?劉康知事は「罪のない人々を殺害した」として「投獄され、死亡した」 司法責任制度は、基本的に、誤った有罪判決や不当な有罪判決の発生を減らし、なくすことを目的としています。それで、もしこの事件が誤って判断されたらどうなるのでしょうか?古代中国では、同じ地位に対する公開裁判、法律に基づく判決、違法な判決、獄中の人々の犯罪、判決のない長期の投獄の5つの主要な状況があり、犯罪は個別に調査されました。その中で最も顕著なのが「同一職位、同一公職」責任である。 いわゆる「連帯責任」とは、具体的な事件処理に関わった全員が判決に署名しなければならないことであり、その事件の判決が誤っていた場合、全員が連帯責任を負うことになり、過去には「連帯責任」とよく呼ばれていた。 『唐法評・名例』の「同僚の犯罪に対する公の処罰」という条には、「同僚の犯罪を犯した者に対しては、首席官が第一位、助判事が第一位、判事が第一位、首席書記が第一位、各自が原因を先頭とする」とある。これは、たとえ利己心や腐敗がなく、単なる仕事上のミスであったとしても、上から下まで四つのレベルの責任者は、相応の処罰を受けなければならないことを示している。 仕事上のミスではなく、事実を捏造したり、事件の状況を加減したりして誤って判決を下し、有罪を無罪にしたり、無実を有罪にしたり、重大な犯罪を軽い刑にしたり、軽い犯罪を重い刑にしたりすることは、いわゆる「人罪取り違え」であり、刑罰は重くなります。裁判官は「反撃」されます。つまり、犯人と同じ罪を宣告した場合、つまり、誤って犯人に死刑を宣告した場合、裁判官も死刑に処せられ、「死刑は軽減されません」。 「反座制」は、秦以前の時代の「すべての罪を平等に処する」という刑法の考え方を継承し、漢代に実施されました。漢の舜帝の建康元年(144年)、霊陵の知事であった劉康は「罪のない人々を殺したために投獄され、死亡した」のです。 裁判官は法律に従って事件を審理し、法律に従って人々に刑を宣告します。そうしないと、問題は非常に深刻になります。 『商阳書』によれば、秦以前の時代、裁判官が王の命令を執行しなかった場合、死刑を宣告され、両親、兄弟、妻も彼とともに苦しんだ。封建時代に入ると、この傾向はいくらか緩和されましたが、それでも違反者は鞭打ちの刑に処されなければなりませんでした。唐、宋、明、清の諸王朝の法律では、いずれも「違反者は30回の鞭打ちに処せられる」と規定されていました。 |
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