明朝の衛兵はどうやって兵士を募集したのでしょうか?次のInteresting History編集者が詳しい答えを教えてくれます。 朱元璋は全国を統一した後、明朝の統治を強化するために、劉伯温の提案を採用し、中央政府に大元帥府を設立して国民軍を統括し、軍隊の指揮と動員の権限を与えました。洪武13年、元帥府の権力が強すぎたため、朱元璋は「有力官僚が兵を押さえることによる弊害」を避けるため、元帥府を中央、左、右、前、後の五軍元帥府に改編し、また五軍元帥府から兵の動員権を剥奪して陸軍省の管轄下に置いた。この時、五軍司令部は軍隊の指揮権を持ち、全国の駐屯軍の軍籍登録を担当し、陸軍省は軍隊の動員権を持ち、遠征、駐屯、訓練の権限を担当していました。 明代の中央および地方の機関 そして、戦争が勃発すると、天皇は陸軍省に軍隊を派遣するよう命令します。命令を受けた陸軍省は、軍隊を指揮する将軍を任命し、その将軍に命令書を発行します。そして、印章を受け取った将軍は、さまざまな駐屯地から集めた軍隊を率いて敵と戦うことになります。戦争が終わると、司令官は印章を陸軍省に返還し、兵士たちは元の駐屯地に戻ることになる。 軍隊の指揮権と動員権を分離し、将軍が軍隊を独占的に統制せず、軍隊が将軍を私的に統制しないというこの軍制は、明皇帝の国軍に対する統制をある程度確保し、同時に明朝の世界に対する支配を強化したと言える。 もちろん、将軍が軍を独占的に統制せず、軍に私設将軍がいないという軍制がスムーズに実施されたのは、明代に実施された独特の「衛戍制度」によるものであることは間違いありません。当時、明朝は中央に五軍郡を設置しただけでなく、地方にも都治会司(略称は都司)を設置し、地方の最高軍事指揮官として都治会司を任命した。都司のもとでは、全国の要所に衛と索という二級の軍事機関が設けられた。索は一つの県や郡に、衛は複数の県や郡に置かれた。衛と索の兵士は代々受け継がれ、その物資はすべて軍の農業に依存していた。 明代の衛兵-武戒衛 明代には、一魏は5千戸を管轄し、総勢約5,600人を有していた。一千戸は10百戸を管轄し、総勢約1,120人を有していた。一百戸は2つの総旗を管轄し、総勢約112人を有していた。一総旗は5つの小旗を管轄し、総勢約50人を有していた。 洪武26年、朱元璋は国内の都司と衛士の数を定め、都司17人、移動都司3人、六首司1人、内外衛兵329人、駐屯千戸65戸とした。永楽年間、明朝の駐屯軍は270万人以上の軍事力を誇っていました。 明代初期から中期にかけて、明朝は蒙古征服、朝鮮征服、西南征服などいくつかの大戦争で輝かしい勝利を収めることができたと言える。これは明朝が実施した「衛撰制度」の貢献と切り離せないものであった。明朝初期から中期にかけて、魏索制度によって明朝は安定した軍事力を得ることができ、あらゆる戦争で目覚ましい成果を上げることができた。 明代の衛兵 それで、ここでおそらく誰かがこう尋ねるでしょう。「明朝の守備隊はどのようにして 200 万人を超える巨大な兵力を持っていたのか?」本当にそれは兵士たちが「代々」蓄積してきたものなのでしょうか? 答えはもちろん違います! 呉漢著『朱元璋伝』によると、「衛兵の兵源は4つある。1つは遠征中に指揮した兵、つまり反乱が始まったときに指揮した兵、つまり郭子興の基本部隊と彼が募集した地方の地主の軍隊である。1つは元の英雄と降伏した軍隊を倒して獲得した兵である。1つは罪の罰として軍務に就くために派遣された兵であり、恩給軍とも呼ばれる。1つは徴兵と呼ばれ、人口比に応じて5人または3人の家族から1人が軍務に就くために派遣される」とある。明代の衛兵の兵源は、主に遠征、降伏、派遣、徴兵の4つの方面から来ていた。最初の2つは「衛朔制度」が確立される前に存在した軍隊であり、主に朱元璋が建国したときに集められた軍隊であり、最後の2つは建国後に募集された兵士です。これら4つの兵士の供給源のうち、最も多くの兵士が「多済」から供給されました。 明代の兵士 「多集」は「易集」とも呼ばれ、多兵法に基づく徴兵制度である。『明史 兵志4』には、「明代初期、易集令が実施された。民衆は成人1人を兵士として提供した。衛兵には欠員がなく、余剰人員があった」と記録されている。「多集」は民間人から兵士を徴兵する方法であり、つまり、2人以上の男系相続人がいる家庭は、1人の息子を兵士として提供することが義務付けられていたことがわかる。同時に、「多済」に頼っていた兵士の多くは世襲の兵士となった。『中国明代古文書大全』には、「多済」に徴集された兵士が世襲の兵士となった例が多く、例えば巻53の310ページには「張兆霹一代、洪武32年に武城の左右衛兵の将軍に任じられ、33年に将軍旗に昇進した」とある。 一般的に「多徴」は朱元璋の治世末期から普及した一般的な徴兵制度であり、明代初期に非常に重要な役割を果たし、明代に安定した兵士の供給を提供し、明代の天下支配を維持した。 明代の軍服 「多済」の実施は、明朝の軍事資源の充足を確保し、国境と沿岸の防衛を強化して明朝の統治を安定させ、明朝の経済を回復するなど、当時の社会に非常に大きなプラスの影響を及ぼしたと言えます。しかし、「多計」制度にも欠点があり、兵士の自由の喪失、軍人の義務の重化、軍人の搾取の深刻化など、明朝社会にいくつかの悪影響をもたらした。 1. 「多記」のプラスの影響 明代初期、明朝が「多済」を実施した目的は実は非常に単純で、兵士を迅速に募集して明朝の軍隊を豊かにし、それによって明朝の国防を強化し、明朝が内部の反乱を鎮圧し、外部の国家の安全を守る絶対的な力を持つことを可能にすることでした。したがって、「多記」制度は、以下に示すように、明代において一定の積極的な役割を果たした。 1. 十分な人員を確保する 明朝にとって「多済」制度の最も重要な機能は、明朝が兵士を安定的に確保できるようにすることでした。 「多集」制度における兵士の募集は人口比に基づいており、一家に5人か3人の成人男性がいれば、1人の成人男性が兵士として募集された。このようにして、明朝は巨大な人口基盤に支えられ、「多集」制度を通じて兵士を安定的に供給することができた。これらの兵士たちの助けにより、明朝は明代初期から中期にかけて、内外の戦争に次々と勝利しました。 2. 国家の安定維持のための国境・沿岸防衛の強化 元朝末期から明朝初期にかけて、度重なる戦争により、明朝初期の社会は荒廃し、経済は衰退し、人々の生活は悪化していった。明朝の初めには、中原の元朝の残党やその他の勢力と天下を争うのに忙しく、他のことに気を配る暇がなかった。また、明代初期の力はそれを許さず、明代初期の国境や海岸の防衛は抜け穴だらけでした。 明代の広東衛所 やがて、明朝は中国を統一しました。明朝軍が内部勢力と残りの元朝勢力を鎮圧した後、朱元璋はようやく明朝の国境と沿岸防衛の問題に対処するだけの力を持つようになりました。 『明史地理』には、「北は武安から南は信陽、東は永城まで、8つの県、1つの直轄県、11の従属県、96の県がある」と記されている。当時、朱元璋は明代の国境と海防地域を守るために、国境と海防地域に大量の実地警備隊を設置した。 当時、明朝が国境や海岸防衛地域にこれほど多くの駐屯地を設置できたのは、主に「多済」制度によるものでした。明朝では、各駐屯地には少なくとも5,600人の兵士が必要だったことをご存知でしょう。したがって、これほど多くの駐屯地を設置するには、間違いなく大量の兵士が必要になります。しかし、明朝が建国当初に持っていた軍事力は、明らかにこれらの新設駐屯地の需要を満たすには不十分でした。明朝が短期間でこれほどの勢力を結集できたのは、ひとえに「多済」の存在によるものであり、明朝が国境や沿岸防衛地域に多数の駐屯地を設けるほどの力を持っていたのも、まさにこの「多済」の存在があったからである。 明の山東郡 同時に、「多記」を通じて徴集された兵士のほとんどは世襲の軍家となり、軍家の特徴は世襲的で固定的であった。軍家となった後、彼らは繁殖し、朝廷から割り当てられた固定の駐屯地に居住した。このように、明朝はこれらの兵士に頼って、長期間にわたって駐屯地の人力と物資の相対的な安定を維持することができました。その地域が安定すると、明朝はこれらの人力と物資を利用して、さまざまな国境要塞、城壁、要塞などの防御手段を建設することができ、明朝の国境と沿岸の防衛の安全と明朝の内部の安定に役立ちました。 3. 戦後経済の復興に寄与する 明代初期には、「多集」を通じて徴集された兵士は、対応する駐屯地で対応する軍事任務を遂行するだけでなく、対応する軍事集落任務も遂行しなければならなかった。当時、全国各地に設置された駐屯地は、戦争により放棄され荒れ果てた土地を開拓するために、相応の軍事開拓任務を遂行することが求められていた。 「食品と商品の記録」記録:「軍事農業のシステム:民間農業...ホンウの3年目、事務局は台湾と小島に駐留している兵士から税金を徴収するよう要求したが、税を徴収しないように命じられたヒリ、政府は農民に牛と種子を提供し、税は彼ら自身を提供する農民のために30%になります。「皇帝は税金を徴収しないように命じました。大規模な軍事農業を実施するために、この大規模な軍事農業は、軍事農業の仕事を完了した後、明王朝の農業経済の回復と発展を促進しました。明王朝の余分な収入を得る。 明代の兵士 また、明代の軍家は「軍農に頼って物資を調達していた」。これは、軍家が軍農に頼ることで、軍の基本給の自給自足を実現できたことを意味する。こうすることで、朝廷は多額の軍事費を追加で支払う必要がなくなり、この軍事費を民生の発展に充てることができ、明代社会の復興を加速させることができた。 このように、当時「多済」が募集した大量の兵士は、明朝の安定に役割を果たしただけでなく、明朝の経済復興にも役割を果たしました。彼らの軍営は、明朝が放棄された大量の田畑を開拓し、明朝の穀物生産量を大幅に増加させただけでなく、軍営に頼って自給自足を実現し、明朝の莫大な軍事費を節約し、明朝が国内の人々の生活を回復するための資金を増やすことを可能にしました。 2. 「多極」の副作用 先ほど、「多冀」制度の特徴として、世襲性(一度徴兵されると軍人の家系となり、代々軍に服務する)と強制性(一家に成人男性が二人以上いる限り、一人の男性は必ず兵士として服務しなければならない)を挙げました。この強制的かつ世襲的な性質は、当時の明朝社会に非常に悪い影響を及ぼしたに違いありません。 1. 兵士は個人の自由を失う 「多計」制度では、一度軍隊に入隊すると軍人の家系となり、生涯、あるいは何世代にもわたって兵役に就き、朝廷のために働かなければならないと規定されている。 「戸籍には成人男子と口が記されており、成人男子は労働奉仕をし、土地は家賃を払わなければならない」。この「杜籍」は強制的な規則で、同意するかどうかにかかわらず、家族に成人男子が2人以上いる限り、そのうちの1人は軍隊に入隊しなければならないことを意味します。抵抗したり不服従したりした場合、政府は強制的に逮捕し、軍隊に入隊させます。もちろん、捕まえることができなければ、家族に息子が1人しか残っていなくても、軍隊に引き抜かれなければなりません。逃げ出した者は永遠に指名手配され、家に帰る機会は決してありません。 明代の兵士 軍人家庭になれば、完全に自由を失うことになるとも言えます。朝廷の命令に従うだけで、自分のことはできず、農業や商売もできません。一生朝廷のために働くことしかできません。こんな状態でどうして個人の自由があるのか? 2. 軍人家庭の重労働と汚職 「太祖は国の人口を登録し、氏名、年齢、居住地を記した戸籍カードと戸籍簿を設けた。登録は内務省に提出され、カードは人々に発行された」(『明史 食糧物品記』)。明代初期、朱元璋は戸籍制度を実施し、「世帯は民、軍人、職人の3種類である」(『明史 食糧物品記』)と述べ、国の人々を民、軍人、職人の3種類に分けた。これら3種類の戸籍のうち、軍人世帯の義務は最も重い。 当時、軍家は主に以下の種類の任務を担当していました:1)通常の軍事任務、つまり、各軍家は1人の兵士を旗兵として指定された駐屯地に派遣するか、防御と準備の任務、つまり警護旗兵、または国境の駐屯と開拓の任務、つまり開拓旗兵として派遣しなければなりませんでした。 2) 余剰人員、つまり、軍人一名を除く軍人の家庭ごとに、残りの息子が余剰人員となり、余剰人員として農業に従事し、軍人職人、軍曹、陶磁器職人などの仕事に従事する。同時に、正規軍が脱走したり死亡したりすると、残りの兵士がその空席を埋めて十分な兵力を確保することになり、目に見えない形で残りの兵士の任務は極めて重くなっていた。 明代の関西八衛隊 「16年目に、5つの軍事事務所は、行方不明の兵士を迅速に逮捕するように頼み、パンヨンなどがグループに分割され、翌年、Yu Lunyanによると、首都の首都の軍隊は、同じように担当者がいます警備員は21年目に特別な人々を送りませんでした。皇帝は警備員に軍隊を補充するように命じました。明王朝で。 3. 兵士の給料は低く、ひどい搾取を受けていた。 明の制度によれば、「多記」を通じて徴集された兵士は、一般的に故郷や近くの駐屯地で勤務することはなく、故郷から数千、数万マイル離れた駐屯地に配属される。駐屯地までの旅費は自分で負担する必要があり、朝廷からは何の補償も受けられなかったため、兵士の経済的負担は目に見えないほど増加した。 同時に、駐屯兵として勤務していた頃の食糧も非常に少なく、基本的には自分の貯金に頼らざるを得なかった。『明史食糧品記』には次のように記録されている。「洪武年間、天下の駐屯兵の月々の食糧は、京城衛騎兵は月2段米、歩兵大旗は月1段5斗米、小旗は月1段2斗米、陸軍は月1段と命じられた。城守には全額、農民には半額が与えられた。永楽年間、食糧が豊富な地域では、旗兵の月々の食糧は米80%、現金20%と命じられた。後に、山西省と陝西省は同じで、福建省、広東省、広西省は、四川では米が70%、紙幣が30%、江西では米が50%、紙幣が50%で、北京駐屯軍、中都駐屯軍、河南、浙江、湖広の各軍だけが依然として米を全額支給されている。家族がいる衛兵は月に6斗の米を、家族がいない衛兵は4斗5厘を受け取り、残りは紙幣に替えると規定されている。軍事訓練や仕事のために北京に転勤した衛兵は全員5斗の米を受け取る。考えてみれば、この給料はあまりにも少なく、将軍でさえ月に1段5斗の配給しかなく、兵士には月に1段の配給しかない。この給料では明らかに兵士たちの日々の生活費を賄うことができない。 明代の衛兵 また、このようにわずかな給料であっても、地方の役人は依然としてあらゆるレベルで金銭をゆすり取っており、分配の過程で控除や滞納が頻繁に発生するため、最終的な給料はさらに少なく、家族を養うことは困難です。また、軍人の世帯は兵士として働くことしかできず、農業や商売はできないため、兵士たちは収入が支出を賄うのに十分でない生活を送っており、それは非常に悲惨です。 全体的に見ると、「多集」制度は明代初期に明朝に顕著な貢献を果たした。明朝は軍事力を安定的に確保することができ、同時に明朝の軍事力が増大するにつれ、沿岸防衛と国境防衛の安全を維持するのに十分な力も持つようになった。その後、「多集」が募集した兵士は農業も担当したため、これらの放棄された田畑の開拓により、明代の農業経済も急速に発展した。 しかし、「多記」にも欠点があった。まず、「多記」の強制性と世襲性により、徴兵された兵士は個人の自由を完全に奪われ、兵士としての身分を負わされた。それ以降、彼らは身分が低いだけでなく、科挙に合格する見込みもほとんどなく、官僚になるチャンスも失った。同時に、軍人家庭は軍務中、重労働を強いられるだけでなく、さまざまな不当な搾取にも苦しめられた。もともと少ない給料が地方の役人によって絶えず搾取され、家計が苦しくなり、家族が自立できなくなる事態に陥った。 その結果、兵士と上官との対立がますます激しくなり、暴動が頻繁に発生しました。暴動を鎮圧するために、上官は軍法で彼らを処罰し、重い刑罰を課すことがよくありました。ついに、兵士たちは耐えられなくなり、大量に逃亡を余儀なくされました。 明代の福建衛兵 『明史 軍記四』には、「武元年十月から洪武三年十一月までの間に、軍の脱走兵が四万七千九百人余りいた。そこで追討令を出し、処罰法を制定した」とある。武元年から洪武三年までの数年間だけで、四万七千人の兵士が脱走した。これは、駐屯軍の兵士がいかに厳しい弾圧を受け、命からがら逃亡を余儀なくされたかを示している。このような弾圧は、当然、我々のような庶民には想像もできないことだ。 |
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