『西元集録』は法医学書で、『西元録』、『宋特星西元集録』とも呼ばれ、全4巻である。南宋の宋慈(恵夫)によって書かれ、淳有7年(1247年)に完成しました。本書は、検死全般、傷害検査、検死解剖、傷害鑑定、骨の検査など53項目から構成されています。また、犯罪、刑事捜査、無実の人々の救済などの関連事例、法執行官による検死の形式や手順についても詳細に説明しています。この本は内容が豊富で、洞察力に富んでいます。分析にはいくつかの欠点がありますが、内容の大部分は実際の経験に基づいています。これは中国で最も古く、最も完全な法医学書の1つです。後世の法医学書のほとんどはこの本に基づいており、注釈や補足が加えられており、世界の法医学の発展に多大な貢献を果たし、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語などの言語に翻訳されています。それでは、次の興味深い歴史編集者が第 1 巻規則の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう。 死体を検案しない(第一回答と同じ)、検案後二時間以上経過しても検案しない(夜間に検案した場合は含まない、次条において同じ)、検案者本人が検案しない、死因が判明しない、判明しても死因が適正でない(例えば、変死を病死とみなす、頭部損傷を側傷とみなす等)場合は、いずれも規定違反として取り扱う。証拠に基づいて有罪が異なることが証明された場合、自首とはみなされません。事案の経緯を明らかにすることは困難であり、判決が不適切であれば、違反者は杖打ち100回で処罰されることになる。当局者と歩行者は同じレベルの処罰を受けることになる。 遺体の届け出を命じられたにもかかわらず、遺体が変質しており届け出る必要がないと主張する者は、長期間が経過していない限り、届け出義務違反の罪に問われる。 (チュン・シャンディン) 検死の期日を2時間以上過ぎても職員に問い合わせをせずに報告する者、職員に問い合わせて法律に違反する者、または要求されても違反を明らかにすることを拒否する者、令状を受け取るべきときに受け取ることを拒否する者、最初の検死を行っている職員または通行人に会って検死の事実を漏らす者は、100回の鞭打ちに処せられる。 (確認が完了し、申請者が同日中に申請しない場合は、同様の手続きが適用されます) 各郡において、他所の役人が検死を依頼した際に、検死官がいても人手が足りないと主張したり、足りない人が事実を詳しく記載した申請書を提出しなかったり、申請書は提出したが口実で検死を逃れたりした場合は、規定違反として処罰される。 解剖の対価として金銭を受け取る者は、公法に従ってこれを行うものとする。 検査や審査を行うために役人を派遣する場合は、邪魔になるような親戚や友人がいない人を派遣すべきである。 任期を終えて褒賞を受けた役人は、死体の検案を担当する者を除いて、派遣されないものとする。 すべての検死には、州が軍将校を派遣し(この法廷の囚人が犯罪で起訴されている場合、または法廷管理者が 1 人だけの場合も同様)、郡が中尉を派遣します。郡副官に欠員がある場合、次に任命される最適な人物は書記官または補佐官です。 (郡知事は郡外へ出ることは許されない。)担当官全員が不在の場合は、郡知事が先に出かける。距離が 10 マイルを超える場合、または郡内の囚人を検査する必要がある場合は、最寄りの郡に手紙が送られます。その管轄下にあるすべての県は神州である。再検査が必要な人は、まず最初の検査の日に役人に手紙を申請する必要があります。検査を受ける最寄りの郡が 100 マイル以内にない場合は、最寄りの巡回検査官または首都巡回検査官に手紙を送るよう依頼されることがあります。 (内部調査は郡治安判事にのみ報告されるはずだが、独立警察官も同様であり、巡回中に当該人物が目撃されることもないとされている。) 各刑務所の職員が死体を検査するために市外に出る際には、郡は5人の職員を派遣して任務に当たらせる予定だ。 全ての死者については、その死亡前にその死亡場所に喪服以上の服装をした親族がいなかったときは(十日以内に釈放された者及び省から送られた者についても同様)、職員を派遣して検死を行わなければならない。 (囚人や不当に死亡した人々は再審問を受け、再審問後埋葬される。) (それでも監視する人を派遣し、親族が遺体を引き取り埋葬して任せる)他に親族がいることがわかったら通報しましょう。 再検査が必要な死体については、死体が州内にある場合は州に報告書を提出し、郡内にある場合は報告書を受け取った時点で死体に最も近い郡に報告書を提出する。 (死因は請願書に完全には記載されないものとする)死亡者と死亡者との距離が100マイル以上離れており、郡から遠く離れている場合は、請願書のみを郡の職員に提出するものとする。 (独立役員は他の郡に手紙を送る) 正式な検死を希望する者は、黄河や河川、湖沼(橋のない河川、洪水により通行不能となった湖沼)を渡ることは許されず、都源県に報告書を提出しなければならない。 (国下県は手紙を聞いて、それが神州に届いたので、役人を派遣してそこへ行かせた) すべての検死については、報告書は最寄りの郡に送付される必要がありますが、報告書が遠方の郡に送付された場合は、検死が完了した後に報告書も受信され、関係部門に報告されます。 すべての死体は、隣の郡に報告し、検査と返答を求める。他郡の役人が百里以上離れている場合、または役人が病気休暇中(職務外でも構わない)で、そこに行ける役人がいない場合は、報告を受けた郡は、その日のうちに(休暇中の場合は日時を明記して)理由を述べ、元の役人に報告し、次に次の郡に報告する。 最初の検査の後、死体は検査され、刑事司法長官がフォーマットに従って印刷します。初版と二版はそれぞれ三枚の紙から作られ、千字文の番号が付けられ、各県や郡に配布されました。検査を受ける場合は、まず県や郡が発行する書類3枚に必要事項を記入し、係員に渡さなければなりません。検査終了後は、都道府県名、郡名、遺族名(ない場合は当事務所に返却)、日時番号を記入した用紙を正直に記入し、当事務所に送付して検査を受けてください。 (3回目以降も対象) 病死者(投獄、軍に送られていない者)については、死後検案を行うものとする。ただし、死亡地に同居する喪中以上の親族、または別居する功績以上の親族がおり、希望する場合は、検案を免除する。僧侶や道士に法家がおり、または子弟僧侶に師匠がおり、彼らが死ぬ前にまだ死地におり、寺院や修道院の住職が他に理由がないことを保証できる場合も免除されます。僧侶や道教徒には法的支援はありませんが、彼らを保証する指導者や信奉者がいる場合は、これが適用されます。 役人が病死した場合(拘禁中や大臣の護送中を除く)、口頭で死亡の告白がある場合、または急病で死亡した場合、その人が住んでいた寺院や修道院の住職、商店主、近隣の人々、土地の関係者などが他に理由がないことを保証すれば、役人は調査を行い、調査を免除することができます。 郡の判事、秘書、事務官は派遣されるべきであるが、そのうちの 1 人は郡内に残さなければならない。 (状況が好ましくない場合は、都道府県や郡がその問題を処理する職員を任命することができます。) 規則に違反したと主張する人は、間違いを犯したとはみなされません。 (刑法では、規則を遂行する際に違反した者は懲役2年に処せられる。故意ではなく規則に違反したが目的を逸した者は、むち打ち100回に処せられると規定されている)。 賄賂を受け取り、法律に違反し、給料も支払われなかった監督者全員...犯罪が流刑に値する場合、かつその人が法律を犯していなければ、馬50頭を盗んだ者は、住んでいる都市に流刑される。 自ら毒を飲んだり、他人に毒を与えたりして、その後他人を偽って告発した者は、その罪が死刑に相当するものでない限り、千里も離れた所に追放される。毒を飲んで死んだ人がいて、誰かがそれを知って他人を讒言した場合、その人は捕らえることが許され、五十束の金で報奨される。 姪以上の親族が病死し、告発者がその他の理由で他人を讒訴した場合、讒訴法(すなわち、殴り殺した等の罪で告発し、政府が事実を認定した場合)により処罰されず、讒訴の例により刑を減軽されない。喪主以上の位階の者が他人を讒訴した場合、または人夫や女中が病死し、その親族が主人をその他の理由で讒訴した場合も、同様とする。 (年長者が年少者を不当に告発した場合、償還等はこの法律に基づくものとする) 病気、死亡、または負傷を装い、試験中に虚偽の結果を報告した者は、犯した欺瞞に応じて1段階減点される。病気や怪我で実際に死亡したのに実験が行われなかった場合は、その人は罪に問われます。 (刑法では、上記の条文で病気を装った者は、むち打ち100回に処する。検査結果が虚偽であった場合は詐欺と同じであり、刑罰は1段階軽減され、むち打ち90回に処する。) 死体の身元は判明していたが、別の死体を挙げて虚偽の告発をしたため、裁判所は冤罪防止法に基づいて立件した。親族が死者を死ぬまで偽って認識した場合、その親族は80本の棒で打たれる。虚偽の告発により刑務所内で人が死亡した場合、刑罰は3段階重くなります。職員が虚偽の調査を行った場合、刑事責任法に基づいて処罰される。 「星通書」:他の物で他人を殴打した者は、杖で60回殴打される。 (血は傷害とみなされ、手や足に血が付いていなければ、それ以外は傷害とみなされ、刃のない武器であっても傷害とみなされます) 『神名行通』には、ブーツや靴で蹴られて怪我をした場合、役人が判断する。硬い物であれば、別の物を使用する。硬くない場合は、別の物を使用するのは難しい、とある。 罪人を擁護する者の場合、手や足で人を殴った場合は10日間、その他の物で人を殴った場合は20日間、ナイフ、熱湯、火で人を殴った場合は30日間の刑期となります。 (頭部骨折)手足の骨折、骨の骨折(30~50日)。制限時間内に死亡した者は殺人罪に準じて処罰される。人を噛んだ者は他の動物の法律に従って処罰される。懲役期間中に中絶を行った者については、中絶後30日間は保険適用が免除されるが、暴行や傷害に対する当初の保険適用限度額は依然として適用され、その限度額は50日を超えないものとする。限度を超えた者、又は限度内でその他の事由により死亡した者に対しては、この暴行傷害法に準じて処罰する。 (その他の原因は他の病気によるものとされる。頭を殴打され、頭の傷口から風邪が入り、風で死んだ場合はやはり殺人となる。頭の傷口からの風で死なない場合は他の原因によるもので、それぞれのケースは本来の殴打傷害法に基づく。) 乾道六年(八月十六日)尚書省(この[認可]には、県郡を監察する官吏を文官として任命する旨が記されている。欠員があれば、県郡を監察する官吏を適任とする。 我々は、検査官は法律に従って文官であるべきであることを注意深く観察してきた。例えば、文官が不足している辺鄙な小さな郡では、再審の担当官が文官を任命する。現在の音声が引き続き使用されます。 嘉定16年2月18日、役人は次のように報告した。「法律では致命傷の原因を調査することについて非常に厳格である。」調査の結果、事実が虚偽であることが判明した場合、その事実は報告され、当該者は処罰を免れることができる。勅令を法務省に送付し、詳細に検討して公布し、施行していただきたいと思います。刑事部長は、検査が不適切であれば報告する規則や規制があるが、検査が虚偽であれば犯罪として報告され、処罰を免れることができると詳細に説明した。さて、職員による検査が虚偽であったり不適切であったりした場合、免除の言い訳は認められません。残りは旧法に従って実施されます。勅令によります。 |
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