戦国時代は大きな変化の時代でした。鉄器の普及により生産効率が大幅に向上し、個々の家族が基本的な生産単位となることが可能になりました。戦国時代、法家の賢人である李逵、呉起、商阳、沈不海、岳義、居鑫らがそれぞれの国で次々と改革を行い、貴族の世襲特権を廃止し、荒地の開墾や武功などを通じて庶民が新たな地主になれるようにした。それは一般の人々に官僚になる機会を与え、周王朝の階級制度を解体した。それは血縁によって維持されてきた貴族制度を根本から揺るがすものであった。庶民の政治的代弁者は法家であり、その政治スローガンは「法による統治」、「親族と他人の区別なし、貴族と賤民の区別なし、すべての決定は法に従って行われる」、「君主と臣下、身分の高い者も低い者も、すべて法に従う」、「法は金持ちを優遇せず、法は悪人を曲げない」、「罪人を罰しても大臣を許さず、善人に報いても庶民を除外しない」であった。 法律を作る 「法律とは、政府機関に保管され、国民に配布される編集された書籍である。」法律の機能は、人々の行動を抑制することです。王は法律を破った者を罰し、法律に従った者には報奨を与える権力を持っています。報酬と罰を通して人々を促す理論的根拠は、人間の本性は利益を求め、害を避ける傾向があるということである。同時に、韓非子は次のようにも付け加えた。「聖人が国を治める方法は、人々が善行をすることに依存するのではなく、人々が悪行をすることを防ぐことである。人々が善行をすることに依存すると、国には多くの人がいなくなる。人々が悪行をすることを防ぐと、国全体が秩序を保つことができる。統治者は多数派を利用し、少数派を捨てるので、徳ではなく法を追い求める。」聖人が国を治める方法は、すべての人が善行をすることに依存するのではなく、すべての人が悪行をすることを防ぐことである。国には善行をする人が無数にいます。悪行をする少数の人が悪行をやめることができれば、国は平和になります。王は民衆の力に頼り、(悪事を働く少数の人々に)悪を排除させることで国を治めます。したがって、(国を統治する上で)常に善良な道徳を促進することに重点を置くのではなく、(少数の悪人を管理する)規定を確立するよう努めるべきである。これを踏まえると、国王は法律を熟知し、法律に基づいて国民を統治するだけで社会は平和になるということが推察できます。道徳教育を推進するだけで国を統治するのは無駄です。 名前をたどり、その人に責任を負わせる これは「名前の修正」に関する律法主義者の解釈です。王は臣民を支配するために一連の戦術を持っている必要がある。特定の役職に就いている公務員は、その役職に必要なすべての任務を遂行する責任を負います。国王の任務は、名目上の地位を誰かに与えることです。この地位に必要な仕事は、関連法に明確に規定されています。国王は、特定の役人が職務を誠実に遂行しているかどうかだけを気にします。仕事の要件をどのように完了するかについては、役人自身の問題であり、国王の指導は必要ありません。王がしなければならないことは、任務を完了した者に報酬を与え、任務を完了できなかった者を罰することだけです。鍵となるのは、王がどのようにして特定の地位に就くのに適切な人物を選ぶかということです。 「大臣が話すとき、国王は彼の言葉に基づいて彼に任務を割り当て、彼が遂行した任務に基づいて彼の業績の責任を負わせます。業績が任務と一致し、任務が彼の言葉と一致していれば、彼は報酬を受けます。業績が任務と一致しず、任務が彼の言葉と一致していなければ、彼は罰せられます。」このようにして、有能な者はより高い地位に就き、無能な者は排除されます。 利益を愛し、害を憎む 法家たちは、人間は「利益を愛し、害を憎む」あるいは「利益を求め、害を避ける」性質を持っていると信じていました。管仲はかつて、ビジネスマンは昼夜を問わず旅をし、先の利益に惹かれているため千里の旅も遠いとは感じない、と言った。漁師は危険を恐れず、上流に向かって航海し、百里の距離を気にせず、すべては漁業の利益を追求するためです。商阳は、同じ考えから、「人には好き嫌いがある。だから、人を治めることができる」という結論に達しました。そこで、法家は「利益を好み、害を憎む」という人間の本性と国の繁栄を結び付け、賞罰を用いて人々を「耕す」、「戦う」、「悪を告発する」ように誘導し、駆り立てました。穀物をたくさん生産し、敵を殺し、犯罪を暴露した人は誰でも官位、土地、家を得ることができました。出自に関係なく、国の法律に従うように努力する限り、誰でも富と栄光を得ることができ、国は繁栄し強くなりました。 統治は古代の法律に基づいていない 法家たちは保守的で時代遅れの考えに反対し、抜本的な改革を主張した。彼らは、歴史は前進し、すべての法律や制度は歴史の発展とともに発展しなければならないと信じています。彼らは過去に逆戻りすることも、古いやり方に固執することもできません。商阳は「過去に従わず、現在に従わず」という思想を明確に打ち出した。韓非は商阳の考えをさらに発展させ、「時代は変わっても統治は変わらなければ、混乱が起こる」と提唱した。彼は保守的な儒教の人々を、ウサギがやって来るのを待つ愚かな人々として風刺した。 戦術と技術の組み合わせ 商阳、沈道、沈不海はそれぞれ法重視、権力重視、兵法重視を主張し、それぞれに特徴があった。法家思想の大家である韓非は、この3つを密接に組み合わせるという考えを提唱しました。法とは健全な法制度を指し、権力とは軍事力と政治力の両方を握らなければならない君主の権威を指し、戦術とは大臣を統制し、政治力を掌握し、法律を施行するための戦略と手段を指します。主な目的は反乱を察知して阻止し、君主の地位を維持することです。現代の学者、劉沐玉(劉多)は『非法非人治』の中で、「法律の目的は君主の政府を守ることであり、政府が行うことは君主の政府を守ることである」と述べています。 戦国時代初期、諸藩に次々と封建制が確立され、奴隷制を経済的、政治的、思想的に全面的に改革する必要に迫られ、新興領主階級の法家派が台頭した。この学派の思想家たちはそれぞれ独自の理論と政策を持っていますが、彼らは皆「法」によって国を統治することを主張しています。済下書院で教鞭を執った斉の法家たちは、管仲の思想を継承・発展させ、黄老の教えを吸収し、法と礼の両方の重要性を唱え、道徳を第一に刑罰を第二とし、道に基づいて法律を制定し、比較的穏健な法治理論を形成した。 『管子』の法家作品や絹本の『経法』『十六経』『成』『道元』などが代表作である。一方、秦晋の法家は、厳罰を主張し、礼と義の説教に反対し、法律、戦術、権力を重視しました。彼らは農業と戦争を奨励し、富国強兵によって天下を統一しようとしました。彼らは法学者の中でも急進的かつ徹底的な一派であり、その政治的功績は目覚ましいものであった。歴史的には、秦と晋の法家が通常、秦以前の法家学派の主な代表者とみなされています。 秦晋の法家創始者の一人である李逵は、魏文厚の宰相を務めた。李逵は「土地の資源を十分に活用する」ことを主張し、農業生産の積極的な発展、穀物地代金の調整、農民と民衆の利益を考慮した「平等売買」法の制定を主張した。また、当時の各国の刑法を集めて「窃盗法」「強盗法」「囚人法」「逮捕法」「雑則」「細則」の6章からなる『法書』にまとめた。 『法書』は古代中国における最初の比較的完全な法典です。李逵と同時代の呉起は、まず魏で軍事改革を行い、その後楚で政治改革を行った。呉起は「法規を明確にし、不要な官僚を減らし」、「封建領主の子孫が三代にわたって爵位と給与を受け取ることを許可した」。呉起は旧貴族の世襲制を破壊し、旧貴族を辺境に移住させて荒地を開拓させ、「戦士」に褒賞を与えた。その後、商鞅は秦で二つの改革を実施した。その主な内容は、田地を開き、境界を定め、井田制度を廃止すること、土地の私有を認め、農業と戦争を奨励し、農耕と織物に勤勉で、より多くの穀物と絹を納めた者は元の身分を変更することを許可し、軍事上の功績のある者に爵位を与えること、郡制度を実施すること、犯罪を撲滅するために厳しい刑罰を適用することを提唱することであった。しかし、彼は道徳教育を拒否し、知識と文化の役割を軽蔑した。彼は歴史を発展の観点から捉え、「過去に逆らう者は責められないが、儀式に従う者は十分に責められない」とし、「世界を統治するには様々な方法があり、国を利するために過去に従うのは適切ではない」と主張した。商阳は「法」を重視し、沈不海は「技術」を重視した。 「兵法とは、責任に応じて官職を与え、官職の肩書に応じて責任を負わせ、生殺与奪の権を行使し、大臣の能力を試すことである。これは君主が遵守すべきことである」(韓非子、定法)。沈不海は、大臣らが権力を操作したり法律を弄んだりするのを防ぐために、最高統治者は戦術を用いなければならないと提唱し、君主は「独特のビジョン」、「独特の聴覚」、そして「独特の決断」によって統治すべきだとした。彼は、「一人で見る者は賢く、一人で聞く者は聡明である。一人で決断できる者は世界の支配者になれる」と信じていた。「君主の心が正しければ、世界は秩序立つ。だから君主が正しいことを言えば、世界は安定する。君主が間違ったことを言えば、世界は混乱する。」君主の個人的な言葉や意見が国の興亡を決定づける可能性があるという事実は、独裁政治の考え方を反映しています。 沈道は権力による統治を重視する法家学派の一員であった。彼は君主が「法を守り権力に従って行動する」ことができ、「何もせずに世界を統治する」ことができると主張した。彼は「知識を捨てて自分を捨てる」という観点から、「大君が法に身を委ねて自ら行動しなければ、物事は法によって決定される」と提唱した。彼は法律を最高の基準とし、「官吏は親類をえこひいきしてはならない、法律は偏りがあってはならない、上下の争いがあってはならない、法律は必ず守られなければならない」(『君臣論』)と唱えた。彼は「法律」は「権力」と結びつくべきであると強調し、君主の権力を法律を執行する力とみなした。諺にあるように、「知恵と知恵は民を説得するのに十分ではないかもしれないが、権力と地位は徳のある者を抑えることができる」。しかし、彼はまた、国の存続は君主の権力だけで完全に決まるわけではないと信じていた。 「国を滅ぼす王は一人の人間のせいではないし、国を治める王は一人の人間の努力の結果ではない。」彼は「法律」は静的なものではないことを認め、「法律が変更なく遵守されれば、法律は衰退するだろう」と主張した。 戦国時代後期の韓非は秦晋の法家の思想を統合し、「力」「兵法」「法」を一つにまとめ、すなわち、力で権力を確立し、兵法で大臣を統制し、法で民衆を統制するという考え方を提唱した。また、道教の思想を吸収し、法治の理論を体系化した。彼は君主の中央集権的な権力を強化し、私兵を排除し、「法を教訓として用いる」こと、賞罰を厳格に執行すること、農業と戦争を奨励することを主張した。歴史観においては、「過去を修復しようとせず、古いやり方にとらわれない」「状況が変われば変化に備える」という観点を提唱し、歴史の発展を古代、中世、近代、現代に分けた。哲学においては、彼は唯物論的な観点から老子の「道」の理論を改革し、「道は万物の起源であり、すべての原理の基礎である。原理は万物のパターンである」と指摘した。道は万物の発展の一般法則であり、理は個々の事物の特殊法則であると信じられています。人々は活動において客観的な法則に従わなければならないことを強調しています。認識論の面では、彼は「機能」の実際の効果を使用して人々の言葉や行為をテストする「参照と検証」の方法を提案しました。彼は、「参照と検証なしに確信している人は愚かであり、確信できずに事実に基づいて決定を下す人は間違っている」と信じていました。知識の真正性を判断するために「検証」を使用するというこの考え方は、古代中国の唯物論的認識論の発展にとって大きな意義を持っています。 法家学派の法治理論は、春秋戦国時代の封建制度改革、さらには秦の始皇帝による六国の統一と中央集権的かつ独裁的な封建国家の樹立においても重要な役割を果たし、秦王朝の支配思想となった。前漢以降、独立した法家学派は徐々に消滅し、その法治思想は儒教制度に吸収され、道徳と刑罰の組み合わせは地主階級の独裁を維持するための強力な手段となった。しかし、秦以前の法家たちは、後世の唯物論者や進歩的な思想家たちに一定の影響を与えました。 仏法を一般大衆に広める 法律は「国民に周知」されなければならない。法律は君主が国家を統治するための根拠であり、国民が従うべき行動規範であるため、文書として公表され、国民に告知され、「すべての人に知られる」ように努めなければならない。韓非は「法とは官庁が制定した憲法であり、刑罰は人民の心に刻まれなければならない。法の執行に慎重な者には褒賞が与えられ、法を犯す者には刑罰が科される」と強調した(『韓非子』)。法律を公布する目的は2つある。1つは、国民が法律を利用して自らを戒めることができるように「何を避け、何をすべきかを国民に知らせる」ことであり、もう1つは、公的な判断を下す役人を監督し、犯罪者が法律外で寛大な処罰を求めるのを防ぐことである。 法律に従って行動する 私たちは法律を厳格に遵守し、その権威を維持しなければなりません。法家たちは、「法」の外で仁や道徳を語ることに断固反対した。韓非子は「法と禁をはっきりさせ、計画を吟味せよ。法が明瞭であれば、内部の混乱の悩みは生じず、計画が成功すれば、外部の死や捕囚の災難は生じない。したがって、国を存続させるのは仁や義ではない」と明確に指摘した。彼は、「法による統治」は、すべての人的要因を排除して、「人が生きているときに統治し、人が死んでいるときに政治が停滞する」ことを避けるべきだと信じていた。諺にもあるように、「規範を捨てて徳を推し進めれば混乱を招く。法を捨てて知恵に頼れば危険を招く。したがって、徳ではなく法を推し進めよ」と言われている。 罰のレベルは問わない 法家たちは、法律が公布され発効したら、「役人は親族を優遇してはならず、法律もえこひいきをしてはならない」、そして君主とその臣下は「法律に従い、個人的な利益を脇に置かなければならない」と信じていた。 「法」とは社会を規制する統一基準であり、「尺度、縄、定規、天秤、尺度、角度、これらを総じて法という」ものであると強調し、「法」の客観性と安定性を鮮明に示し、法を適用する過程で人々の主観的要素の違いによって法が変化することはなく、すべての人が平等に扱われるべきであることを示しています。 「王も臣下も、身分の高い者も低い者も、皆法に従う」、「法は富める者を優遇せず、法は悪しき者を屈服させない」、「悪事に対する罰は高官をも容赦せず、善行に対する褒賞は庶民をも除外しない」という格言は、すべて法家を公正に法を執行する決意を反映しています。 法的安定性 「一つの法」と「一つの権威」は、法律の内容と立法権の統一、そして法律の安定性の維持、すなわち「一つの法」と「一つの権威」を強調しています。 「法は一つにして堅固である」。「一つ」とは「法」の内容のことである。「古今に反し、過去と現在に反してはならない」。「堅固」とは法の安定性を保つことである。「日々命令を変える」ことは国を滅ぼすことになるだけだ。これは戦国時代後期の法家が「法を変える」から「法を立てる」へと立場を変えたことを反映している。「政法を主君が一手に掌握する」ときのみ「政は二流のみ」を保証し、立法権統一の目標を達成できる。 |
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