◎刑法Ⅰ 漢王朝以来、刑法の進化は異なってきました。隋代には五つの罰則が改められ、三願の戒律が制定された。唐代の法律や規則はすべて儀式に基づいてその有効性が保たれていました。宋代はそれを採用し、重視されたのが勅令であった。法律に定めのない事は勅令により定める。そのため、軽くなったり重くなったりして、正しい結果が出ないことがあります。元制度は現行の例を規則や規制として採用しただけだった。明代初期、宰相の李山昌らは「歴代の法律は漢代の『九章法』に基づいており、唐代まで完成しなかった。現在の制度は唐代の古い規則に従うべきだ」と述べた。太祖は彼らの助言に従った。 最初、太祖は袁の怠慢を罰した後、厳しい罰を与えたが、これはその場限りの決定であり、規則ではなかった。その後、何度も改正の勅を発布し、30年目にしてようやく加減算の細部まで考慮し実施する統一した制度が確立され、後世に引き継がれることとなった。大臣の誰かが何らかの変更を提案すれば、先祖伝来の制度を混乱させたとして告発されるだろう。その後の問題は、人々が法律を知らず、法律は大まかな概要を提供していると勝手に思い込み、法律の変更をすべて網羅するには不十分だと思ったために起こりました。そのため、法律に基づいて判例が作られ、判例が他の判例を招きました。判例が増えれば増えるほど、問題も増えました。最初、皇帝は文官と外官に法律や規則を審査し、官吏を検査するよう命じた。明確に理解できない人には、異なる罰が科せられます。おそらく誰もが法律の意味を理解しているでしょう。時間が経つにつれて、それは単なる形式的なものとしてみなされるようになります。その結果、腐敗した役人たちは法律に違反し、勝手に罰則を科した。上から取って臨時に処罰する法律については、八論の範囲内の犯罪で、勝手に尋問できないもの、疑わしい事件で罪状が確定しにくいもの、法律に正文がないものなどのために制定されたものであり、裁判所が勝手に人を殺したり、助けたりできるということではありません。英と仙の時代以降は同情の意向は薄れ、スパイの傾向が強くなった。大きな犯罪や不正があり、事件は山のように積み重なっていたが、皇帝の命令は中下から出たものであり、疑問を持たずに従われていた。時には、死刑に処する理由がないのに、一枚の紙切れが帝国刑務所に送られ、さらに深刻な結果を引き起こすこともあります。そこで、ここでは明代の刑法の概要をまとめ、最後に検閲について述べて終わります。工場労働者の名前は歴史書に完全には記録されていないため、参考のためにここに記載します。 明の太祖が武昌を征服した後、すぐに法律や規則について議論しました。武帝の元年冬十月、左宰相の李山昌を法規の編集長に任命し、副宰相の楊仙と傅林、検閲長の劉基、陶安ら二十人を法の審議官に任命した。彼は彼らに言った。「法は簡潔で適切なもので、民衆に分かりやすいものでなければならない。条文が多すぎたり、一つのことに両端があって軽いか重いかであれば、官吏はそれを利用して罪を犯し、法に従わない。網が密すぎると、水に歴史の網がなくなり、法が密すぎると、国に民がなくなる。よく研究し、上記の犯罪事項を毎日提出し、私が直接審議する。」彼は西楼にいるときはいつでも、大臣全員を召集して座り、落ち着いて法を審議した。 12月に、145の法令と285の法律を含む本が完成しました。民衆が十分に理解していないのではないかと恐れた彼は、大理清周鎮らに命じて、祭祀や音楽、制度、財政や穀物、選挙法など民衆に関する事項を除く現行の法律や規則を集め、その意味を解説した本にまとめ、『法規直説』として各県に公布した。太祖さんはその本を読んで、「これで部下のミスが減った」と喜んだ。 洪武元年、彼は4人の儒官に刑官とともに唐の法典を学ぶよう命じ、毎日20条を教えさせた。 5年目には宦官禁止令と親族隠匿令が制定され、6年目の夏には「法規」が公布され各部に配布された。その冬、皇帝は司法大臣の劉衛謙に『大明律』を詳述するよう命じた。楽曲が提出されるたびに、彼はそれを両翼で開いて個人的に審査するよう命じました。それが完成したとき、ハンリンの学者ソン・リアンはそれを提示するために記念碑を書き、「私はホンウの6年目の冬の帝国のdict令を受け取り、本は来年の2月に完成しました逃亡者、審査、有名な例は採用されています。128の法律の記事が継続され、31の記事が状況に応じて行われ、123の記事が補足され、合計666件の記事が補足され、30枚の程度が削減されています。法律の不適切な記事をいくつかしていたため、彼はホワイヨン首相と帝国の検閲官王軍yangにそれらについて詳細に議論するよう命じ、13の記事を修正しました。 16年、尚書開基に詐欺に関する法律を制定するよう命じた。 22年、法務省は「近年、規則の追加や削除が繰り返され、不正確な判決が出ている。国内外の人々が遵守すべき内容がわかるよう、規則をカテゴリーにまとめて公布してほしい」と述べ、翰林学院と法務省の職員に近年追加された規則を選別し、カテゴリーとして添付するよう命じた。 「名前と例の法則」が記事の冒頭に配置されるように変更されました。 全30巻、460項目あります。 『名例集』は全1巻、47項目から構成されています。 『礼法』は全2巻で、職務に関する条文が15条、官規に関する条文が18条ある。家法は7巻から成り、家事に関する条文が15条、土地と家屋に関する条文が11条、結婚に関する条文が18条、倉庫に関する条文が24条、コースに関する条文が19条、借金に関する条文が3条、商店に関する条文が5条あります。 『儀式と法』は2巻から成り、犠牲に関する6つの記事と儀式と規則に関する20の記事が含まれています。 『軍法』は全5巻で、宮廷衛兵に関する19条、軍政に関する20条、関所・峠に関する7条、厩舎・牧場に関する11条、郵便局に関する18条などが含まれている。刑法は11巻から成り、窃盗28条、殺人20条、喧嘩22条、呪詛8条、訴訟12条、賄賂11条、詐欺12条、姦通10条、雑罪11条、逃亡犯逮捕8条、事件裁判29条が収録されている。 『公路』は全2巻で、建築に関する9つの記事と河川防御に関する4つの記事がある。 五つの罰の図が2つあります。図 5: 鞭打ち、むち打ち、投獄、追放、そして死。鞭打ち刑は10回から50回まで5回で、10回ごとに増減します。鞭打ちの回数は5回とし、60回から100回までの範囲で、1回ごとに10回ずつ増減する。懲役5年:懲役1年はむち打ち60回、懲役1年半はむち打ち70回、懲役2年はむち打ち80回、懲役2年半はむち打ち90回、懲役3年はむち打ち100回、むち打ち10回とむち打ち半年ごとに懲役100回とする。流刑の程度は2,000里、2,500里、3,000里の3段階あり、いずれも鞭打ちは100回で、500里ごとに増減する。死刑には絞首刑と斬首刑の2つの形式があります。五つの刑罰のほかに、懲役4年(特別な事情により1年短縮可能)、懲役5年(斬首、絞首、雑罪は短縮可能)、再定住刑、移住刑(故郷から1000マイル離れ、杖打ち100回、懲役2年)などがある。村外居住の者もおり、最も重い刑罰は徴兵と呼ばれる。明代初期には、追放された人々は国境地帯にのみ定住した。その後、カスタマイズされ、極境界、煙と瘴気の溜まりやすい地域、遠隔地、国境警備地域、沿岸地域、近隣地域に分割されました。軍隊には終身の奉仕と永遠性がある。 2つの死刑のほかに、大逆罪を犯した者を罰するために使用される霊銛もあります。軍流刑と霊遁は五つの刑罰の中に含まれていないため、図には含まれていません。流刑の判決を受けた者が再び同じ罪を犯した場合は、最初に流刑された場所に送還され、労働者および音楽家に関する法律に従って留置されるものとする。 3 度の刑罰は、むち打ち 100 回と重労働 3 年です。労働奉仕のために拘留された人々は、もともと再定住を与えられただけの流刑者だったが、現在では生活と労働の機会が与えられており、唐代や宋代には「労働奉仕を課せられた流刑者」と呼ばれていた。受刑者は、鞭打ちの回数に応じて、元々服役していた場所で懲役刑を宣告され、その刑期は4年を超えないものとする。 図 7: 鞭打ち、むち打ち、尋問用のむち打ち、足かせ、足かせ、ロープ、足かせ。籐編みの場合、大きい方の端の直径は2.7センチメートルで、小さい方の端は1センチメートル小さくなります。杖の大きい方の端の直径は 3/2 cm で、小さい方の端は鞭の数だけ小さくなっています。鞭打ちとむち打ちはどちらも籐の小枝で作られ、臀部に施されました。尋問棒は太い方の直径が4.5cm、細い方の直径が鞭打ち棒より小さく、籐で作られており、臀部や脚に圧力をかけるのに用いられる。鞭打ち、杖打ち、尋問の長さはすべて 3 フィート 5 インチとし、ホッチキスやその他の材料で縛ることなく、公式のスタイルを使用して比較およびチェックされるものとします。ヨークは15斤から25斤まであり、長さ、重さ、重量が刻まれています。長さは5フィート5インチ、頭の幅は1フィート5インチ、足かせは長さ1フィート6インチ、厚さ1インチです。死刑判決を受けた男性が使用します。このロープは鉄でできており、軽犯罪を犯した者を縛るのに使われます。長さは 10 フィートです。足かせは鉄の輪で作られており、足を縛るために使われます。囚人はそれをベルトのように着用し、重さは3ポンドあります。 喪服にも八つの図があり、親族が罪を犯した場合、喪服の程度に応じて刑罰の重さが決まります。儀式の原則に従って反乱を起こした者に対しては、養母、継母、愛母は皆3年間喪に服すことになる。彼女を殴り殺すのは、自分の母親を殴って殺すのと同じ犯罪だ。兄弟の妻たちが全員軽い刑罰を受け、お互いを庇い合えば、罪もそれに応じて軽減されるだろう。叔父や叔母の服喪期間は3年間です。彼らを殴ったり、殺したり、侮辱したりする者は、夫が殴ったり、殺したり、侮辱したりした場合と同じ罰を受けます。叔母の息子、叔父の息子、叔母の息子はすべて親戚であり、いとこと呼ばれ、お互いに結婚することはできません。 十大悪とは、逆賊、大逆、謀反、大逆、不道徳、無礼、不孝、不和、不正義、内乱のことである。彼は何度も赦免されたが、許されることはなかった。汚職には、上司による窃盗、一般人による窃盗、私人による窃盗、職権乱用、職権乱用ではないこと、汚職の 6 つの種類があります。話し合うべきことは8つあります。親族を話し合うこと、古いつながりを話し合うこと、功績を話し合うこと、徳を語ること、有能を語ること、勤勉を語ること、貴人を語ること、客を語ることです。 太祖は太孫に言った。「この書は、初めに刑罰の図を二枚、後に礼の図を八枚挙げている。礼を重んじるからである。しかし、無知な者は無知であるから、この条の下に寛大な命令を記せば、きっと安易に法を犯すであろう。そこで、皆に親切にすることを意図して、『名例法』に挙げた。法をうまく使う者には、その意図が分かるであろう」。太孫は五条以上の修正を要求し、太祖はそれを読んで承認した。皇太子は再び「明法は教育を助けるために用いられる。五つの人間関係に関するすべての事柄は、法に従って曲げられ、正義を維持するべきである」と要求し、73条の改正を命じ、再び「私は乱世を治めるので、罰は厳しくなければならない。あなたは平和な時代を治めるので、罰は軽くなければならない。これが時と場合による罰の軽さの意味です」と指示しました。25年、法務省は矛盾している法律と規則を改正する必要があると述べました。太祖は、その規制は一時的な便宜を図るためのものであり、法律を変えることはできないと考え、彼の助言に従うことを拒否した。 30年後に『大明律』が完成しました。メリディアンの門で、彼は大臣に、「私は古代の統治方法に従い、人々を導くためにエチケットを明確にし、頑固を罰する法律を制定し、命令として出版します天国と地球は、職員の手にあり、それを完全に認識していません。国内外で、世界が何を守るべきかを知っているように。」 太祖は、民衆が縁故主義や公益を覆す古い習慣に慣れ、暴力が日に日に増大していることを憂慮し、18年に官民の犯罪をまとめて大勅を出した。 10 項目あります。税金を納めるために世帯を募集すること、過剰な支払いを確実にすること、土地や穀物を偽って預けること、民に負っているものを支払わないこと、土地を無駄にすること、法律に頼って犯罪を犯すこと、潜入兵を誘引すること、入れ墨をして逃亡すること、役人が囚人を売ること、そして世の中の学者を雇用することを拒否することです。彼の罪はメモを書き写すのと同じくらい重大だ。翌年、『続』と『第三集』が編纂され、どちらも学生の学習用に学院に配布され、村々には家庭教師が任命されて学生の指導にあたった。囚人が「大勅令」を持っている場合、その罪は軽減されます。当時、全国から19万人以上の教師や学生が朝廷にやって来て『大旨』を講義し、紙幣を与えられ帰された。 「ルガオ」が発表されて以来、「ダガオ」に含まれる厳格な命令が軽々しく使われることは決してありませんでした。それ以降、犯罪者は刑の軽減のために「大罪の宣告」を引用することが一般的になり、その存在の有無を議論する人はいなくなった。 法規については、太祖は呉元年に起草し、洪武6年に改正し、22年に標準化し、30年に全国に公布した。時が経つにつれ、人はより思慮深くなり、ついには世代の法則が確立されます。中国国内外のすべての事件は、30年ごとに公布される法律に基づいて裁定されます。洪武元年に出された勅令には、法律には記載されていないが勅令には含まれているものがあり、司法官吏はそれを証拠として皇帝に報告してから施行することができた。この命令に違反した者は鞭打ち刑に処せられる。ただし、法律に含まれず、特別命令によりその場で刑を宣告された者には適用されない。当局は、罪の重さが異なる人々を捜査するために、しばしば法律を引用した。当該犯罪について具体的な規定がない場合には、類似点を指摘するために法律を引用し、当該犯罪を起草して省庁に提出し、審議と報告を求めることになる。軽率な判断で有罪か処罰かに矛盾が生じた場合、その事件は誤りとみなされます。 一般的に言えば、明の法律は唐の法律よりも単純で厳格であったが、宋の法律ほど寛大ではなかった。彼の慈悲の心については、さまざまな記事に散見されますが、それを推測するために一例を挙げることができます。犯罪が処罰に値する場合、有罪判決を受けるには、犯人は盗品の全額を盗まなければなりません。 (衛兵が官吏でありながら盗みを働いた場合、盗んだ金が金40束に達すると絞殺される。盗んだ金が金39束と貨幣99枚の場合、貨幣が1枚でも不足すると処罰されない。)3000マイルの流刑に処され、刑罰は徐々に重くなるが、死刑にはならない。追放された者は死から救われる。絞首刑と斬首刑に違いはない。 (つまり唐代の律令では「加重重文」と呼ばれていました。)1日は100ケで測られ、1年は360日で測られます。 (例えば、人の生命が危険にさらされたり、文書が期限を違反したりした場合、たとえ1分未満であっても、その罪は限られた年月に基づいて処罰されることはありません。これを唐の法律では日百分といいます。)人が老齢または病気になる前に罪を犯し、その罪が老齢または病気のために発生した場合は、その老齢または病気に基づいて処罰されます。子供が成長してから罪を犯した場合は、その子供の幼少期に基づいて処罰されます。 (つまり唐代の法律における老人と子供の障害に関する条項です。)死刑に値する罪を犯し、特赦によって赦免されなかったが、祖父母や両親が高齢で扶養する人がいない場合は、裁判所に上級の判決を申し立てることができます。追放刑を受けた者は、残された罪を償い、両親を支えるために留まることができる。 (つまり唐法の罪は十悪に含まれない) 投獄された功績のある官吏や五位以上の官吏は親族に侍らせることを許され、流罪に処せられた者も随行することが許される。 違反者は鞭打ちの刑に処せられる。同居している親族が犯罪を犯した場合、お互いを容認する可能性があります。 (つまり唐代の同棲や私生活に関する法律です。)奴隷や女中は主人のもとに報告することが許されていません。だれでも、告発する者は、自分の子孫を祖父の証人として示すことはできません。また、弟は兄に不利な証言をすることはできません。妻は夫に不利な証言をすることはできません。奴隷や女中は主人に不利な証言をすることはできません。公務員の義務は法律を遵守することであり、法律に違反しても処罰されることはありません。たとえ将校が追放の判決を受けたとしても、その家の功績に基づいて昇進することができた。こうした事例はすべて、唐の法律を時折採用したり、父と息子の関係を修復し、権力を行使するために君主と臣下の関係を確立するための新しい制度を確立したりした。 建文帝は即位するとすぐに、刑事官吏に指示して言った。「明大法典は曽祖父が自ら起草したもので、私はこれを注意深く読むように命じられた。法は往々にして前代よりも厳格である。国を乱す法は普遍的なやり方ではない。曽祖父は私が以前に行った改正をすでに実施するよう命じている。しかし、疑わしい犯罪は増えている。法は民を治めるために制定され、儀礼は人性に合致する。刑罰よりも儀礼で民を統制する方がよい。全国の官吏に、儀礼と教えを守り、疑わしい事件を許し、すべての民に感謝の意を表すように指示すべきである。」成祖帝は、司法官吏に、囚人を尋問する際には明大法典に従うように命じ、通達の規定は複雑すぎるとして引用しないようにした。永楽元年に誣告罪に関する法律が制定された。成化元年、彼はすべての囚人を法律に従って裁判にかけ、すべての規則を廃止するよう命じた。 15年、南直里太守の王朔は「『大明法典』の次に『集処法典』には108条あり、その出所は誰も知らない。例えば『軍法』には規定が多く、『刑法』には使節や担当官を叱責する条項があり、どれも釣り合いが取れていない。それらは全国に広まり、官吏を惑わしている。その版を回収して焼却するよう要請する」と述べ、直ちに焼却するよう命じ、この法典に基づいて有罪判決や刑罰を下した者はそれに応じて処罰するとした。 18年目に詐欺による金銭収受罪が制定されました。 洪治の時代には、法律が制定されてから100年が経過し、法律を活用する人の数は少なかった。 5年、懲罰大臣彭紹らは礼部大臣李謙の要請により『尋問条例』を改正した。 13年、刑官はまた言った。「洪武末期に『明大法典』が制定され、その後『大勅』が明確にされ、罪に対する刑罰が軽減され、歴代の王朝もそれに従った。法の外の悪事については、当時の皇帝がそれを推進し、前例があった。前例は法を助けるものであり、法を破るためのものではない。しかし、国内外の一部の賢い法官がそれを自分の利己的なニーズに利用したため、法は次第に廃止され、使用されなくなった。」そこで、尚書白昂と他の9人の大臣が召集され、この問題について議論し、長い間施行されていた刑法の規定に297条を追加した。皇帝は6つの問題を取り上げ、再度議論して皇帝に報告するよう命じました。 9人の大臣は要請を続けたが、修正は行われなかった。しかし、その後、法律や規制が並行して施行され、ネットワークの密度は低下しました。王宮には6つの禁止事項があり、理由もなく王が街を離れると罰せられるなど、法律は特に厳格です。嘉靖7年、保定太守の王応鵬は「正徳年間に刑法に44条の新条文が追加されたが、これは人情の法則に合致しており、すべて盛り込むべきだ」と述べたが、これは守られなかった。しかし、勅令には、印章を偽造したり、窃盗をしたり、三度の罪を犯した者は、それを例として挙げることはできないと記されている。胡世寧司法大臣も事件を裁くための新たな規則の編纂を要求し、また、それらは法文と洪治13年に承認された規則のみに基づくように命じた。 28年、刑罰大臣の于茂建は「洪治年間に規定が制定されてからすでに50年が経ちました。どうか私と他の者たちに命じて、三司法部門と協力し、『尋問規定』と嘉靖元年以降に承認された判例を明確にし、永久に遵守させてください。洪治13年以降、嘉靖元年以前の判例は勅令により廃止されましたが、それでも提案が合理的で採用できるものがあり、慎重に検討する必要があります。役人が勝手に規定を引用して人々を告発する場合は、罷免して処罰する必要があります」と述べた。茂建が辞任すると、皇帝は大臣の顧英祥らに命じて、249条への増加を決定させた。三十四年、尚書何敖の言葉により、さらに九つの事項が追加された。万暦年間、皇帝の検閲官武勝はさらなる規制の追加を要求した。 13年、懲罰大臣の叔華らは、嘉靖34年以降の勅令や王室・属国の軍事・政治規則、盗賊捕獲規則、穀物輸送案、刑法関係の諸規則などを、法律を本文、例を注釈として合計382条にまとめ、世宗時代の厳しい勅令の多くを削除した。崇禎14年、懲罰大臣の劉沢深は再び『尋問条例』の制定を要求した。皇帝は、法律は厳格に遵守されるべきであり、上例と下例があると信じていました。同じ事柄に対して2つまたは3つの異なる前例がある場合は、法律を改訂して統一する必要があります。しかし、当時は法律が緊急に必要であり、すべての部門が問題に対処するには忙しすぎたため、計画は実行できませんでした。 太祖が定めた法律や規則は代々受け継がれており、誰もそれを軽々しく変更することはできない。臨時の変更については、勅令によってなされる場合もあれば、朝廷の官吏の勅願によって発せられる場合もあるが、統治体制に関するものであり、実施された内容について詳細に説明する必要がある。 洪武元年、皇帝は地方の役人に次のように指示した。「事件を調査するときは、公平かつ寛大に行うべきである。古代では、反逆罪でない限り、犯罪は個人によってのみ処罰された。民が罪を犯した場合は、他の人と一緒に処罰されるべきではない。」尚書夏書はかつて漢の法律を引用し、反逆者三世代の根絶を要求する法律の制定を求めた。太祖は「古代では、父、子、兄弟の罪は互いに関連がなかった。漢王朝は秦王朝の古いやり方に従っており、法律は厳しすぎた」と述べ、提案を拒否した。父親が不当に逮捕され、息子が法務省を訴えた。裁判官は上訴権を逸脱したとして有罪判決を受けた。太祖氏は「息子が極度の感情に駆られて父親の不正を非難した場合、有罪判決を受けるべきではない」と述べた。息子が法律を犯し、父親が息子に賄賂を渡して罰を免れさせた場合、検閲官は父親も起訴しようとした。太祖は言った。「息子は死刑判決を受けたが、父親は彼を救った。当然のことだ。だから息子を罰し、父親を赦してやればいい」。17年、左都于氏占会は、妊婦を殴り殺した民は法律により絞首刑にされるべきだが、その息子は代わりに処刑してほしいと懇願したと報告した。大理青鄒君は「息子が父親の代わりに死ぬのは同情すべきことだ。しかし、女性の死は二人の死の結果であり、犯人は二度死刑に処されるべきである。犯人を救うよりも、罪のない息子を救う方が良い」と提案した。皇帝はその後の提案に同意した。 20年目に、瞻慧は「この兵士は罪を犯したので、殴られて当然だ。彼は以前にも二度同じ罪を犯したが、罰を逃れている。この兵士の罰と合わせて、これまでの罪もすべて罰すべきだ」と言った。太祖は「彼は以前の罪を赦されている。もう一度罰しても信用できない」と言った。そこで彼は殴られ、追放された。 24年、嘉興の守護龐安は密輸した塩を売った者たちを捕らえて都に送り、塩で褒美を与えた。国税省は規則違反で彼に罰金を科し、政府に塩を返還するよう要求し、さらに犯罪で告訴した。 「法律はあらゆる年齢の普遍的な法律であり、先例は当時の意図です。今、先例に従いたい場合、法律は逮捕されるべきではない人々に報酬を与えられるべきであると規定しています。 ヨングルの2年目に、法務省はヘジアの市民が母親を訴えたが、代わりに母親に犯罪で告発したと報告した。皇帝は彼の息子と役人の逮捕を命じ、彼らを罰した。 3年目には、重大な犯罪を犯した国内外のすべての公務員、軍人、民間人が法律に従って処罰されますが、軽犯罪を犯した人は罰から免除されますが、記録されます。他の人に害を及ぼすべきではない侵害がある場合、または状況が深刻な場合、一時的な要求が行われます。 16年目に、腐敗した役人の禁止は厳密に施行されました。最初は、太陽は腐敗した役人を厳しく罰し、賄besを服用した人はspareしないという命令を出しました。彼はまた、法務省に次のように命じました。 29年目に、ダリ・チン・ユ・チアンは次のように述べています。 Xuandeの2年目に、江西地方の監視委員であるHuang Hanは、「コミュニティの未登録の人々は、討論に従事し、しばしば普通の人々を誤って非難することを誤って議論し、障害のある人に障害のある人を育てることにしました。 IMES。その後、皇帝Xiaozongの治世中、南京の誰もが10人以上を誤って非難した人は、民間人として田舎に追放されるでしょう。 70歳以上で法律に従って償還されるべき人については、17歳以上で15歳未満の人と障害者が法律に従って判断されるという新しい命令が発行されました。国境の外に住んでいる軍の歩sentまたは民間人として送られるべき人は、法律に従ってまだ送られなければなりません。誰かが80歳以上であるか、深刻な病気を抱えており、恒久的な守備隊の義務があります。彼の子孫は彼と一緒に送られます。 最初の命令によれば、北や南に関係なく、腐敗と権力の濫用を犯したすべての役人は、兵士として北の国境に送られます。 Zhengtongの統治の5年目に、帝国裁判所の3つの法務部は、「Hongwu法が制定されたとき、紙幣は高価であり、商品は安価であったため、最大120の弦楽器を抱きしめた人はぶら下がっています犯罪と横領した現金は陸軍に送られます。 8年目に、ダリ寺院は、「初めての泥棒の場合、右腕は入れ墨する必要があると述べています。左腕は刺青をしなければなりません。そして、彼は絞首刑にされるべきです議論のために3つの法律裁判所に送られ、泥棒が再び盗難を犯した場合、左腕を埋め込んで左に刺激された場合、彼に入れられないようにすることが決定されました。恩赦の後、3番目の犯罪者が絞首刑になります。 「皇帝は次のように述べています。 「後に、西暦皇帝の治世中、李ビン首相は古い先例を引用し、修正を請願しました。その後、皇帝がそれについて聞いたとき、皇帝はそれについて聞いたとき、皇帝は皇帝の聖師を告げた後、皇帝は皇帝の聖師を守るために、3人の犯罪者を告げました。治安判事のチェン・ミンツェンは、人々が前の夫から義理の息子として息子を義理の息子として連れて行った場合、ハーフ姉妹の法律に従って、リアドンの介護者が奉仕した場合、ハーフ姉妹の法律に従って罰則を減らすことになると言った。法律、および軍当局者は、より拘束されず、規律がないようになりました。すべての法律に従ってください。 「皇帝はそれに同意しました。降格し、降伏した軍当局者は他の人を中傷し始めました。職員はトラブルを恐れ、命令を廃止することを請願しました。19年目には、盗難の3つの犯罪が絞首刑にされるべきであると規定されました。犯罪は多様ですが、非常に深刻です。 「同じ犯罪を3回犯した人は、多くの悪行を犯して悔い改めていない人々です。通常の規則に従ってそれらを治療することは困難です。同じ犯罪を3回犯しておらず、犯罪を3回犯したとしても、元の状況は実際にはマイナーであり、通常の規則に従って罰せられます。 弘治六年,太常少卿李东阳言:“五刑最轻者笞杖,然杖有分寸,数有多寡。今在外诸司,笞杖之罪往往致死。纵令事觉,不过以因公还职。以极轻之刑,置之不可复生之地,多者数十,甚者数百,积骸满狱,流血涂地,可为伤心。律故勘平人者抵命,刑具非法者除名,偶不出此,便谓之公。一以公名,虽多无害。此则情重而律轻者,不可以不议也。请凡考讯轻罪即时致死,累二十或三十人以上,本律外,仍议行降调,或病死不实者,并治其医。”乃下所司议处。 Jiajingの15年目には、人々が手と足でbe打によって重傷を負った場合があり、一部の人々は時間を超えて死亡しました。ダリ寺院は、ジアジンの4年目の先例に続き、その人は暴行と怪我のためにbe打で罰せられるべきだと述べた。部臣言:“律定辜限,而《问刑条例》又谓斗殴杀人、情实事实者,虽延至限外,仍拟死罪,奏请定夺。臣部拟上,每奉宸断,多发充军,盖虽不执前科,亦仅末减之耳。殴伤情实至限外死,即以笞断,是乃侥幸凶人也。且如以凶器伤人,虽平复,例亦充军,岂有实殴人致死,偶死限外,遂不当一凶器伤人之罪乎?矧四年例已报罢,请谕中外仍如《条例》便。”诏如部议。これから、他の人の生活を制限する犯罪を犯した人は誰でも法律と規制の対象となり、事件は議論され、決定されます。 隆庆三年,大理少卿王诤言:“问刑官每违背律例,独任意见。如律文所谓'凡奉制书,有所施行而违者杖一百',本指制诰而言。今则操军违限,守备官军不入直,开场赌博,概用此例。律文犯奸条下,所谓'买休卖休、和娶人妻者',本指用财买求其妻,又使之休卖其妻,而因以娶之者言也。故律应离异归宗,财礼入官。至若夫妇不合者,律应离异;妇人犯奸者,律从嫁卖;则后夫凭媒用财娶以为妻者,原非姦通は、今、離婚を売却しています犯罪について議論する人は、「誰かをbeり、軽微な犯罪を引き起こすことを除いて、やるべきことをする法律に従って罰するべきであり、深刻な犯罪は80回ではなく、マイナーな犯罪ではありません罰の毛皮は強く議論し、すべての裁判所当局者は同意した。帝国の命令は、「離婚を売買することは姦通と見なされます。これから、誰かがそのような犯罪を犯した場合、それは姦淫でない限り使用されません。他の犯罪は同じままです。」 ワンリの統治中、左の検閲官ウー・シライは6つの法律と規制を述べました。 1.法律は、普通の人々の家族は奴隷を維持することを許可されていないと述べています。それは、功績のある役人の家族だけが奴隷と召使で報われ、一般の人々は自分で一生懸命奉仕し、彼らを支援することを許可されていないことを意味します。犯罪を犯した人はすべて雇われた労働者と呼ばれ、紳士の家族は最初は言及されていませんでした。紳士の家族が奴隷とメイドを維持することは避けられませんでした。司法当局に、彼らが役人であろうと民間人であろうと、賃金を支払い、長年働く契約に署名した人は、雇われた労働者として扱われるべきであると命じて決定することが適切です。人がお金で購入され、15歳未満で長い間育ち、16歳以上で妻と家族がいる場合、彼は子孫として扱われます。子どもが長い間育ち、結婚していない場合、common民の家族では、彼は雇われた労働者として扱われます。 1.法律は、さまざまな政府機関の封印を忘れている人は誰でも斬首されると述べています。個人的に銅と鉄を投げた人だけが斬首されます。シールスクリプトが印刷されているが、その形状と品質がシールのものではない場合、それは偽造とは言えません。これから、アザラシを忘れている人は誰でも、木、石、泥、ワックスなどで作られている場合、それをたどることによってのみ罰せられ、彼が再び同じ犯罪を犯した場合、彼は死刑を宣告されます。偽造が一度だけ使用され、盗品がペナルティを超えない場合、盗難としても扱われます。あなたが再び同じ犯罪を犯した場合、あなたは3回目の犯罪の法律に従って罰せられます。 1.法律は、盗難を3回コミットする人は誰でも絞首刑になると述べており、罰は彼が以前に行ったタトゥーと同じであると述べています。ただし、犯罪の重症度は、盗品の量に基づいて決定されます。これから、盗難の事例があるときはいつでも、3人の犯罪者全員が恩赦の前または後に存在した場合、法律に従ってぶら下がって死刑を宣告されます。恩赦の前後に犯された犯罪が3回カウントされた場合、請願時に決定を下すことができます。録音の役人はそれを調査の手紙に添付し、疑問を説明し、割り当ても変更しました。 1.強盗は強盗と殺人を自由に犯し、適切なタイミングを待つことなく盗品に基づいて処刑されます。しかし、他の人を誤って犯罪で誤って非難した人はいませんか?腐敗の明確な証拠がなく、すぐに判断を下すことが困難な場合、その人は秋に処刑されるものとします。 1.法律は、人が他の人を倒し、致命的な怪我を引き起こすことを陰謀し、彼をbeatる人はぶら下がって刑を宣告され、残りの共謀者は自分の犯罪に従って処罰されると述べている。 2人または3人が一緒に1人をbeatり、それぞれが重傷を負った場合、加害者が誰であるか、誰が拘留されているかを判断することは困難です。今日、恩赦の役員が数年後に自宅で病気で亡くなった人に出会うと、彼は刑務所で処刑されようとしている人を赦していると考えます。したがって、病気で亡くなった人がbeat打されて死ぬことは非常に無謀です。そのようなアプリケーションは将来許可されません。 1.首都の反逆罪と強盗の罪を真に罪を犯した人は、処刑が停止された年にさえ、時々実行されます。彼は非常に残酷だったので、彼は自分の父親を殺しました。しかし、他の場所では、物語はカテゴリとして演奏されており、個別に演奏する前例はないため、この種のことは何年も延長される可能性があります。音楽のグループは緊急の言葉で演奏され、音楽のグループは遅い言葉で演奏されます。囚人が数年にわたって投獄され、死ぬことを許された場合、神の怒りはどのように和らげることができますか?故人は、死体を切断するために県、郡、市に送られます。法律と罰は正しいでしょう。 命令は議論のために省と寺院に送られ、彼らは皆それに同意した。しかし、シールを忘れている人は誰でも、それが何であるかに関係なく、斬首されます。承認のために報告します。 罰の償還に関する本の元のバージョンは、「Yuの本」です。歌王朝の間、人々は罪を償還することに特に慎重になり、8つの意見を満たした人だけがそうすることができました。明王朝の法律は、法律をより厳しくするために、法律に同情を与えられたが、法律のために正義を得ることができなかったすべての人々が非常に厳しいものでした。国はまた、緊急事態を支援するために時々収入を使用することができます。国境を支援し、適切な貯蔵を確保し、飢amineを緩和し、宮殿と政府に資金を割り当てるためのお金は、しばしば盗まれた商品の償還から支払われました。したがって、償還方法は、以前の王朝よりも詳細です。償還には2つの方法があります。1つは法律に従って償還することであり、もう1つは例に従って引き換えることです。償還法は増加または減少することはできませんでしたが、償還の例は当時の状況に応じて変更され、実際には時々開始されました。 法律は、公式事業中に市民または軍の役人がむち打ちされた場合、役人は彼のランクに応じて償還資金を集め、書記官は四半期ごとに決定を下し、追加の告発なしに彼をポストに戻すことを規定しています。缶詰などで罰せられた人々は、彼らが犯した犯罪の名前を記録し、毎年9年後に軍事省に送られ、彼らは審査され、犯された犯罪の数は記録され、役人は協力して宣伝されます。公務員コードは、選択と昇進も提供します。民間犯罪に関しては、40回未満のむち打たれた公務員と書記官は、償還なしでポストに戻ることを許可され、50回むち打たれた人は他のポストに移されました。杖以上で罰せられたすべての役員は死刑判決を受けます。公務員と店員は缶詰で罰せられ、これは非常に厳しい罰であった。しかし、香合時代の半ばから、死刑よりも少ない雑多な犯罪の償還を許可するために3つの令が発行されています。 30年目には、罪と缶詰の罪を犯したすべての内部職員が罰せられた人は、給与に従って償還されることになります。したがって、法律と先例には違いと類似性があります。 「偉大な明のコード」が公布されたとき、皇帝は序文を書いた:「死刑、亡命、移住などの雑多な犯罪は、a罪に関する現在の規制に従って罰せられる」。 レンゾン皇帝が最初に王位に就いたとき、彼は「罰金を支払う命令が執行されており、裕福な人々は免除されている。彼らは長い間、法律に応じて対処されるべきだ」と指示した。 Zhengtong期間中、帝国の講師であるLiu Qiuは、「犯罪のために降伏することは古い習慣ではありません。償還できる公的犯罪を除いて、他のすべての犯罪は当時受け入れられていません。」その後、彼は太陽の例に従い、さらに宣伝しました。公的または私的犯罪を犯し、刑務所または下に刑を宣告されたすべての役人は、炭やナノ材料などを輸送することで罪を引き起こすことができます。規制に従って亡命を免除された役員と兵士は、同じように償還されるものとします。 tone罪の方法として、チェンガア時代に初期の明王朝で銅を払って馬を払うことを試みましたが、これらの方法は後で実装されておらず、詳細に記録されていません。ただし、紙幣、コイン、銀の支払いは通常同時に行われ、紙幣の支払いが最初に行われます。したがって、法律による償還は償還法と呼ばれ、償還の支払いは償還法法と呼ばれます。 Yongleの11年目に、公務員の犯罪を記録して規制に従って償還するよう命じられ、少ない犯罪のある人は、8,000の首を絞められ、首をかき立てることは首をかきます。そうすることができない人は、ティアンソウ山に木を植えることができます。 Xuande統治の2年目に、むち打たれた10人の囚人ごとに、20の列の現金が身代金として与えられることが規定されました。亡命犯罪の場合、亡命の最初の程度は20の杖の脳卒中で罰せられ、亡命の3度目の罰は、杖の140ストロークとなります。罰金はむち打ちと同じでなければなりません。それを行うことができない人は、死刑を宣告された人たちは、一定の年に亡命を宣告されます。ジンタイ統治の最初の年に、皇帝は囚人のむち打ちを命じ、罰金を支払うことを強力な人々を要求しました。 10個のまつげは200の弦の現金に等しく、10個のラッシュごとに200列の現金に等しく、最大50のまつ毛は1,000ストリングの現金に等しくなります。杖の60ストロークは、1,800ストリングの現金の価値があり、10ストロークごとに300ストロークの現金が増加し、100ストロークの杖が3,000ストリングの現金になります。当局の盗品も、現在の規制に従って紙幣に変換されるものとします。 Tianshunの5年目には、10個のまつげのたびに、150個の弦が追加されたため、現金が追加されました。彼らの罪。 Hongzhi治世の14年目に、銀とお金を集めるシステムが確立されました。法律に従って、特に強い女性が杖の100ストロークごとに刑を宣告されているため、ペナルティは2,250枚の銀に相当します。 、銀の5セントに相当し、杖の10ストロークの10ストロークごとに、ペナルティが銀の10セントである場合、ペナルティは杖の10ストロークごとに150個の現金を削減します。銅のコインを受け入れると、1オンスの銀が700コインの価値があります。法律によれば、償還された金額は、過失致死を除き、この金額によって減少します。 Zhengdeの2年目に、コインと紙幣の両方を収集するシステムが確立されました。人が100ストロークの杖で罰せられた場合、支払われる金額は2,250個の現金ですが、この場合、1,125個の現金と350個のコインが収集されます。嘉靖七年,巡抚湖广都御史朱廷声言:“收赎与赎罪有异,在京与在外不同,钞贯止聚于都下,钱法不行于南方。故事,审有力及命妇、军职正妻,及例难的决者,有赎罪例钞;老幼废疾及妇人余罪,有收赎律钞。赎罪例钞,钱钞兼收,如笞一十,收钞百贯,收钱三十五文,其钞二百贯,折银一钱。杖一百,收钞千一百二十五贯,收钱三百五十文,其銀行の1つのliangに変換された250の紙幣が償還され、600枚のコインが償還され、100セント未満の銀行が銀行に並んでいます。また、銀色は新しいルールを設定してください。1つの紙幣が1セント、5セントの銀に変換され、600セントが償還され、7セントの銀が換算されます。 その時点で、規制は修正され、償還規則が決定されました。在京则做工、(每笞一十,做工一月,折银三钱。至徒五年,折银十八两。)运囚粮、(每笞一十,米五斗,折银二钱五分。至徒五年,五十石,折银二十五两。)运灰、(每笞一十,一千二百斤,折银一两二钱六分。至徒五年,六万斤,折银六十三两。)运砖、(每笞一十,七十个,折银九钱一分。至徒五年,三千个,折银三十九两。)运水和炭五等。 (每笞一十,二百斤,折银四钱。至徒五年,八千五百斤,折银十七两。)运灰最重,运炭最轻。在外则有力、稍有力二等。 (初有颇有力、次有力等,因御史言而革。)其有力,视在京运囚粮,每米五斗,纳谷一石。 (初折银上库,后折谷上仓。)稍有力,视在京做工年月为折赎。妇人审有力,与命妇、军职正妻,及例难的决之人,赎罪应钱钞兼收者,笞、杖每一十,折收银一钱。其老幼废疾妇人及天文生余罪收赎者,每笞一十应钞六百文,折收银七厘五毫。于是轻重适均,天下便之。至万历十三年,复申明焉,遂为定制。 凡律赎,若天文生习业已成、能专其事、犯徒及流者,决杖一百,余罪收赎。妇人犯徒流者,决杖一百,余罪收赎。 (如杖六十,徒一年,全赎钞应十二贯,除决杖准讫六贯,余钞六贯,折银七分五厘,馀仿此。 其决杖一百,审有力又纳例钞二千二百五十贯,应收钱三百五十文,钞一千一百二十五贯。 ) 凡年七十以上十五以下及废疾犯流以下,收赎;八十以上十岁以下及笃疾、盗及伤人者,亦收赎。凡犯罪时未老疾,事发时老疾者,依老疾论,犯罪时幼小,事发时长大者,依幼小论,并得收赎。 (如六十九以下犯罪,年七十事发,或无疾时犯罪,废疾后事发,得依老疾收赎。他或七十九以下犯死罪,八十事发,或废疾时犯罪,笃疾时事发,得入上请。八十九犯死罪,九十事发,得勿论,不在收赎之例。) 若在徒年限内老疾,亦如之。 (如犯杖六十,徒一年,一月之后老疾,合计全赎钞十二贯。除已杖六十,准三贯六百文,剩徒一年,应八贯四百文计算。每徒一月,赎钞七百文,已役一月,准赎七百文外,未赎十一月,应收赎七贯七百文。余仿此。 老幼废疾收赎,惟杂犯五年仍科之。盖在明初,即真犯死罪,不可以徒论也。 ) 其诬告例,告二事以上,轻实重虚,或告一事,诬轻为重者,已论决全抵剩罪,未论决笞杖收赎,徒流杖一百,馀罪亦听收赎。 (如告人笞三十,内止一十实已决,全抵,剩二十之罪未决,收赎一贯二百文。 如告人杖六十,内止二十实已决,全抵,剩四十之罪未决,收赎二贯四百文。 如告人杖六十,徒一年,内止杖五十实已决,全抵,剩杖一十、徒一年之罪未决,徒一年,折杖六十,并杖共七十,收赎四贯二百文。 如告人杖一百,流二千里,内止杖六十、徒一年实已决,以总徒四年论,全抵,剩杖四十、徒三年之罪未决,以连徒折杖流加一等论,共计杖二百二十,除告实杖六十、徒一年,折杖六十,剩杖一百,赎钞六贯。若计剩罪,过杖一百以上,须决杖一百讫,余罪方听收赎。 ) 又过失伤人,淮斗殴伤人罪,依律收赎。(至死者,准杂犯斩绞收赎,钞四十二贯。内钞八分,应三十三贯六百文,铜钱二分,应八千四百文,给付其家。)已徒五年,再犯徒收赎。(钞三十六贯。)若犯徒流,存留养亲者,止杖一百,余罪收赎。(其法实杖一百,不准折赎,然后计徒流年限,一视老幼例赎之。此律自英宗时诏有司行之,后为制。)天文生、妇女犯徒流,决杖一百,余罪收赎者,虽罪止杖六十,徒一年,亦决杖一百,律所谓应加杖者是也。皆先依本律议,其所犯徒流之罪,以《诰》减之。至临决时,某系天文生,某系妇人,依律决杖一百,余收赎。所决之杖并须一百者,包五徒之数也。然与诬告收赎剩杖不同。盖收赎余徒者决杖,而赎徒收赎剩杖者,折流归徒,折徒归杖,而照数收赎之,其法各别也。其妇人犯徒流,成化八年定例,除奸盗不孝与乐妇外,若审有力并决杖,亦得以纳钞赎罪。(例每杖十,折银一钱为率,至杖一百,折银一两止。)凡律所谓收赎者,赎余罪也。其例得赎罪者,赎决杖一百也。徒、杖两项分科之,除妇人,余囚徒流皆杖决不赎。惟弘治十三年,许乐户徒杖笞罪,亦不的决,此律钞之大凡也。 例钞自嘉靖二十九年定例。凡军民诸色人役及舍余审有力者,与文武官吏、监生、生员、冠带官、知印、承差、阴阳生、医生、老人、舍人,不分笞、杖、徒、流、杂犯死罪,俱令运灰、运炭、运砖、纳米、纳料等项赎罪。(此上系不亏行止者。)若官吏人等,例应革去职役,(此系行止有亏者。)与军民人等审无力者,笞、杖罪的决,徒、流、杂犯死罪各做工、摆站、哨瞭、发充仪从,情重者煎盐炒铁。死罪五年,流罪四年,徒按年限。其在京军丁人等,无差占者与例难的决之人,笞杖亦令做工。时新例,犯奸盗受赃,为行止有亏之人,概不许赎罪。唯军官革职者,俱运炭纳米等项发落,不用五刑条例的决实配之文,所以宽武夫,重责文吏也。于是在京惟行做工、运囚粮等五项,在外惟行有力、稍有力二项,法令益径省矣。 要而论之,律钞轻,例钞重。然律钞本非轻也。祖制每钞一文,当银一厘,所谓笞一十折钞六百文定银七厘五毫者,即当时之银六钱也。所谓杖一百折钞六贯银七分五厘者,即当时之银六两也。以银六钱,比例钞折银不及一厘,以银一两,比例钞折银不及一分,而欲以此惩犯罪者之心,宜其势有所不行矣。特以祖宗律文不可改也,于是不得已定为七厘五毫、七分五厘之制。而其实所定之数,犹不足以当所赎者之罪,然后例之变通生焉。 考洪武朝,官吏军民犯罪听赎者,大抵罚役之令居多,如发凤阳屯种、滁州种苜蓿、代农民力役、运米输边赎罪之类,俱不用钞纳也。律之所载,笞若干,钞若干文,杖若干,钞若干贯者,垂一代之法也。然按三十年诏令,罪囚运米赎罪,死罪百石,徒流递减,其力不及者,死罪自备米三十石,徒流十五石,俱运纳甘州、威虏,就彼充军。计其米价、脚价之费,与钞数差不相远,其定为赎钞之等第,固不轻于后来之例矣。然罪无一定,而钞法之久,日变日轻,此定律时所不及料也。即以永乐十一年令“斩罪情轻者,赎钞八千贯,绞及榜例死罪六千贯”之诏言之,八千贯者,律之八千两也;六千贯者,律之六千两也;下至杖罪千贯,笞罪五百贯,亦一千两、五百两也。虽革除之际,用法特苛,岂有死罪纳至八千两,笞杖罪纳至一千两、五百两而尚可行者?则知钞法之弊,在永乐初年,已不啻轻十倍于洪武时矣。 宣德时,申交易用银之禁,冀通钞法。至弘治而钞竟不可用,遂开准钞折银之例。及嘉靖新定条例,俱以有力、稍有力二科赎罪:有力米五斗,准律之纳钞六百文也;稍有力工价三钱,准律之做工一月也。是则后之例钞,才足比于初之律钞耳。而况老幼废疾,诸在律赎者之银七厘五毫,准钞六百文,银七分五厘,准钞六贯。凡所谓律赎者,以比于初之律钞,其轻重相去尤甚悬绝乎?唯运炭、运石诸罪例稍重,盖此诸罪,初皆令亲自赴役,事完宁家,原无纳赎之例。其后法令益宽,听其折纳,而估算事力,亦略相当,实不为病也。 大抵赎例有二:一罚役,一纳钞,而例复三变。罚役者,后多折工值纳钞,钞法既坏,变为纳银、纳米。然运灰、运炭、运石、运砖、运碎砖之名尚存也。至万历中年,中外通行有力、稍有力二科,在京诸例,并不见施行,而法益归一矣。所谓通变而无失于古之意者此也。初,令罪人得以力役赎罪:死罪拘役终身,徒流按年限,笞杖计日月。或修造,或屯种,或煎盐炒铁,满日疏放。疏放者,引赴御桥,叩头毕,送应天府,给引宁家。合充军者,发付陕西司,按籍编发。后皆折纳工价,惟赴桥如旧。宣德二年,御史郑道宁言:“纳米赎罪,朝廷宽典,乃军储仓拘系罪囚,无米输纳,自去年二月至今,死者九十六人。”刑部郎俞士吉尝奏:“囚无米者,请追纳于原籍,匠仍输作,军仍备操,若非军匠,则遣还所隶州县追之。”诏从其奏。 初制流罪三等,视地远近,边卫充军有定所。盖降死一等,唯流与充军为重。然《名例律》称二死三流各同为一减。如二死遇恩赦减一等,即流三千里,流三等以《大诰》减一等,皆徒五年。犯流罪者,无不减至徒罪矣。故三流常设而不用。而充军之例为独重。律充军凡四十六条,《诸司职掌》内二十二条,则洪武间例,皆律所不载者。其嘉靖二十九年条例,充军凡二百十三条,与万历十三年所定大略相同。洪武二十六年定,应充军者,大理寺审讫,开付陕西司,本部置立文簿,注姓名、年籍、乡贯,依南北籍编排甲为二册,一进内府,一付该管百户,领去充军。如浙江,河南,山东,陕西,山西,北平,福建,直隶应天、庐州、凤阳、淮安、扬州、苏州、松江、常州、和州、滁州、徐州人,发云南、四川属卫;江西、湖广,四川,广东,广西,直隶太平、宁国、池州、徽州、广德、安庆人,发北平、大宁、辽东属卫。有逃故,按籍勾补。其后条例有发烟瘴地面、极边沿海诸处者,例各不同。而军有终身,有永远。永远者,罚及子孙,皆以实犯死罪减等者充之。明初法严,县以千数,数传之后,以万计矣。有丁尽户绝,止存军产者,或并无军产,户名未除者,朝廷岁遣御史清军,有缺必补。每当勾丁,逮捕族属、里长,延及他甲,鸡犬为之不宁。论者谓既减死罪一等,而法反加于刀锯之上,如革除所遣谪,至国亡,戍籍犹有存者,刑莫惨于此矣。嘉靖间,有请开赎军例者。世宗曰:“律听赎者,徒杖以下小罪耳。死罪矜疑,乃减从谪发,不可赎。”御史周时亮复请广赎例。部议审有力者银十两,得赎三年以上徒一年,稍有力者半之。而赎军之议卒罢。御史胡宗宪言:“南方之人不任兵革,其发充边军者,宜令纳银自赎。”部议以为然,因拟纳例以上。帝曰:“岂可设此例以待犯罪之人?”复不允。 万历二年,罢岁遣清军御史,并于巡按,民获稍安。给事中徐桓言:“死罪杂犯准徒充军者,当如其例。”给事中严用和请以大审可矜人犯,免其永戍。皆不许。而命法司定例:“奉特旨处发叛逆家属子孙,止于本犯亲枝内勾补,尽绝即与开豁。若未经发遣而病故,免其勾补。其实犯死罪免死充军者,以著伍后所生子孙替役,不许勾原籍子孙。其他充军及发口外者,俱止终身。”崇祯十一年,谕兵部:“编遣事宜,以千里为附近,二千五百里为边卫,三千里外为边远,其极边烟瘴以四千里外为率。止拘本妻,无妻则已,不许擅勾亲邻。如衰痼老疾,准发口外为民。”十五年,又谕:“欲令引例充军者,准其赎罪。”时天下已乱,议卒不行。 明制充军之律最严,犯者亦最苦。亲族有科敛军装之费,里递有长途押解之扰。至所充之卫,卫官必索常例。然利其逃走,可干没口粮,每私纵之。其后律渐弛,发解者不能十一。其发极边者,长解辄贿兵部,持勘合至卫,虚出收管,而军犯顾在家偃息云。 |
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