元代における銀埋葬の起源について:元代に初めて作られた「死者補償」

元代における銀埋葬の起源について:元代に初めて作られた「死者補償」

元朝の法の支配は常に多少不安定であったが、元モンゴルの統治者によって確立された銀の焼却と埋却の制度は司法の実践において効果的に実施され、後に明朝と清朝に程度の差はあれ継承された。

この制度は、誰かが不法に死亡した場合、殺人者は罰を受けるだけでなく、遺体を焼却し埋葬する費用を賄うために遺族に一定の補償金を支払わなければならないと規定している。つまり、殺人者は刑事責任を負うだけでなく、民事上の賠償責任も負わなければならないのです。これは、中国の法史上初めて、加害者が刑事責任を問われるとともに損害賠償の民事責任も負うことを義務付ける法制度である。

唐代と宋代の法律では殺人に対する罰則のみが規定されており、民事上の賠償責任に関する内容は含まれていませんでした。傷害事件の場合、無実の者に対する保釈制度はあるが、それは量刑の基準としてのみ機能し、民事責任の規定としては機能しない。人を殺した者は民事責任を負うべきであると法律で初めて規定されたのは、元の時代になってからでした。法制度上、銀を焼却したり埋めたりすることは、犯罪者に対する追加の罰であるだけでなく、被害者とその家族に対する補償でもあります。

フビライ・ハーンは「死の補償」を命じた

元帝国は、民族間の不平等を維持するために法律を利用していました。モンゴル人、セム人、漢民族、南方人など、異なる階級の人々は、異なる社会的、政治的待遇を受けていました。同時に、有罪判決や量刑に関しても、異なる扱いを受けていました。彼らは、同じ犯罪に対して、異なる司法機関で裁かれ、異なる刑罰を受けました。元代のモンゴル王は中原の法文化を吸収し、さまざまな法典を制定したが、大倭を廃止することはなかった。彼らは、政権を握っているという強い優位性を利用して、大倭が確立したいくつかの基本的な法制度を中原に押し付け、新たに制定された法律を通じて確立した。

元朝は、唐・宋代以来の五罰、十悪、八論などの封建法の基本制度を継承した。また、多くのケースで「古い判例」を引用できること、また、各法文化界で以前流行していたいくつかの制度を引き続き使用できることが法律に明確に規定されていた。モンゴル人の法と文化の伝統に基づいて、漢法文化にはなかった、または考慮されなかった多くの制度が確立されました。たとえば、隋唐の時代から10回で終わっていた鞭打ち刑は、「天が一度許し、地が一度許し、そして私(皇帝)が一度許す」という理由で、7回で終わる刑に変更されました。鞭打ちの回数は、レベルが上がるごとに7回ずつ増えていきます。さらに、霊芝を法律に書き込むことは、元朝の法律の残酷な側面を反映しています。

銀を焼いて埋める制度は、モンゴルの生命補償制度に由来しています。モンゴル人が命の代償を払ったという直接的な記録はないが、「史記」には、チンギス・ハーンがかつてザサリで「イスラム教徒を殺害した者は40バリルの代償を払わなければならないが、契丹人を殺害した場合はロバ1頭の代償を払えばよい」と規定したことが記録されている。オゴデイ・ハーンもこの条文を朗読して、イスラム教徒を見下す契丹人に教訓を与えた。西夏の当郷族と金の時代の女真族は、どちらも金銭や現物で命を払う習慣があった。『金書』には、西夏の当郷族は「人を殺した者は命の代償として12万元を支払う」と定め、女真族は「人を殺した者は馬や牛30頭を支払う」と定めたと記録されている。

フビライ・ハーンは帝位を継承した後、命の賠償制度を法制化しました。元モンゴルの特徴を持つ「焼葬銀」という法律用語が歴史の記録に正式に登場しました。「人を殺した者は、たとえ命で償ったとしても、焼葬銀50両を支払う必要があります。原罪が赦された場合、金額は2倍になります。」これは歴史上最初の焼葬銀の記録です。時はモンゴルの治元2年(1265年)2月で、「元典璽」第43巻に非常に明確に記載されています。 『元史・刑法』にも同様の記録がある。「人を殺した者は死刑に処せられ、被害者の遺族から火葬と埋葬のために銀五十両を徴収する。銀がない場合は紙幣十枚を徴収する。罪が赦免された場合は、その額を二倍にする。」これは以前の中国の法律には含まれていなかった。

この制度は、儒教の「人命尊重」の思想に基づく少数民族の「人命補償」の慣習法を変容させたものであり、漢法に付随した元代モンゴル統治者の制度的革新である。

「少女たちは銀を折って燃やす」

『元典璽』には江西省からフビライ・ハーンに送られた殺人事件に関する報告書が掲載されている。

治元24年(1287年)、江西省は元州路から潘其武が張曾覇を殺害したと報告した。囚人潘其武は病死した。法律によれば、潘其武の家族は張曽巴に埋葬銀を補償しなければならない。潘其武の親戚である謝阿洋の告白によると、潘其武には幼い娘が一人、家が3軒、そして兄弟の潘其巴と潘巴が何世代にもわたって耕作してきた2エーカー7ムーの土地があった。その他の収入はありません。たとえすべての土地と家を売却したとしても、張曽坡に埋葬銀を補償するにはまだ十分ではないだろう。現在、皇帝の勅令に従い、潘其武の末娘が補償として張曽巴の家族に丁重に与えられることになっている。省政府は熟慮の末、潘其武の財産をすべて売却しても葬儀費用をまかなうには不十分であると判断し、補償として潘其武の末娘を張曽巴の家族に引き渡すよう皇帝に命じるよう要請した。

これは、銀を焼いて埋める代償として少女を奪ったという、学者がよく引用する例である。

元代には銀を焼いたり埋めたりすることに関する法律が数多くありました。 『元代史・刑法』には50以上の関連法が記録されている。 『元典璽』第43巻には、焼却埋葬のために銀を集める事例が10件以上具体的に記載されています。

フビライ・ハーンが焼銀制度を導入したとき、元朝と南宋朝は戦争中だった。フビライ・ハーンは、いかなる殺人罪に対しても、一切の妥協なく焼銀50両で賠償しなければならないと規定した。治元16年(1279年)、モンゴル人が南宋を滅ぼし、元帝国が前例のない広大な領土で世界を統一しました。中央政府が社会を統治する上でのさまざまな規則や規制も標準化され、それに応じて銀の焼却や埋蔵の制度も洗練され、改訂されました。

焼銀は命価銀から派生したもので、その量は人命の値段である命価銀と比較して決定されます。量的に見ても、元代に当初定められた「火葬埋葬に銀五十両」という補償は、葬儀費用だけではなく、人命補償や犠牲者への慰問という要素も大きく含まれていた。もちろん、それは殺人者に対する刑罰の強化も意味します。

実際には、この規定は司法の実践において完全には実施されなかった。治元2年から、殺人者は「焼却埋葬の補償金として銀50両」を支払わなければならなかった。殺人者が補償金として銀50両を支払う余裕がない場合は、「紙幣10枚」を徴収して焼却埋葬の銀の代わりにすることができた。治元19年には、「紙幣2枚」を徴収して焼却埋葬の銀の代わりにした。

「札」は、フビライ・ハーンの中統元年(1260年)に発行された紙幣です。銀2本が1両、金15本が1両に相当しました。後に、この種類の紙幣は徐々に現金と交換できない純粋な紙幣になりました。元モンゴル政府は、元・モンゴル王朝と南宋王朝の間の絶え間ない戦争により紙幣の発行量を増やし、通貨の価値が下がり物価が上昇した。司法実務に反映されているように、焼却銀や埋葬銀として銀の代わりに紙幣を使用すると、必然的に大幅な割引が行われます。

治元19年(1282年)、書記左宰相の野呂朱は、元朝の創始者フビライ・ハーンに、銀の焼却と埋蔵の制度を改正するよう建白書を提出した。イェル・ジュは、モンゴル・ハン国が最初に建国されたときの有名な大臣、イェル・チュツァイの息子でした。彼は「儒教で国を治める」という父の家の教えを受け継ぎ、フビライ・ハーンの国政を助けました。銀の焼却と埋却の問題に関して、野呂朱は、人を殺しても「銀塊2個を徴収する」という刑罰は軽すぎると考えており、「犯人は娘1人を没収して敵の家族に与え、娘がいない場合は銀塊4個を徴収する」という「モンゴルの法律」に従うべきだと主張した。

治元2年から治元19年までの17年間、司法官吏は焼却銀の額を「五十両」から「紙幣二枚」に減らした。これは、実際には焼却銀五十両は多すぎて徴収の見込みがなかったため、政府が率先して徴収額を減らすことになったことを示している。銀がヨーロッパから中国に大量に流入したのは、清朝になってからである。元朝の銀の価格は、後の時代よりもはるかに高価であった。歴史の記録によると、一部の犯罪者の家族は、補償と引き換えに「銀として娘を焼かなければならなかった」という。

誰かが死ぬ限り、政府は死者を焼いて埋葬するためのお金を徴収するだろう。

元朝以前の中国の法律には、犯罪被害者の利益と保護に関する具体的な規定はなく、皇帝と官僚は主に犯罪を処罰することに関心を抱いていた。 「過失致死」を犯した者に遺族の葬儀費用を負担させる法律規定はあるが、立法当初の趣旨は被害者の利益を目的としたものではなく、そのような規定は極めて少なく体系的ではない。元代に出現した焼銀制度と埋銀制度だけが、人命に対する真の補償制度であった。

火葬銀制度は、単に葬儀費用を補償する制度ではありません。火葬銀を徴収するには、被害者の生存権が侵害されていることが、必要かつ十分な条件です。罰金が課されるかどうかは、殺人が故意か過失か、刑罰が軽いか重いかとは関係ありません。被害者の生存権が侵害されている限り、火葬や埋葬の費用が徴収されることになる。逆に、殺人未遂や不法な生命剥奪でなく、殺された人が「捕らえて殺すべき邪悪で反抗的な人物」である場合は、火葬銀や埋葬銀は徴収されない。

元代の法律では、犯罪の具体的な状況を区別していた。『元典璽』には「過失致死」の8つの状況が列挙されていたが、いずれも銀の収集と埋蔵に関する犯罪であった。「牛車に轢かれて死んだ」、「誤って馬車に轢かれて死んだ」、「勤務中に恐怖で死んだ」、「急ぎ足の車に轢かれて死んだ」、「暗い夜に馬に轢かれて死んだ」、「誤って馬に轢かれて死んだ」、「喧嘩で誤って死んだ」、「刃物で誤って殺された」などである。例えば、「姦通した男または女を殺す」という罪には、税金がかかる場合とかからない場合の2つの状況がある。『元典璽』では、次のように列挙されている。「他人が姦通した男を殺した場合」、「夫が姦通していないのに姦通した男を殺した場合」、「夫が強姦された未成年者を撲殺した場合」は、いずれも鞭打ち170回の刑に処せられ、火葬と埋葬の税金はかからない。「夫が姦通したために姦通した男または女を殺した場合」は、犯罪には当たらないが、火葬と埋葬の税金がかかる。

個別の場合を除き、人が亡くなった場合には火葬料と埋葬料がかかります。モンゴル人が漢人を殺しても、役人が貧乏人を殺しても、漢人がモンゴル人を殺しても、売春婦が売春婦に殺されても、善良な人が奴隷を殺しても、火葬や埋葬のための銀が徴収された。医療事故や拘留中に容疑者が拷問を受けて死亡した場合には、火葬銀や埋葬銀も徴収されなければならない。これにより、ある程度の平等が達成されます。この法律では、埋蔵された銀の完全な所有権を家族に保証している。被害者の親族だけが受益者となる。政府は一切関与できない。

この法律には免除規定もいくつかあり、正当または不必要な状況下では銀を焼却したり埋めたりすることが免除されます。被害者の身分が低い場合(「有罪のまま追い出された」、「無罪のまま追い出された」、「一緒に追い出された」、「解放年齢に達する前に追い出された」、「売春婦の仲間として追い出された」)は、罪は免除されないものの、火葬と埋葬のための銀は免除されました。同居している親族を殺したり、奴隷が主人を殺したりした場合には、死者を焼いて埋めるための銀を集めることは意味がありません。罪は免除されませんが、死者を焼いて埋めるための銀は免除されます。正当な防衛を奨励・保護し、犯罪と闘うために、法律では「泥棒を殺す」と刑罰が免除されるだけでなく、銀を焼いて埋葬する税金も免除されると規定されています。

当時の司法の主体は政府であり、焼却・埋蔵された銀の円滑な回収に重要な役割を果たした。法律は政府に重要な責任を課している。 「殺害された人やその家族が他の場所に住んでいる場合、政府は火葬や埋葬のために銀を集め、それを故郷に送り、遺族に渡すだろう」政府が支払う別の状況もあります。「喧嘩や殺人があった場合、政府は火葬や埋葬のために銀を徴収すべきだが、犯人は貧しく支払う余裕がなく、徴収すべき他の親族もいない場合、政府が支払うべきである。」制限行為能力者(奴隷、精神異常者など)による殺人罪の場合、その保護者が火葬銀や埋葬銀を支払う責任があると法律で定められている。例えば、元代には私有奴隷が多くいたが、法律には「奴隷が人を殴り殺した場合、焼却と埋葬の費用として銀を支払う必要があるが、奴隷の家族は銀を支払う必要はない」「奴隷が人を殴り殺し、その罪が主人に対するものである場合、焼却と埋葬の費用として銀は主人から支払われる。罪が主人に対するものではなく、焼却と埋葬の費用として銀がない場合、所有者は支払う必要がない」と明確に規定されていた。

銀を焼いて埋めるシステムは非常に人道的である

『元史・刑法』に記されている元代の五つの刑罰は「鞭打ち、笞打、流刑、投獄、死刑」であり、古代中国の他の王朝の刑法と何ら変わりなく、司法制度における主な刑罰となっている。焼銀刑は、主刑に加えて付加される刑罰であった。「人を殺した者は死刑に処せられ、被害者の遺族からは焼銀五十両を徴収される。」これは付加的な刑罰であり、補償でもあった。現代の司法制度において、いわゆる「刑事責任には民事責任が伴う」のと同じです。

『元史・刑法第四巻・殺傷』に列挙されている具体的な罪状を見ると、殺人事件はすべて火葬・埋葬用の銀の徴収の対象となっており、徴収対象の民族的身分については特に規定がない。

『元史・刑法第四巻・殺傷』第一条には「人を殺した者は死刑に処する」と規定されており、これは疑う余地のない事実である。もう一つの規則は、「喧嘩や酒に酔って漢人を殺したモンゴル人は、戦争に送られるという罰を受け、死者を焼いて埋葬するために使われた銀はすべて徴収される」というものだった。これはかつて曖昧さを生じさせた。

実際、この 2 つは矛盾していません。前者は殺人、後者は過失致死です。 「争いや酒に酔ったせいで漢人を殴り殺す者」とは、まず争いや酒に酔ったせいなど理由があること、次に殴り殺すこと、という条件を満たさなければならないことを意味する。この定義は、「殺人者は死刑に処せられる」という規定と矛盾しません。つまり、この規定は実際には「故意の殺人」ではなく「傷害致死」を指しているのです。モンゴル人が故意に漢人を殺害した場合、元朝の法律によれば、追放刑ではなく死刑に処せられることになる。もちろん、焼却や埋却のための銀も集めなければなりません。

元朝の法律が公然とモンゴル人に有利であったことも議論の余地のない事実である。「モンゴル人が漢人と争い、漢人を殴打した場合、漢人は報復することは許されないが、役人を訴えることは許される」これは元朝の法制度におけるモンゴル人と漢人の間の不平等を証明している。すると司法の実務においては、「口論、酩酊」といった状況を定義するのが難しいため、「酔って殺人を犯す」ことは一部のモンゴル人にとっては罪を軽減するお守りとして自然に使われることになるだろう。

元代の焼銀制度は、当時世界で最も進んだ犯罪被害者補償の法制度であった。中国の封建王朝の歴史を通じて、犯罪被害者の家族に対する法的保護は常に欠如していた。皇帝と官吏は犯罪の処罰と教育の実施に関心を持っていました。二十四史の刑法の章をめくってみると、ほぼすべてのページが犯罪者に対する許しと人道について書かれていることがわかります。漢や唐の時代の賢明な統治者などによって、刑務所の環境の質と刑罰の厳しさがすべて考慮されていました。新しい皇帝が即位すると、必ず国全体に恩赦が与えられ、時には死刑囚さえも救われることがあった。しかし、被害者の家族の状況を気にかけている人はほとんどいない。元代の焼銀制度の法的規定では、殺人者は死刑に処され、被害者の家族から焼銀50両が徴収されることになっていた。銀五十両は決して少ない金額ではない。このような法律規定がある中で、元帝国のモンゴル人の中に、漢民族を恣意的に殺害できる者がいただろうか?

さらに重要なのは、被害者にとって、銀を焼却して埋める制度は「善意に基づく良い法律」と言えるということだ。犯罪者に対する刑事罰は、復讐心を満たし精神的な慰めを与えるだけでなく、愛する人の死によって被った物質的な損失もある程度補償されます。

銀を焼いて埋めるというシステムは非常に人道的です。

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