歴代の中国王朝は、国を統治するエリートを選抜するため、官僚の選抜において絶えず実験と革新を行ってきた。その過程で完全な官僚選抜手順が確立されたが、権力を握った後に一部の官僚が「劣化」することは避けられない。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! このため、中国の各王朝は官僚の汚職や賄賂を減らすために、大監察官、監察院、監察庁などの公的監督機関を設立し、監督機関に合わせてさまざまな法律が制定されました。監督機関とそれを支える法律の施行を通じて、私たちは公務員による汚職や賄賂を可能な限り防止することを目指しています。 大清法典は清朝時代に何度も改訂・拡張され、最終的に清朝の基本的な法典となった。刑法賄賂条例には、役人の汚職や賄賂に関する詳細な規定が盛り込まれている。 1. 盗品の保持: 窃盗犯から盗品を押収し、それを政府に引き渡さない巡査は、杖で 40 回打たれる刑に処せられます。盗品を自分のために保持した場合は、法律違反の罪に問われます。兵士がこの罪を犯した場合、80回のむち打ち刑と窃盗罪の罪に問われる。店員が盗品を横領した場合は、法律に従って厳重に処罰される。 2. 公爵や王子から個人的に金銭を受け取る:公爵や王子から個人的に金銭やその他の財産を受け取った役人は、鞭打ち100回の刑に処せられ、職務を解かれ、兵士として国境に送られる。再び同じ罪を犯した場合は、死刑に処せられる。公爵と賄賂を受け取った者たちが再び罪を犯した場合、公爵は自殺を嘆願する嘆願書を書き、賄賂を受け取った者たちは絞首刑、斬首、または追放されることになった。 3. 職務中の金銭の横領:公務員が上司の明確な指示なしに職務中に横領した場合、60回のむち打ち刑に処せられる。金額が巨額の場合は、絞首刑に処せられる。公務に関係のない金銭を横領した役人は、法律を曲げなかった罪で起訴され、給料を受け取っていない者は、100回の鞭打ちの刑に処され、3,000マイル離れた場所に追放される。首都や他地方の官庁が私的に私有財産を押収した場合、盗品の量に応じて罪に問われることになる。 4. 賄賂を要求する家族:自制を怠った公務員や、貸付業者と取引のあるその家族も処罰される。役人の家族や使用人が価格をつり上げたり、賄賂を受け取ったりした場合、役人がそれを知っている場合は同じ罪で処罰され、知らない場合は無罪となる。 5. 検査官による賄賂: 金銭または財産を受け取った検査官は死刑に処せられない。ただし、法を犯さず横領額が80両以上の場合は絞首刑に処せられ、法を犯さず横領額が120両以上の場合は絞首刑に処せられる。 6. 賄賂や財産を受け取った公務員:法律に違反したが不正行為は犯していない公務員は、職務から解任され、再雇用されない。出張中の公務員が検査地で賄賂を受け取った場合は、賄賂罪の規定に従って処罰される。同時に、地方政府の知事と総督は調査を怠ったとして彼を処罰した。省庁や政府機関の職員で詐欺行為や国家法違反を犯した者は処刑され、それを知っている者は雲南省、貴州省、広東省、広西チワン族自治区に追放される。 貧民から金銭をゆすり取った役人は、盗んだ金が1両未満であれば、鞭打ち100回の刑に処せられる。盗んだ金が1両から5両の間であれば、鞭打ち100回の刑に処せられ、1か月間足かせをはめられる。盗んだ金が10両を超える場合は、軍隊に流刑されるか、絞首刑に処せられる。誰かが殺された場合は、盗んだ金の額に関係なく、獄中で斬首されるか、絞首刑に処せられる。官吏が横領または賄賂を受け取った場合、その月の給料が1段以上で、盗品の額が1両に満たない場合は、70本の鞭打ちに処する。盗品の額が1両以上5両以下の場合は、80本の鞭打ちに処する。盗品の額が10両の場合は、90本の鞭打ちに処する。盗品の額が15両の場合は、100本の鞭打ちに処する。盗品の額が20両の場合は、60本の鞭打ちに処し、懲役1年に処する。 その数が80または2に達した場合、その人は絞首刑に処せられます。給料がないか、月給が一石にも満たない者で、法律に違反していないのに120両以上横領した者は、鞭打ち100回で処罰され、3,000マイルも離れた所に流される。例えば、順治17年(1660年)、山東省の太守である耿雲の汚職事件が勃発した。耿雲は既に亡くなっていたため、明確な判決は下されなかった。事件の当事者である賈怡奇は、汚職の額が巨額であったため絞首刑に処せられた。銀十両以上を横領した楊桂英は、職を解かれ、取り調べを受け、40本の棒で殴打され、寧谷塔に流刑された。 7. 役人に対して金銭や財産を要求すること: 土地改革や遠隔地の国境地帯において、役人が嫌がらせをしたり賄賂を受け取ったりした場合、国境紛争を扇動した罪で厳しく処罰されます。地方公務員を恐喝した文民または軍人公務員は、懲役3年または近くの軍隊に送られることになる。雲南省、貴州省、四川省、広東省、広西チワン族自治区の地方当局者が横領や強制取引を行ったことが判明した場合、3年以上の懲役刑、または近隣の軍隊に追放される。強制取引がなかった場合は、通常通り処分される。 8. 職員が事後に金銭や財産を受け取った場合:職員が事後に金銭や財産を受け取り、誤った判決を下した場合は、法律を曲げたものとして扱われます。法律を曲げていない場合は、法律を曲げなかったものとして扱われます。そのうち、無給職員は有給職員より一段階軽い処罰を受けるが、重大な法律違反があった場合はより重い処罰を受ける。官吏が法律に従って人民に奉仕するならば、その勅令は取り消されない。 9. 賄賂の犯罪: 公務員は、公的財産であれ私的財産であれ、いかなる財産も受け取ってはなりません。受け取れば、賄賂の罪に問われます。銀一両未満の窃盗で有罪となった者は、鞭打ち二十回に処せられ、銀百両以上の窃盗で有罪となった者は、鞭打ち六十回と懲役一年に処せられ、銀五百両以上の窃盗で有罪となった者は、鞭打ち百回と懲役三年に処せられる。 清朝には官僚の汚職を特に取り締まる法典があったが、その法典を適用するかどうかも最高権力者の判断に委ねられていた。例えば、康熙帝時代の内閣学者で司法大臣の徐千学は、湖広太守の張儀の汚職事件に関与していたとされたが、康熙帝の保護の下、結局事件は未解決のままとなった。武英宮の人事大臣兼太守である于国柱は、下級官吏から公然と金を巻き上げ、また、那蘭明珠と徒党を組んで官職を売買していた。清国の法律によれば、少なくとも追放されるか、兵役に送られるべきであったが、康熙帝の命令により、彼は解任されただけであった。 したがって、清朝には官僚の腐敗を防止し処罰するための明確で詳細な法律があったにもかかわらず、それは依然として「人による統治」に過ぎなかった。 |
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