古代では「その場で処刑」は頻繁に行われていたのでしょうか?「その場で処刑」の対象となったのは誰だったのでしょうか?次のInteresting History編集者が詳しくお答えします。 時代劇では、凶悪な犯罪を犯した人がその場で処刑されるという設定をよく見かけます。では、古代ではその場で処刑が行われる習慣があったのでしょうか?本当に頻繁に行われていたのでしょうか?今日は宋安志がこれについてお話しします。 即決処刑とは、その名の通り、極めて凶悪な犯罪を犯した者に対して、他の手続きを経ずに、直接死刑を宣告し、その場で処刑する行為である。 ある程度、即決処刑の良い面は、最も凶悪な犯罪を即座に処罰できることです。悪影響としては、不正があった場合、救済の機会がなく、善良な人々が不当に殺されることが多いという点が挙げられます。 そのため、一般的に公正な裁判が行われていた王朝では死刑に対して極めて慎重であり、その場で処刑されるケースはさらに稀であった。したがって、その場での処刑の頻度も、古代の司法制度が公正であったかどうかを測る重要な要素です。 次に宋安之氏は、清朝時代に即決処刑の現象が頻発していたかどうかに触れながら、古代の司法制度について語ります。 歴史に詳しくない友人にとって、古代の印象は、10歩ごとに1人を殺し、1000マイル歩いても痕跡を残さない武術の世界のようなものかもしれません。 実は、古代において、法の支配は誰もが想像するほど役に立たなかったわけではない。歴代の王朝は司法制度の改善に非常に力を入れていた。最後の統一王朝である清朝の時代までには、司法制度は死刑などの問題に対して非常に慎重だったし、他の面についても慎重だった。 太平天国の乱の勃発を境に、清朝では太平天国の乱以前にも即決処刑の事例はあったが、全体としては稀であったと言える。太平天国の乱が勃発して以来、地方での処刑は非常に一般的になってきた。太平天国の乱が鎮圧された後、中央政府は広範囲に行われていた処刑の慣行に一定の制限を課し、地方の司法制度を太平天国の乱以前の状態に戻そうとさえしたが、その効果は全体的には凡庸で、現場での処刑は一般的な現象となった。 まず、太平天国の乱勃発前の清朝の司法の地位について簡単にお話ししましょう。 清朝では、犯罪者が死刑やその他の懲役刑を宣告される場合、非常に複雑な審査および裁判制度を経なければなりませんでした。例えば、懲役以上の重大事件の場合、州や県レベルの地方当局は、第一審の後に被告人を国外追放する必要がある。つまり、被告人を直轄州の知事、直轄州の知事、直轄事務所の副知事または知事に連行することを意味する。つまり、被告人を直轄地の当局者に引き渡して審査してもらう必要がある。その後、上位レベルで審査・承認された後、検閲官に報告され、検閲官長が総督と総督に報告します。 清国の制度では、禁錮刑の判決を受けた囚人は県に送られて裁判を受け、軍人流刑囚は県裁判所に送られて裁判を受け、斬首刑や絞首刑の判決を受けた囚人は総督府に送られて裁判を受けるのが原則であった。 このプロセスは非常に複雑ですが、何層もの審査を通じて不当なケースを可能な限り回避し、救済の機会を提供できるという利点があります。 もちろん、システムは死んでいますが、人々は生きています。清朝では、乾隆末期から「白鴨殺し」の現象が起こり、金で命を買って罪をなすりつける事例が後を絶たなかった。これは、審査・裁判制度が司法の公平性を本当に保証することはできないことを示しているが、清朝の複雑な審査・裁判制度のプラス面を否定することはできない。 道光帝の治世30年に太平天国の乱が勃発した後、ことわざにあるように、緊急事態には必要な措置を講じなければならない。戦争が10年以上続いたため、「地方の役人は防衛や兵士の補給に責任を負い、訴訟を処理することができなかった」。 また、戦争が頻発していたため、移動の危険が非常に高く、当然のことながら地方から囚人を移送するのは危険であったため、この時期には大規模な即決処刑が実施されるようになった。 太平天国の乱が鎮圧された後、即決処刑が常態化したため、光緒8年に朝廷は即決処刑の慣行を継続するか廃止するかについて議論を行った。 最後に、光緒5年に公布された「召喚令の即時執行に関する規則」を改良することにより、司法部の召喚令執行に関する規則がさらに制限されました。彼はこの方法を利用して体制転換を図り、即決処刑の慣行を廃止し、帝国の司法の地位を太平天国の乱勃発前の状態に回復しようとした。 地方官僚の中にはこの行為を支持する者もいたが、地方知事や総督らはさまざまな口実を使って処刑を遅らせ、その後の歴史的展開から判断すると、現場での処刑という現象は抑制されなかった。 では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか? 主な理由は 2 つあります。 1. 現場での処刑は清朝の司法制度の簡素化と言える。司法の公正さには役立たないが、これまでの不正行為を回避するのに役立つ。 当時の再審裁判の欠点を見てみましょう。清朝の規定によると、犯罪者の移送手続きには通常2人の長期護衛が必要でした。途中の県や郡を通過した後、これらの県や郡は2人の短期護衛と2人の収容所の兵士を派遣してガイド役を務め、長期護衛が犯罪者をスムーズに移送し、国境を越えられるように支援しました。 古代の交通は遅れており、途中で囚人を輸送する費用も安くはなかったことを知っておく必要があります。さらに、毎年各地から移送される囚人の数も少なくなかったと思われますので、かなりの費用がかかっていました。 朝廷にはこの費用に関する明確な規定がなく、地方自治体も合理的な制度を形成していなかった。地元当局はそれを無視し、下級職員に資金集めを依頼した。下級職員はその後、囚人やその家族から金を巻き上げたり、さまざまな手段で手数料を要求したりして資金を工面した。あるいは地方公務員が部下に追加の税金を課すこともある。いずれにせよ、地方公務員が私費で補助金を支払うことは稀であり、公務員の汚職を助長している。 さらに、移送の過程で囚人が逃亡するリスクがあり、もし囚人が逃亡した場合、担当官と責任者は必ず処罰されることになる。 現場で法律が施行されれば、このような不都合は生じず、費用負担の問題も生じず、自治体の負担は大幅に軽減され、この点での行政の腐敗もなくなると言える。そのため、地方の役人はその場で処刑することを好み、朝廷もこの理由でその場で処刑する慣行を完全に根絶することはなかった。 2. 司法上の要因のほかに、地方政府と中央裁判所の間の権力闘争も大きな要因となっている。 古代、中央朝廷と地方政府の関係は実は非常に微妙でした。最も初期の例は封建制度である封建王制度です。封建王は地方を代表し、中央朝廷に反乱を起こして脅威を与えることさえありました。 そのため、時代が進むにつれて、中央政府は地方の封臣王を封建制にあまり乗り気ではなくなり、郡制を利用して地方を統治する官吏を任命し、各党派の官吏が互いに牽制し合う状況を意図的に作り出すようになりました。例えば、清朝では、知事と総督の職務は頻繁に交代し、両者は対立することが多く、共謀することはめったにありませんでした。また、軍事力もありませんでした。そのため、当然、中央朝廷が大きな権力を握っていました。 しかし、太平天国の乱を鎮圧する過程で地方知事の権力がますます強まり、朝廷は衰退し始め、帝国内に内外の弱体化という状況が生まれた。 戦時中、清朝の朝廷は地方政府がその場で人々を処刑する権限を暗黙のうちに行使することを許可した。これは緊急事態であっただけでなく、そのような暴力的な手段で地方の朝廷の秩序を維持しようとする試みでもあった。結局のところ、混乱した時代には厳しい刑罰が必要だったのだ。もちろん、これは司法権を地方政府の手に委ねる行為でもあった。 太平天国の乱が鎮圧された後、地方の知事や総督の権力が強大になり、司法権を中央朝廷に委ねることに抵抗を覚えたのは当然であった。このため、中央朝廷は即決処刑を廃止したいが、結局廃止できないという状況に陥った。これはまた、清朝の地方に対する統制が崩れ始めたことを意味していた。 諺にあるように、歴史から学ぶべきだ。清朝末期の処刑の流行から判断すると、この制度にはしばしば二面性がある。処刑などの簡略化された司法慣行は司法の公正さに積極的な役割を果たさなかったが、地方政府の負担を軽減し、ある程度官僚の腐敗を回避した。依然として一定のプラス面がある。 この行為が良いかどうかについては、誰もが心の中で基準を持っており、それをどのように理解するかにかかっています。では、その場で法を正す行為についてどう思いますか?ご意見がありましたら、コメントして共有してください。 |
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