今日は、Interesting Historyの編集者が、清朝の学者試験についてご紹介します。皆さんのお役に立てれば幸いです。 清朝初期から中期にかけては科挙制度の全盛期であった。学者が名声を獲得し、生涯にわたる学問を皇帝一家のために売り渡したいのであれば、宮廷に足がかりを得る前に、通史、湘史、会史、宮廷の試験を段階的に合格しなければならなかった。地方試験、都試験、宮試験については、これまでにも多くのコンテンツが紹介されています。興味のある方は、歴史記録を調べてみてください。この記事では清朝時代の同氏に焦点を当てます。 子どものテストとは何ですか? 「通史」という言葉は、学者が幼少期に受ける試験ではないため、文字通りには理解できません。通史は一般に秀才試験として知られており、科挙への道を歩む学者にとって最初の試験でもあります。年齢に関係なく、学校に通ったことがなく、学位も持っていない学者はすべて「同生」と呼ばれます。 同昇試験には、必ず県を単位として実施するという基本原則があり、他県の同昇が自県の同昇試験に応募することはできません。受験資格には厳しい規定があり、犯罪歴がなく、身分が低くなく、高官や使用人の子孫でない者だけが県政府で受験を申し込むことができた。 順治2年、「出身地を偽った学生は出身地を剥奪される。祖父または父が20年以上国内に居住し、墓と土地の明確な証拠がある場合のみ、受験が認められる」と規定された。その後、康熙帝、雍正帝、乾隆帝などの皇帝の代に、学生の試験に関するより完全な規定が制定されました。この時点で、受験生に対する5つの基本原則が確立されました。すなわち、経歴が清廉であること、出身地からの応募であること、死亡を隠さないこと、他人による代替を利用しないこと、政府からの奨学金による保証です。以下で詳しく説明します。 1. 受験者は試験を受けるために無犯罪歴を持っていなければならない 潔白な記録を持つことは非常に深刻な問題であり、政治的検閲として理解される可能性があります。これは、生徒の父親や祖父が家族に汚点を残しておらず、生徒自身が犯罪を犯しておらず、3世代にわたる先祖が社会ののけ者や召使いではなかったことを意味します。 古代社会では、人々は学者、農民、労働者、商人の4つの階級に分かれていました。学者は最高の地位にあったため、清政府は「学者は賢者の本を読み、村人たちの模範となる」と信じていました。そのため、雍正帝は学生たちに「品行方正で、勉学に励み、言動に慎み、他人の模範となることができなければ、入学資格はない」と提唱した。清朝初期、社会の雰囲気が不健全だったため、多くの学生が評判を軽視したり、官庁に出入りして訴訟を起こしたり、地方で独断的な行動をとって民間人を抑圧したり、税金を守らず国の法律を無視したりして、極めて悪い影響を及ぼした。 そのため、清朝初期の統治者は学生の道徳的資質を特に重視し、試験を受ける学生に対して厳しい試験前審査を実施しました。 1824年、清政府は、人々が税金や地代の支払いに抵抗するのを防ぐための特別な規則を発布しました。「今後、税金や地代を滞納し、政府に訴えられていない者は、試験を受けることが許可されず、その子孫も同様です。試験の年ごとに、地方の役人が慎重に検査し、税金や地代を支払った者だけが試験を受けることが許可されます。」 実際の実施の観点から見ると、清政府は受験者に対して非常に高い道徳的要求を課していたが、試験の登録手続き中、省の役人が実際に把握できたのは受験者が犯罪を犯したかどうかだけだった。 いわゆる賤民階級とは、音楽家、乞食、銅鑼奏者、音楽家、理髪師、ペディキュア師、花嫁介添人、輿担ぎ、穀物収集人や執行官などの官庁で働く人々を指し、彼らの子孫は試験を受けることは許されなかった。このような規制の理由は、封建時代に爵位や贈与の例があったためです。例えば、清朝では、一級官吏は三代にわたって爵位を授与することができ、二級または三級官吏は二代にわたって爵位を授与することができました。爵位を授けられた先祖や父親が不可触民であった場合、それは朝廷にとって不名誉とみなされるだろう。 試験を受けるために清廉な家庭環境を要求されるような厳格な条件は、間違いなく多くの受験者を排除することになり、当然多くの学者が科挙を受験できなくなるだろう。この問題を回避するために、多くの受験者が身元を隠し、偽名で受験しました。これは清朝時代の科挙でもよく行われていました。 2. 学生は出身地で試験に登録する必要があります 清朝は明の制度を踏襲し、国内の県、郡、地区をいくつかのレベルに分けました。税額と同様に、県、郡、地区の学校にも入学定員が固定されており、正式には「学校定員」と呼ばれていました。学校の定員基準は、主に地域の科学・教育の発展レベルと人口規模によって決まります。例えば、江蘇省や浙江省では人口が多く文化が発達しているため、場所が比較的多くなっています。一方、雲南省や貴州省では文化が遅れており人口も少ないため、場所が少なくなっています。 これにより、別の問題も発生します。たとえば、江蘇省や浙江省では競争が激しく、1 つの入学枠をめぐって数百人から数千人が争うことがよくありますが、雲南省や貴州省の遠隔地では、1 つの入学枠をめぐって数人から 10 数人しか争っていません。その結果、文化的に発展した地域出身の応募者が遠隔地に虚偽登録し、地元の市場シェアを圧迫する事態が発生しています。 清政府はこれに対して厳しい規制を設け、それを防ぐための関連措置を導入したが、この制度では虚偽の理由で試験を受けることは認められていない。しかし、清朝時代には、偽国籍の現象が依然として蔓延しており、非常に一般的でした。 偽装国籍の持続的な現象は清朝政府の戸籍管理問題と密接な関係があり、偽装国籍を防ぐためには、まず候補者の帰化問題を解決する必要がある。乾隆3年(1738年)には、帰化の条件が明確に定められました。「帰化後20年以上経過した者のみ受験を認める。帰化していない者にも適用する。受験地が本国であり、登録地に土地や家屋がある場合、2か所で受験することは絶対に不可能である。」 ここで言う「居住地」とは、候補者の現在の居住地を指します。このような状況は非常に一般的であったため、清朝初期から中期にかけての政府にとって厄介な問題の一つとなりました。もちろん、さまざまな理由から、申請者が地方当局に受け入れられないことが多く、帰化が困難になります。嘉慶3年、帰化問題に関してさらなる規定が制定された。新生児が帰化申請を提出した場合、その子を帰化地に派遣した地方官吏は10日以内に審査して承認しなければならないが、帰化地出身の地方官吏は書類に基づいて訴訟を起こし、10日以内に返答するだけでよいという規定である。この時点で、候補者の帰化手続きは完了しました。 3. 喪中期間中は学生は試験を受けることができません 古代社会では、孝行があらゆることの中で最も重要視されていました。清朝は中原を支配した後、孝行による国政を提唱し、それは特に人々の両親や祖父母への尊敬に反映されました。封建時代、人々は「制度を守る」ことに特に注意を払っていました。伝統的な倫理観によれば、両親や祖父母が亡くなった場合、子孫(ここでは長男の長孫を指す)は世間を見ることを拒否しなければならず、役人は職を辞して27か月間自宅で喪に服さなければならず、これを定憂と呼ぶ。 あらゆる王朝の科挙では、喪に服している期間中は学者は科挙を受けることができないと規定されていた。清朝は明の制度を踏襲し、学者は少年試験、地方試験、都試験、宮廷試験、文武試験、さらには旗主のための各種科挙さえも受験できないと規定した。喪に服す期間があれば、受験は許可されなかった。 雍正7年(1729年)、朝廷は、学生が両親の死に遭遇した場合、「その学生は県、郡、または学院の試験を受けることを許可されない。身元を隠して試験を受ける勇気のある者は、両親の死を隠したのと同様に処罰される」と布告した。乾隆元年(1736年)には、今後受験生が試験を受ける際には「死を隠していないという誓約書を提出しなければならない。受験中に死を隠した者がまだいる場合は、本人を厳しく調査するほか、死を隠蔽するのを助けた者も処罰する」と規定された。 朝廷は喪中の受験生に対して厳しい規制を設けていたが、どの試験にも必ず喪中の受験生がいた。嘉慶帝以降、政策は緩和され、規定に違反して試験を受けた者に対する処罰は軽減されたが、喪中に試験を受けないという原則は清朝末期の科挙廃止まで残った。 4. 学生は試験中にカンニングをしてはならない 誰かを雇って代わりに試験を受けさせることは科挙制度の確立に伴う副産物であり、歴代の王朝を通じて繰り返し禁止されてきました。宋代以降、科挙規則では、受験者の公平な選抜を確保するために、警察による受験者のすり替えは厳しく禁止されることが明確に規定されました。清朝の制度によれば、受験者は自ら県政府事務所に出向き、年齢や容姿をその場で記入する必要があり、試験中は不正な受験者交代を防ぐために名前を呼び出さなければならなかった。 雍正11年(1733年)、地方官吏が偏愛と腐敗に明け暮れ、名を呼ぶことを拒否する状況を受けて、郡の検査は必ず名を呼んで身元を確認してから行わなければならないと再度規定された。規則に違反し、なりすましなどの不正行為をした場合、通常通り厳罰に処せられる。 13年目には、罰則の細則が定められた。今後、代筆した者は、学生の財産を詐取した罪で、3か月間足かせをはめられ、マラリア感染地域に追放される。代筆者もマラリア感染地域に追放される。犯罪を知りながら報告しなかった者は、棒で100回殴られる。犯罪を監督しなかった役人は、厳罰に処される。 不正行為が発覚した場合、その学生はただちに試験失格となり、学者の称号を得たとしても政治的権利は剥奪され、生涯受験禁止となり、厳しい法的制裁を受けることになる。規則は厳格であったが、清朝時代には代替が頻繁に行われ、特に同士レベルの試験では一般的であった。地方や都の試験は比較的厳しいため、このような現象は頻繁には起こりません。 5. 受験者は試験を受ける前に保証を提供しなければならない 「保賎」は保証を意味し、「臨生」は州、県、市の学校の生徒を指します。彼らは学者試験で一等成績を収めた生徒であり、政府からさまざまな補助金や特典を受けることができます。清朝の制度によれば、試験を受けようとする学生は、資格要件をすべて満たしていることを保証するために、県または郡の政府奨学金を受けている学生の保証を得る必要があった。 雍正元年(1723年)、奨学生による不品行の保証は禁止された。 6年目には、学生が他人になりすますなどの犯罪を犯した場合、その学生を推薦した学生も退学となり、他の学生とともに処罰されることが規定された。乾隆8年(1743年)、学生が学生を装ったり、死を隠したり、他人の身代わりをしたりした場合、その学生が後援していた学生もそれを知っていれば同じ罪に問われると再度規定された。 保証制度の登場により、国費留学生の受験上のさまざまな不利益はある程度軽減されましたが、別の観点から見ると、国費留学生は大きなリスクを負っているとも言えます。事件後、多くの政府奨学金受給学生が騙され、厳しい処罰を受けた。保証人は必須要件であるため、受験者は保証人を探さなければなりません。しかし、受験生は地元愛や人脈で保証人を立てざるを得ず、保証人に対する理解が不足しており、結果的に受験生が苦しむことになります。 しかし、全体として、政府の奨学金を受けている学生に対する奨学金を保証する規制は確かにプラスの効果があり、ある程度は不正行為を防ぐことができます。結局のところ、同士試験でカンニングをしたのはほんのわずかで、ほとんどの学者は本当の才能と知識に基づいて試験に合格しました。 清朝では康熙帝12年(1673年)以降、3年ごとに2回通師試験が行われるようになり、これが慣例となった。同士試験は、郡試験、県試験、院試験の3段階に分かれていました。アカデミー試験に合格して初めて、科挙における最初の称号である学者を得ることができます。後ほど、奨学生の入学や地方試験への参加について詳しく紹介します。 |
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