清朝には社会階級がいくつありましたか?清朝時代の階級制度の細分化!

清朝には社会階級がいくつありましたか?清朝時代の階級制度の細分化!

本日は、Interesting History の編集者が、清朝にはどれほどの社会階級があったのかをお伝えします。皆さんのお役に立てれば幸いです。

清朝が関に入ったとき、それは封建社会に入ったばかりの国であり、奴隷制度の名残が多く残っていました。中原を征服した後、漢民族本来の封建法制度を融合し、国民的特色を持つ封建制度を確立し、新しい王朝を始めました。

清朝の制度によれば、社会全体の構成員には7つの異なる法的身分が規定され、つまり7つの階層に分けられました。順番は、皇帝、王族貴族、官僚、紳士階級、庶民、雇われ労働者、不可触民。レベルによっては、複数のレベルに分割される場合もあります。以下ではこれらの問題について一つずつ紹介します。

皇帝、王族、貴族階級

中国のすべての王朝の皇帝は最高権力を持っています。 「我は天下の主なり」は清朝の歴代皇帝の合言葉であった。この種の権力は、決して他人と共有してはならないし、ましてや他人の手に渡ってはならない。清朝の国家機構全体は皇帝のみの官庁として存在していた。 『大清徽典』には、内閣、太政官、六省はそれぞれ独自の責任を持ち、人民を統治する上で「皇帝を補佐する」と記されている。

清朝皇帝の権力は法律で確立されており、皇帝の地位の排他性と世襲性は明白かつ明白であり、皇帝と他の社会階級の人々との違いは非常に顕著でした。そのため、彼はたった一人でありながら独立した階級を構成し、清朝の階級ピラミッドの頂点に位置する最高階級であった。

皇帝は最高権力者なので、中国国内外を問わず、皇帝の両親、妻、親戚、国王は当然ながら特権階級の貴族となる。清朝では、いわゆる「王族」や「教羅」がそのような特権階級でした。

ヌルハチの父タクシは「仙祖玄帝」と称えられ、その親族は「宗氏」、叔父や兄弟は「趙洛」と呼ばれた。彼らは皆王族の一員であり、象徴として腰に帯を巻いていた。違いは、王族は「黄色いベルト」を着用し、ジョーロ族は「赤いベルト」を着用していることです。貢献した王族や女真族の近親者には爵位が与えられ、一定の制度に従って爵位を継承することができる。残りは「アイドル」と呼ばれます。

王族やベルトを着用する女真族は法律により特別な保護を受けていた。大清法典では、喧嘩で怪我を負わなかった場合は鞭打ちは20回のみ、怪我を負った場合は鞭打ちは30回と定められている。王族や女真族を殴打した者は、負傷させなくてもむち打ち60回と懲役1年の刑に処せられ、これは通常の喧嘩より9段階重い刑であった。負傷者に怪我を負わせた者は、むち打ち80回と懲役2年の刑に処せられ、これは通常の喧嘩より10段階重い刑であった。

経済的には、皇族と女真族には、自らの領地として機能する広大な旗印となる土地が割り当てられました。特に、君主や将軍は、村長の監督下で強制労働に従事する多数の奴隷や健常者を抱えていた。彼らには朝廷に年貢を納める義務はなく、その代わりに藩庁から給与と援助を受けなければならなかった。そのため、王族の上流階級は、その称号と地位を利用して、首都で贅沢と放蕩の生活を営んでいました。

漢民族の中で特別な地位を持つ唯一の貴族は山東省曲阜の孔家である。清朝は明の制度を継承し、孔子の子孫に延聖公の称号を与え、祭田、孔子の森、寺院の敷地、学校の校地などとして広大な土地を与えた。延勝公爵の爵位は世襲制であり、領地も代々受け継がれました。さらに、孔家の土地は課税対象ではなく、賦役労働も免除されていた。

これによると、王族とジョロ一族、つまり特別な称号を持つ貴族は1つの階級に属し、その階級は王子と貴族と怠惰な王族とジョロ一族、つまり燕生宮の3つの階級に分かれています。

官僚階級

いわゆる官僚やジェントリ、あるいは略して「ジェントリ」には、まず第一に、当時の政治権力の具体的な体現者である国内外の現職の役人が含まれます。 2つ目のグループは、任期満了、給与支給停止、職務の遂行能力の喪失、高齢や病気による定年退職、帰郷など、「普通に退官」した非現職公務員である。また、勅命を受けたこれらの人々の妻たちも含まれる。これらすべての人々は、国家規範によって認められた特権集団を構成しています。彼らの特権は主に法律と税金という 2 つの側面に反映されています。

法的側面。貴族の統治を容易にするため、朝廷は官僚の威厳を保つために貴族に特別な法的保護を与え、民衆が軽々しく反抗しないようにした。順治二年、朝廷は「部落民が官吏をいじめた場合、その事件が発覚すれば、厳重に処罰する」という勅令を出した。

法律では官僚や貴族を殴打したり侮辱したりすることは厳しく禁じられており、違反者は厳しく処罰される。刑法では、殴打した者は、負傷が成功しなかった場合は20回、負傷が重かった場合は30回、負傷が重篤な場合は60回の鞭打ち刑に処せられ、懲役1年の刑に処されると規定されている。庶民が知事、郡守、県知事を殴打した場合は、棒で100回殴打し、3年の懲役に処する。負傷者は棒で100回殴打し、2000マイル流刑に処し、負傷者が重傷を負った場合は、刑務所で絞首刑に処する。

司法手続きにおいて、訴訟当事者である貴族階級はさまざまな優遇措置を享受した。古代では、役人に罰を与えることはなく、「役人に褒美を与えることで朝廷の名誉が保たれた」。清システム:

1. 公務員が犯罪を犯した場合、司法当局は許可なくその公務員を尋問することはできない。 「いかなる階級の公務員、文民、軍人が公的または私的な犯罪を犯した場合は、関係部門が理由書を発行し、訴状に封印し、誰も許可なく尋問してはならない。尋問が認められる場合は、訴状は法律に従って地方裁判所に提出され、判決は地方裁判所の承認後に下される。」

第二に、訴訟中は裁判所に自ら出頭する必要はありません。 「官吏の間で結婚、借金、土地などをめぐる争いがある場合、その家族は争いの解決のために官吏に報告するよう命じられ、公文書の譲渡は認められない。この規則に違反した者は40回の鞭打ち刑に処される。」

3. 尋問の過程において、三等官吏以上の職員は拷問を受けないものとする。 「三等官以上の者が有罪となれば、勅令により罷免され尋問されても、裁判所は拷問を加えることはできない。尋問が必要な場合には、勅令を請求しなければならない。これは永久の例となる。」

4. 軽微な犯罪に対する刑罰の執行を拒否する。 「公の犯罪を犯し、鞭打ちに値するすべての文武官吏は、鞭打ちが 10 回であれば、給与 1 か月分の罰金が科せられる。鞭打ちが 20 回または 30 回であれば、それぞれ給与 1 か月分の罰金が科せられる。鞭打ちが 40 回または 50 回であれば、それぞれ給与 3 か月分の罰金が科せられる。鞭打ちが 60 回であれば、給与 1 年分の罰金が科せられる。鞭打ちが 70 回であれば、1 階級降格される。鞭打ちが 80 回であれば、2 階級降格される。鞭打ちが 90 回であれば、3 階級降格されるが、全員職に留まる。鞭打ちが 100 回であれば、4 階級降格され、異動させられる。」

課税と賦役労働に関しては、貴族階級は優遇免除特権を享受していた。清朝の制度によれば、庶民は公務と賦役を遂行する義務があった。順治5年、「一級内官は穀物30石、米30鼎を免除し、二級内官は穀物24石、米24鼎を免除し、下級内官の免除は順次減らし、九級内官は穀物1石、米1鼎を免除し、丁重に退職した者は穀物の70%を免除し、怠惰な者は穀物の50%を免除する」と規定された。

順治14年にさらなる制限が課され、一級以下の者、学生に至るまで、労働奉仕のみが免除された。康熙帝の治世29年、山東省知事の扶倫は「貴族やその他の役人の土地は、一般の人々の土地と同様に扱われるべきである」と提案した。九大臣の会議の後、この提案は採用された。しかし、実際には、すべては同じままであり、政府によって依然として認められています。

雍正帝の治世4年目には、免除されるのは1つの貴族のみであることが再度明らかにされ、5年目にはすべての貴族が保家役を免除されることが規定された。乾隆帝の治世の初年に、貴族階級はすべての雑務から免除され、それ以来ほとんど変化はなかった。以上の過程から、清朝の貴族階級に対する免除額は数回削減されたにもかかわらず、依然として存在し、貴族階級には庶民が享受できない特権があったことがわかります。

紳士ランク

いわゆる君子とは、名誉を得たものの官職に就いていない人々のことを指します。試験に合格して学生(秀才)となった学者は人々の尊敬を得ることができました。しかし、貴族の地位に達するには、地方の試験に合格し、陪人、少なくとも院鑑以上の資格を取得する必要がありました。なぜなら、陪人だけが朝廷から直接官吏に任命されることができたからです。

受験者や監督者の法的地位は一般人と異なります。貴族に次ぐ特権階級であり、貴族の予備軍でもある。地方の貴族階級の実権は無視できない。「古くからの友人同士が連絡を取り合い、支援し合い、地方の役人が同盟を組んで貴族階級を優遇するのは、昔から最悪の習慣だった」。両者の間には多くの矛盾があるが、共通の利益のために、互いに頼り合い、利用し合う必要がある。

貴族階級はそれほど多くの法的特権を持っていないが、貴族階級、特に現職の地方官吏と共謀することで、「何マイルにもわたる畑を所有し、豊かな食物を楽しみ、いかなる義務にも従わない」こともできる。彼らは多くの経済的利益を持っているだけでなく、政治的にも何でも好きなことができるのです。なぜなら、地方の役人が他の場所から来た場合、地元の有力なグループの支援がなければ、何十万人もの人々を効果的に統治することはできないからです。

地方官が「卑怯者」であれば、「命令を聞いて悪事に加担する」しかなく、地方官が「誠実で正直な官」であれば、地方勢力がさまざまな方法で彼を統制し、悪党の徒党を組んでやりたい放題する。そのため、「君子は官吏を重要視していないので、地方の行政権力は君子の手中にあり、官吏は君子の印章監督官に過ぎない」と言う人もいます。

死すべきレベル

「凡人」は『大清律令』における特別な名詞であり、特別な身分を持たない普通の人々を指します。清朝の法典では、不可触民に相対する一般民衆も「善人」と呼ばれていた。清朝の制度によれば、民間人、兵士、商人、料理人の 4 つの階級が「良」とみなされていました。つまり、この階層にはさまざまなクラスと層のメンバーが含まれます。人間階級は最も複雑な階級であると同時に、最も多くの人々が住む階級でもあります。

誰もが試験を受けて官僚になる権利を持っていますが、この権利は経済状況によって制限されており、「権力者」だけがより多くの機会を得ています。したがって、凡人階級の中の地主、裕福な実業家、およびその子供たちがより顕著になります。しかし、自然災害や人災により、自耕農民、小作農、雇われ労働者、零細商人、零細手工業者などの貧困層が破産し、その多くは生活のために契約やその他の条件で雇用され、雇われ労働者に転落した。中には売春婦になったり、体を売って社会ののけ者になった者もいた。

奴隷を所有している、または雇われた労働者との関係が世帯主と雇われた労働者の条件を満たしている死すべき階級の成員は、世帯主の法的地位を持ちます。したがって、彼らは人間の中でも特権階級に属します。彼らが持っていた特権は、高貴な血統や功績によるものではなく、単に親としての地位によるものでした。しかし、このステータスはすべての人間が取得できるわけではなく、少数の人だけが取得できるものです。

中国の封建社会の経済は地主経済に基づいており、その中で自耕作農民がかなりの割合を占めることもありました。しかし、自耕農民が大きな割合を占めていた時代においても、小作関係は常に中国の封建社会における代表的かつ基本的な経済関係であった。宋代以降、小作人と地主の関係は大きく変化し、個人的な従属関係から個人的な依存関係へと発展しました。清代までに、小作​​人の法的地位は封建社会で達成可能な最高点に達しました。

経済関係において、地主と小作人との関係は搾取と被搾取の関係であるが、階層関係において、小作人は地主と同じ人間階級である。つまり、彼らは政治的、法的地位において平等であり、政府によって認められているのです。

しかし、経済的な地位の違いにより、一般大衆の中では大地主や大企業家が他の者よりも優位な地位にあり、その中でも大地主が代表的であり、中小地主、富農、自耕農、企業家、小工芸工房主、一般町民、兵士などは比較的独立した状態にあり、小作人、農業手工業者、つまり商売に雇われた労働者などは比較的低い地位にある。

雇用労働者レベル

雇われ労働者は特定の階級です。労働者が雇用主を「親」と呼ぶ場合、それは法律上の対等な関係ではありません。清朝の法律では、雇われ労働者と奴隷が同じ法律に記載されており、雇われ労働者は奴隷のような強制労働を強いられていた。

雇われた労働者とその親が犯した犯罪に対して同等の刑罰を規定する法律はない。特に注目すべきは、「雇用されている労働者が宗教的命令に違反した場合、法律に従って処罰され、死刑に処されることもある」という規定である。いわゆる「宗教的命令」とは親の指導を指し、「処罰」とは体罰を指す。つまり、裁判所が従業員に課した義務は、雇用主からのいかなる指示にも従わなければならないということであり、雇用主に与えられた権利は、従業員が指示に従わなかった場合は身体的罰を受ける可能性があり、誤って殴り殺されたとしても犯罪にはならないというものでした。

賃金労働においては、雇用関係を断つということは、人的所属関係を断つことを意味します。清朝の制度によれば、臨時労働者と雇用主は同等の法的地位を持っていた。常勤労働者に関しては、一般的に言えば、生産労働者であれサービス労働者であれ、その法的地位は依然として低かった。

乾隆24年、朝廷は5年未満の長期勤労者を一般人として解放するよう命令を出した。これは進歩であった。しかし、雇われ労働者の人身従属の法的形態の解放は、かなり遅く、紆余曲折のある歴史的過程であった。短期労働者の地位の解放は、明の万暦年間に始まった。それから、乾隆53年に一部の長期労働者が解放されるまで、2世紀を要した。しかし、清朝時代にはこのプロセスは完了しませんでした。

上記は清朝の階級構造の最初の6つのレベルを紹介したものです。清朝社会の最下層である不可触民レベルについては、奴隷と贖罪に関する内容に重点を置いて、後ほど別途紹介します。

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