明代には、手工芸業界で「職人家業制度」が実施され、老若男女を問わず職人の家族全員が生産に参加する必要があり、このプロセスは低い地位で世代から世代へと受け継がれました。収入は比較的低いです。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 発展と衰退 明朝は元朝の職人家制度を継承し、家を民間人、軍人、職人の3つのカテゴリーに分けました。彼らのうち職人はすべて手工業者であり、また各都衛所管轄の軍装備局に勤務する軍人も多数おり、彼らは軍職人と呼ばれていた。特別戸籍に登録されたこれらの職人や軍人工は、法的身分において一般の民間人よりも低い身分であり、代々戸籍を継承しなければならず、補充を容易にするために戸を分けることも許されなかった。職人や兵士が元の戸籍を離れることは極めて困難であり、皇帝からの特別な許可が必要でした。これ以外に、戸籍や運命を変える唯一の方法は科挙を受けることだった。例えば、明代の宰相である張居政は、実は軍人の家系の出身でした。 交替制の職人の労働は無給であり、労役を担う役人によって管理され、搾取された。職人たちは、仕事の遅延、隠蔽、逃亡などの手段で抵抗した。明政府は、商品経済の発展に適応するために、労役を銀で代替する法律を制定しなければならなかった。嘉靖41年(1562年)から、交替勤務の労働者は全員銀を支払うことが義務付けられ、政府はその銀を使って労働者を雇った。こうして、交替制は名ばかりとなり、職人として登録された者は工業や商業に自由に従事できるようになり、身分の制約は大幅に弱まった。明代中期に始まった職人労働改革が徐々に深まり、民芸品生産の発展を促進したことは疑いない。清朝時代には、4世紀半にわたって続いた職人家業制度が正式に廃止されました。 職人の人生 職人が職務を遂行しなければならないときは、「毎日早く出勤し」、役人の監視の下で働き、「日没まで帰らない」という厳しい仕事だった。彼らの中には、家族全員でこの産業に携わった者もいた。その多くは捕らえられた職人か、職人にさせられた捕虜だった。政府から支給される塩と穀物、そして時折支給される衣服の報酬以外には収入がなかった。その結果、彼らは食料や衣服がほとんどなく、子供を質に入れなければならないこともしばしばだった。もう一つの点は、職人自身が産業に参加し、宮廷に仕え、塩や穀物の分け前を受け取っていたことです。仕事が終わると、彼らは家に帰って家族と一緒に働き、自分で商売をすることができました。彼らのほとんどは一般から雇われた職人であり、彼らの状況は前者よりも良かった。しかし、管理局や研究所のあらゆるレベルの役人は、「風や影を捕らえて職人に侵入し、食料や衣服を提供する」という言い訳を頻繁に作り上げました。そのため、どの職種の職人であっても、その程度はさまざまだが、厳しい搾取と抑圧を受けていた。職人世帯にも、民間世帯、軍人世帯、駐屯地世帯と同様に、富裕層や上流階級の世帯が存在した。元政府は、これらの世帯から局や機関の職員を選抜し、一般の職人世帯とは待遇が異なっていた。 洪武2年(1369年)、明政府は「軍人、民間人、医療従事者、職人、その他の家庭は、すべて元の戸籍に従うことを許可する」という命令を出し、反乱は許されなかった。職人は公共事業省の管轄下にあり、交代制職人と常駐職人の 2 つのカテゴリーに分けられました。明朝初期には、交代制の職人は1年または5年の交代制で公式の工房に勤務し、各交代は平均3か月間続くことが規定されていました。居住する職人は、毎月 10 日間、政府の工房で働くことが義務付けられていました。仕事に行かない場合は、他の人を雇うために政府に毎月銀貨 1 ペニーを支払わなければなりませんでした。これら 2 種類の職人は勤務時間外の空き時間に自由に働くことができたため、年間を通じて政府の工房に閉じ込められるという束縛からある程度解放されました。しかし、職人の地位は父親の死後も息子に継承され、その奉仕は永続的でした。宮内庁裁縫局に技術習得のため採用された職人の息子たちは「若工」と呼ばれていました。職人は、いくつかの雑務が免除されることを除いて、通常の労働と税金が免除されることはなかった。 職人制度の廃止 訪問中、役人たちはあらゆるレベルで職人を搾取した。さまざまな監督官職に就いていた宦官のほとんどは職人として雇用されていました。職人たちは怠けたり、仕事を放棄したりすることがよくありました。天順10年(1460年)、3万8千人以上の職人が逃亡した。明政府は一方では逃亡する職人たちの鎮圧に努め、他方では逃亡した職人たちを流刑者として駐屯地に送り込んだ。事態を知りながら報告しなかった者も流刑に処された。成化21年(1485年)、明政府は交替勤務の労働者に賃金の割引を命じざるを得なくなり、南部の職人には月9セントの銀が支払われ、北部の職人には月6セントの銀が支払われた。銀を支払えば、北京に出稼ぎに行く必要がなくなります(職人用の銀を参照)。嘉靖41年、明政府は職人制度をさらに改革し、交代職人1人につき毎年4銭と5銭の「交代職人銀」を支払うこととし、交代制度を廃止した。常駐職人は依然として月単位での就労が必要であり、職人登録制度も廃止されていない。商品経済の発展に伴い、職人の封建国家に対する個人的な依存はますます緩やかになっていった。順治2年(1645年)、清朝政府は職人登録制度の廃止を宣言した。 |
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