開皇律の題名と基本的な内容は北斉律に基づいており、「後斉の制度を多く取り入れた」と言われています。その立法成果は主に次の4つの側面に反映されています。次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! 章立てがより簡潔になった 開皇法典は12章500条から成り、章は名例法、警護法、義務法、家庭法、婚姻法、厩舎法、無断建築法、窃盗法、強盗法、訴訟法、詐欺法、雑則法、逃亡者捕獲法、刑罰法である。 このうち、名例とは罪名や量刑の一般的な規則、衛兵制度は皇帝や国家の安全を守るためのもの、官職制度は官吏の設置や選出に関するもの、戸籍婚姻は戸籍や課税、家族や結婚に関する法律、厩舎や倉庫は公的および私的な家畜の飼育に関する規定である。 「善行」は権力を乱用し、軍隊を編成して皇帝の絶対的な軍隊支配を守ること、「窃盗」は十悪や殺人などの犯罪、「宋」は戦闘や訴訟、「詐欺」は詐欺や偽造に対する法律、「雑法」は他の章に当てはまらない内容、「逃亡者捕獲」は逃亡者や脱走兵の追跡、「裁決」は尋問、判決、処刑、刑務所などに関する。 このスタイルは主に北斉法典をモデルにしていますが、必要かつ合理的な変更が加えられています。 1. 北斉法典の一部の条項の題名が変更され、「精衛法」が「衛進法」、「桓虎法」が「虎桓法」、「易知法」が「知知法」、「双牧法」が「双庫法」に変更され、法律の規制対象と保護対象が強調されました。 2. 「破壊法」は削除され、「逮捕および裁判法」は「逮捕および殺害」と「裁判」の2つの部分に分割され、手続法と実体法を区別するために法典の最後に置かれました。 3. 封建統治の必要に応じて、実体法に関する条項が再編された。 古代中国の刑法典の章の形式は、単純なものから複雑なものへ、複雑なものから単純なものへと発展してきました。開皇法典の12章は、このプロセスの完了を示し、古代中国の立法技術の進歩と成熟を示しました。この12章の形式は、後に唐代の律令に採用されました。 単純で寛大な処罰 封建制の五つの罰則を制定 隋代の刑罰制度は、中国の刑罰制度の発展の歴史の中で、以下の点から、簡素で寛大かつ公平であったと言える。 1. 新法と比較すると、死刑犯罪81件、流刑犯罪154件、懲役・鞭打ち犯罪1,000件以上が削除された。北斉法典の条文数はほぼ半分に削減されました。 2. 死刑は斬首と絞首の2種類のみが残り、北斉末期まで存在していた車車切断(5頭の馬に引き裂かれる)や斬首(首を切って旗竿に吊るして人前でさらし物にする)などの他の種類の死刑は廃止された。 3. さらに、去勢(性器の破壊)や鞭打ちなどの前世代の拷問を廃止し、代わりに鞭打ち、むち打ち、投獄、流刑、死刑という5つの基本的な刑罰を導入しました。 4. 北朝時代の刑罰制度を継承した上で、流刑の距離、禁固期間、加重刑の額を軽減する規定が設けられた。 隋代は、開皇律令において、鞭打ち、むち打ち、投獄、流刑、死刑という秩序正しく、標準化され、完全な封建的な五つの刑罰制度を初めて正式に制定した。その中には、 死刑には斬首刑と絞首刑の2種類があります。 追放は 1,000 マイルから 2,000 マイルまでの 3 つのレベルに分かれており、各レベルは 500 マイルずつ異なります。 懲役刑は1年から3年までの5等級に分かれており、各等級の刑期は半年です。 鞭打ち刑には6点から100点までの5段階があり、むち打ち刑には10点から50点までの5段階があり、それぞれ10点ずつ異なります。不当な扱いを受けたと感じた人は、裁判所に控訴することができます。 開皇律令による人民の抑圧は、以前の王朝に比べてそれほど厳しくなかったことがわかります。奴隷制度の残酷な五つの刑罰と比較すると、この刑罰制度は歴史的な進歩であり、野蛮から文明への古代中国の刑罰の発展傾向に合致していた。 この時に五大罰則が制定されて以降、明・清の時代まで歴代の封建王朝に継承され、それぞれの法典の基本制度となった。 「十悪」システムを作る 開皇律令は北斉律令の「十大罪」を「十悪」に改め、被搾取者を抑圧するための法的根拠とした。 「十悪」とは、最も重大な10の犯罪、すなわち、反逆、大逆、謀反、大逆、不道徳、無礼、不孝、不和、不正、内乱を指します。これは封建帝国の権力を直接脅かし、封建道徳に違反するもので、封建法の第一の標的とみなされたため、『明理法』では「五つの罰」の次に別途記載された。 また、「大逆、謀反、反逆を犯した者は、父、子、兄弟を皆斬首し、その家族の官職を没収する」と規定し、「十悪」に該当する犯罪は赦免されないとした。十大罪は地主階級の支配と封建的倫理観を直接的に危険にさらすものであったため、十大罪を犯して「故意に人を殺した」者は「たとえ赦免されても追放される」こととなった。 ページ区切り 「十悪」のうち、反逆罪、大逆罪、不道徳罪、不敬罪は秦漢時代にすでに存在していたが、その構成要素や量刑基準は統一されていなかった。南北朝時代になると、法律は徐々にこれらの犯罪の構成を明確にし、最も厳しい刑罰で処罰するようになりました。北斉の律令では、これらを「十大罪」と初めて呼んだ。 開皇律令は北斉の制度を採用し、「謀反、大逆、謀反、降伏」を「謀反の陰謀、大逆の陰謀、謀反の陰謀」に変更し、このような犯罪は計画段階で芽を摘む必要があることを強調し、「不和」の罪を追加して10の罪を標準化し、正式に「十悪」と呼んだ。 開皇律令に「十悪」制度が確立されて以来、歴代の封建王朝はこれを継承し、封建律令の重要な核心内容とみなし、封建統治を効果的に維持するための強力な武器となってきた。 「十悪」制度は、隋代初期に確立されてから清代末期に新刑法が改正されて正式に廃止されるまで、中国の歴史の中で1300年以上存在し、中国の封建社会の長期にわたる存続に計り知れない役割を果たした。 継承と発展 開皇律令は、「協議、減軽、償還、質入れ」の制度を通じて、罪を犯した貴族や官僚に一連の法的特権を与えた。 「討論」とは「八討論」のことであり、親族、友人、有徳な人、有能な人、功績のある人、貴人、勤勉な人、客人という8種類の人が犯した罪は、特別な裁判手続きに従って認定され、法律に従って刑罰を軽減または免除されなければならないというものである。 「軽減」とは、「八議人」と七級以上の官吏が犯した罪に対して、刑罰が一般人に比べて一段階軽減されることを意味する。 「償い」とは、罪を犯した九位以上の官吏が銅銭で罪を償うことを意味し、刑罰の等級ごとに償い銅銭の量が決められていた。 「当」は「官当」を意味します。罪を犯して懲役または流刑の判決を受けた役人は、その官位を利用して懲役または流刑の刑罰を免除することができます。 規定によれば、「官吏が私的犯罪で懲役刑に処せられる場合、五等官吏以上の官吏は懲役2年に処せられ、九等官吏以上の官吏は懲役1年に処せられ、流罪に処せられる場合、三等官吏は懲役3年に処せられる。官吏が公的な犯罪を犯した場合、懲役刑は1年延長され、流罪に処せられる場合、刑期は1等延長される。」 開皇律の「論議、減免、償還、質入」制度は、魏晋の「八論」、南北朝の「官質入」と「償還」制度、そして自ら創始した「定額減免」制度を組み合わせたものである。 これらの規定は、貴族や官吏により広範な法的特権を与え、彼らに体系的かつ安定した司法的保護を与えるとともに、貴族や官吏が享受する法的特権を強化し合法化するものである。 |
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