◎刑法Ⅱ 3つの司法部門は、司法省、検閲局、大理寺です。法務省は全国から刑事事件を収集する責任を負い、検閲局は検査を実施し、大理寺は矯正を行っています。太祖はかつて「重大な事件があるときは、必ず本人が捜査し、罪を着せたり拷問したりする不正行為を防止すべきだ」と述べた。そのため、当時の重大事件のほとんどは本人が捜査し、司法官に委任されることはなかった。洪武14年、司法省は双方の言い分を聞いて決定を下し、皇帝に提出するよう命じられた。勅旨が記された後、四官、検閲官、帝室検閲官に送付され、審査された。相違がなければ、再度勅旨が記され、実施された。疑わしい事案があれば、四人の補佐官が封印して却下する。 1年後、4人の補佐官は解雇され、事件審議の責任者は司法3部に責任を戻すよう命じられた。 16年、天皇は司法大臣の開智らに命じて、5、6日ごとに3回の裁判と5回の審査を行う方式を定めた。 17年、太平門の外の中山の麓に三官庁が建てられ、官城と名付けられました。勅令にはこうあった。「七つの星は糸に通した珠のようなもので、天獄という円をなしている。中央が空いていれば、刑罰は公平で、官吏は偏りがないので、獄には囚人はいない。空いているところに星が1つ、あるいは複数あるなら、刑罰は重く、囚人は正しい人ではない。星があって明るいなら、貴族が罪なく投獄されていることを意味する。今、司法部は天の道に従って設立された。仕事には細心の注意を払い、天の道に従って行動しなければならない。中央の管索は空いていて、私が設立した当初の意図を裏切らないようにせよ。」また、司法官吏にこう指示した。「省政府と検閲官が提案した犯罪者名は、重罪者も含めて、司法部と検閲官に報告して参考にし、大理寺が詳細に起草し、命令とする。」 司法省には13の清理司があり、各省政府の刑事事件を扱っている。廟の衛兵、王宮、公爵侯爵の宮殿、首都の各種官庁、両首都の県や郡も司法省の管轄下にある。安咸特星は首都外の司法官であり、副使と助使の補佐を受け、各県や郡の事務を担当しています。鞭打ち刑以上の刑罰を含む首都におけるすべての犯罪は省によって裁定される。洪武年間の初めには、50回の鞭打ち刑は県レベルで、80回の鞭打ち刑は州レベルで、100回の鞭打ち刑は県レベルで判決が下された。懲役刑以上の判決を受けた事件はすべて省政府に送られ、却下されることも多く、賄賂が横行していた。彼は事務局と検閲局に詳細な検討を行い、月次報告書を四半期報告書に変更し、四半期報告書の数字を年次報告書として使用するよう命じた。各県、郡、市のすべての囚人は法律に従って刑罰を受けることになる。法律に違反した者は検閲総監と省監視局によって処罰される。 26年、省政府と中央政府直轄の県・郡・地区は鞭打ち刑を宣告し、流刑、移住、兵役などの死刑に値する罪で有罪判決を受けた者は省に送られ、調査と起訴が行われると規定された。死刑囚の犯罪が法律に基づいて省に提出され、詳細に審議された場合、大理寺は容疑が正当であるかどうかを審査し、逮捕を監視して判決を待つこととなった。彼は重大な囚人については当分の間決定を待つことはせず、直ちに承認を報告し、決定を下すために役人を派遣するだろう。文言が不明瞭であったり不正確であったりする場合、大理寺は訂正請願を却下します。請願が3度目に却下され、訂正が不適切である場合、関係官吏が尋問されます。これを反駁といいます。裁判所が判決に疑問を抱いているが、被告人に他の問題がある場合、被告人は尋問のために別の衙門に移送される。二度目の反駁に満足できない場合は、皇帝に報告し、九人の大臣が尋問します。これを一巡審といいます。 3回か4回の尋問の後も容疑を認めない場合、決定を下すよう求められるだろう。 正統4年、各省の流刑制度が若干変更され、流刑判決を受けた者は本人の意思に従って流刑となり、死刑判決を受けた者は当局に報告されることとなった。成化5年、南大理寺の裁判官である張宇は「南京の司法官吏はしばしば厳しい刑罰を用いて囚人に虚偽の自白を強要する。矯正された者はただ自分自身を矯正するだけで罪を犯していない。これは法律の趣旨に非常に反する」と述べ、大理寺に司法省に相談するよう命じた。洪治17年、司法省長官の朱洛は「囚人が大理朝に送られる場合、尋問されるべきであり、処罰されるべきではない」と述べた。大理朝大臣の楊守綽は「拷問器具は永楽朝に確立されたもので、廃止することはできない」と述べた。皇帝は彼の言葉に同意した。 洪武30年に合同官による審査・記録の判例が確立された。当初の制度によれば、すべての重大な事件は本人が尋問しなければならない。 14年、司法省は囚人を審査し、皇帝に報告するための法律を起草するよう命じられました。翰林書院、介時中、春芳正子、思志朗が協議して公正な決定を下し、皇帝は皇帝に報告して最終決定を下しました。この時点で、囚人を尋問し、裁定するために、正平と訴訟の2つの旗が設置されました。彼は司法省に次のように指示した。「今後、囚人を裁く際は、軍人と死刑判決を受けた者のみ、私が直接裁く。その他の者は罪状を私に報告する。そして私は彼らを承天門の外に連れて行き、使者に訴訟旗を持たせて私の勅令を伝えるよう命じる。無実で釈放されるべき者は、政治的平和旗を持たせて私の勅令を告げさせる。」そして彼は五軍知事府、六省、検閲所、六部、同正司、湛氏官邸、時には皇帝の婿に事件を審理するよう命じた。冤罪の者は記録して私に報告する。冤罪ではないが死刑以下の罪を犯した者は、法律に従って処罰する。その他すべての犯罪者は救済される。永楽7年、大理寺の役人は司法部の囚人を承天門の外に連れて行くよう命じられた。使者は権威の印を持って勅令を伝え、洪武制度に従って県、省、同正司、六部の役人とともに事件を審査し記録するよう命じられた。 17年、彼は首都外の死刑囚全員を裁判のために首都へ送るよう命じた。仁宗は内閣の学者たちに、重罪の囚人を尋問し、疑わしい囚人をさらに尋問するよう特別に命じた。宣徳三年、皇帝は重罪の事件を報告し、多くの官吏に再審を命じた。皇帝は「昔、事件を裁くときは必ず三公九臣の意見を聴かなければならなかった。これは公平を期し、民の命を大切にするためであった。あなたたちは一緒に事件を再審し、誤って処刑される人が出ないようにすべきである」と言った。応果張馮公らは報告書を持って帰ったが、その中には56人の冤罪の人物が含まれていた。皇帝は司法官吏に事件を調査し、警告するように命じた。 天順三年、毎年霜が降りる後、三人の司法官が公爵、侯爵、伯爵と会って重罪人を裁くことを命じられ、これを法廷裁判と呼んだ。歴代の王朝もそれに従った。成化17年、礼部の宦官が三司法部の高官と協力して大理寺の事件を調査し記録するよう命じられ、大調査と呼ばれました。南京では内部守備隊に作戦遂行の命令が下された。それ以来、5年ごとに大規模な裁判が行われることになりました。当初、程祖は熱法の判例を樹立し、英宗は特別に法廷裁判を行った。その後、再び大法廷が開かれ、容疑者とされ釈放された者の数は熱法の2倍になった。内閣の審議の役割は献宗皇帝の治世中に廃止され、龍清皇帝の治世の元年に高公によって再開されました。伝統によれば、当時、龔氏は人事大臣を兼務していたため、人事大臣が科挙の責任者であった。万暦26年の裁判の際、人事大臣が空席となり、税務大臣の楊俊民が任命された。 32年、このポストは再び空席となり、税務大臣の趙世清が任命された。崇禎15年、宰相の周延如は三人の司法官と協力して、溢れかえった監獄の整理を命じられたが、これはおそらく特別の勅令だったと思われる。大法廷は万暦29年以来開かれず、44年まで開かれなかった。 永楽2年に激しい裁判が始まり、軽犯罪のみを判決し、釈放して待機させた。刑罰は寛大なものとし、追放以下のものも対象とすべきである。宣徳2年5月、6月、7月、司法三部から報告された囚人に対する罪状が審議され、合計2,800人以上が流刑に処せられた。七年二月、彼は自ら朝廷から提出された囚人に対する告訴状を検討し、千人以上を追放するか、あるいは刑期を短縮して貢物を与えることを決定した。そこから春の裁判が始まった。 6月、猛暑のため、死刑に値する罪人を除くすべての囚人を早期に国外追放するよう命じ、国内外のすべての刑務所にも同様の措置を命じた。成化年間には、重罪に対する慎重な処遇、軽罪に対する軽減、拘束・投獄後の釈放などの温情裁判の慣行が始まった。正徳元年、大理寺工大臣の楊守綽は「北京では毎年熱烈な裁判を行っているが、南京では行っていない。北京では5年ごとに裁判と記録を行っているが、他の場所では行っていない。南京で実施するのは適切であり、3つの司法部門はすべて共同で囚人の裁判を行うべきである。首都以外の裁判と記録もこの例に倣うべきである」と述べた。皇帝はこれを承認した。嘉靖10年、雑多な死刑や懲役5年の判決を受けた者に対して、毎年の熱烈な裁判と5年の裁判期間を1年短縮することを命じた。 23年、刑事部の羅崇奎は「成化年間の皇室の救済規定に基づき、5月と6月に鞭打ち刑を免除すべき者と刑期を短縮すべき者に対し、足かせと懲役刑を免除し、6月まで一時的に免除する。南法部も同様に行うべきである」と述べ、報告書は承認された。龍清5年、盗んだ銀が10両以下の者、長期間の投獄で財産がなくなった者、あるいは死亡した者は訴追を免除され、家族も釈放されるという法令が出された。万暦39年、大暑の時期に刑罰の見直しが行われたが、容疑者の裁判の請願はまだ提出されていなかった。司法省の沈英文副大臣は、容疑者のために長期間拘留されていた囚人を一時的に釈放するよう要請した。報告されていません。翌日、司法官吏は鞭打ちの有罪判決を受けていない53人の囚人と兵士全員を逮捕し、大興県と萬平県に送って拘留し、その後皇帝に報告した。神宗も無罪であった。昔の規則によれば、毎年、爾後十余日後に熱烈な裁判が始まり、宮内省は司法省に命令を渡し、司法省は検閲官と刺繍制服衛兵とともに南京裁判所に申し立て、共同審査と告訴状の作成を行う。首都の統治は、この法令が発布された日から6月まで続く。南京への軍隊の移動はその日から始まり、2か月間続いた。 44年間開催されていません。翌年、2か月以上経ってもまだ命令は出されていなかった。刑務所では夏の雨が降り、疫病が多発していた。検閲官らは、裁判が遅れていること、法廷審理が成功していないこと、帝国刑務所に事件を扱う人がいないことの3つの問題を挙げて皇帝に嘆願書を提出した。彼はまた、県知事のマン・チャオの勧告が誤って適用されたことを懸念し、チュー・ゾン・インエル、ユン・ヤン、そして共同県知事のワン・バンカイ、ビアン・コンシを含む50人以上の釈放を要求した。誰も報告しませんでした。崇禎15年4月、大干ばつが発生し、獄舎を清める勅令が出された。鍾雲璜道州は言った。「国内外の人々は断食し、徹夜で民衆のために嘆願していたが、5日以内に二人の尚書は逮捕され、誰も抗議も反論もしていない。どうしてこれで天意を変えることができようか?」ここで言及されている二人の尚書とは、李日軒と陳心佳のことである。皇帝は二人の男に非常に怒り、従うことができませんでした。 歴代の王朝には冷審制度は存在しなかった。崇禎10年、岱州太守の郭正忠は冷審に関する申文を提出し、関係部門に先例を求めるよう命じた。 Shangshu Zheng Sanjunは、いくつかのイベントを引用し、「12か月目の25日目にHongwuの23年目によれば、Taizuは罰省のShangshuに指示しました司法部は、毎月拘留されている囚人の数を報告しましたが、それの10分の1だけがルー・ゼンに指示されました。 9年目の11月に、Cao Runと罰省の他の人は、「寒さのために、軽い囚人を解放しました一部の囚人は1年以上拘留され、看守の残酷さは司法官を召喚することができませんでした、彼はXuandeの4年目の10月に皇帝に提出するように命じました、前の王朝の寛大さは私たちが従うべきものです。しかし、永楽11年10月、副検閲長の李青が勅璽を持って派遣され、皇太子に南京の囚人をリストアップし、死刑以下の罪に問われているさまざまな犯罪者を救出するよう命じた。宣徳4年の冬、極寒のため、皇帝は南北の刑事官に、罪の重さに関わらず、すべての囚人を記録して皇帝に報告するように命じました。彼は夏元機らに言った。「堯と舜の時代には、人々は法を破らなかった。成と康の時代には、刑罰は必要なかった。これはすべて君主と臣下の徳によるものだ。私の徳は弱いので、あなたたちは全力を尽くして私を助け、古人を失望させないようにすべきだ」。これは韓申の最も注目すべき部分であり、三君には詳しく説明する暇がない。 都外で囚人合同裁判を行う前例は成化年間に確立された。太祖は当初、監獄制度の妨害を懸念し、林源、石衡らの検閲官を派遣して各地の囚人を調査し、勅令を発布させた。玄宗は夜、『周の官書:政を建てる』を読み、「獄中から私の王国を発展させるためにあなたを尊敬しています」と語りました。彼は、国の建国がこれにかかっていると考え、感慨深くため息をつきました。そして、彼は3人の司法官にこう命じた。「私は神の生命への愛を理解しており、慈悲の心でしか罰を与えない。国内の重大事件をすべて注意深く捜査するよう命じるが、犯罪者は何千マイルも離れた場所におり、期限内に判決を下さなければならない。どうして不公平がないと言えるのか?」そして、彼は事件の捜査と記録のために官吏を派遣した。正統6年4月、災難や異常が頻発したため、皇帝は三司法部の官吏に命じて、全国の疑わしい事件を注意深く調査させました。そこで、皇帝の検閲官張季、司法部の林厚、最高法院長李従志ら13人が一緒にそこに行くよう命じられた。司法部の副部長何文元、最高法院長王文、総督周辰、司法部の書記郭進にも両都の刑事事件を調査するよう勅命が下された。その後、検閲官の馬宇は「私は刑事事件の調査を命じられました。各地で捕らえられた多くの強盗が敵に告発され、詳細な報告を待たずに拷問を受けて投獄され、殺されたり負傷したりしたのを見てきました。今後は、でたらめな告発に耳を傾けてはいけません。腐敗の証拠があれば、検閲官と省検察官が合同裁判を開いてから決定を下します。負傷や死亡の記録がない場合は、規則に従って昇進や褒賞を与えないでください」と述べました。その年、数え切れないほどの死刑囚が釈放されました。 9年、山東省副使の王毓は「囚人は一緒に裁判を受けるべきだが、検閲官と三省の役人は年に一度しか会合を持たず、多くの囚人が餓死している。昔は検閲官が検閲所に送られて詳細な裁判を受けることが多く、釈放された者が多かった。今は共同裁判の慣行を廃止し、詳細な裁判の方法を実行し、検閲所の役人にすべての事件を具体的に裁判させるように命じた方が良い」と述べた。省は古い制度を廃止すべきではないと主張した。皇帝は、審査手続きはこれまでと同じままとし、監察総監とともに審査を実施するために検閲官から職員を選出するよう命じた。出所できなかった者は尋問されないが、横領に関わった者は法律に従って処罰される。成化元年、南京の税務部次官陳毅は災害が続いたため、鄭統の例に倣うことを要請した。同省は問題が多すぎるためそうしないことに決めた。 8年目には、司法部の郎中の劉志ら14名が派遣され、三部の監察官や役人たちと面会して事件の調査と記録を行い、勅令をもって厳粛に送り出された。 12年目に、太書尚魯は「8年に官吏を追放してから5年が経ちました。通常の慣例に戻るようお願いします」と言いました。皇帝は彼の要求に同意しました。 17年目には北京で5年間の裁判が行われる予定だった。同年、省庁や寺院の職員が派遣され、全国を巡回して検査官と協力した。その後、囚人たちに同情する人々が到着し、囚人たちの多くを解放した。嘉靖43年、銀100両以下の賄賂を受け取り、財産が消滅した者は訴追を免除されることが決定された。万暦4年、皇帝は、死刑に値する様々な罪で懲役5年の判決を受けた者と、2つの罪で合わせて懲役4年の判決を受けた者に対し、それぞれ1年ずつ刑期を短縮するよう命じた。流刑などの他の罪についても、刑期を短縮することとした。すべては犯罪者を気遣う人々によって決定されます。完全な子供がどんどん生まれてきます。まず、正統11年に、司法部の医師である郭勲と司法部の副部長である陸羽が南直監と北直監の囚人の尋問に派遣され、有罪となった五位以下の官吏の尋問が許可されました。嘉靖年間の制度では、審査官が業務を終えると、その前後に提出された報告書をすべてまとめ、修正や却下の件数に基づいて審査を行うことが定められていた。修正や反論をあまりにも多く行う者は弾劾されるだろう。したがって、量刑の寛大さの重みは重要であるが、責任も軽くはない。これは中国と外国の司法部門の裁判と記録の一般的な比較です。 司法省が囚人を尋問するたびに、関係部門は、罪の重さに関係なく、囚人の数を報告し、彼らを北と南から一定数に分けて山東省に送り、法廷に召喚して皇帝に報告させました。これを年次報告と呼びます。刑務所に収監されている囚人に関する月次報告書を月次報告書といいます。出来形、石炭の運搬状況などは5日ごとに工務部に送られ、詳細な帳簿に記入される。月末には6つの部署に分かれて報告書が作成される。囚人を扱う裁判官は全員規則を定めており、調査のために人を派遣する際には詳細な書面による意見を持参しなければならない。五位以上の官吏が都外で犯罪を犯した場合は、皇帝に報告して許可を得る必要があり、許可なく逮捕したり尋問したりすることはできない。八人の評議者のうちの者は封印され、皇帝に報告される。法務省は、公安省から報告されない限り、民事訴訟を審理することはできない。虚偽の告発をする者は処罰され、虚偽の告発を提出する者は鞭打ちの刑に処され、虚偽の告発を通報する者はむち打ちの刑に処される。誰かを告発する場合、当局者はその人を逮捕して尋問する前に事実を確認する必要があります。囚人に対する殴打や処刑については、時限が定められ、刑罰の道具が定められ、処刑を一時停止する月日が定められ、死体や傷の検査方法が定められ、囚人に対する救護の規定が定められ、没収される品目が定められている。しかし、復讐については明確な規定がない。 洪治元年、懲罰大臣の何喬新は言った。「昔の制度では、人をどこかに派遣するときは、現地の役人が詳細な承認文書を確認し、それが公式文書と一致していることを確認してから派遣しなければなりません。これは、悪事を防ぐために祖先が深く心に留めたことです。最近、国内外のどこかに人を派遣するときは、勅令しか使えません。公式文書を使わないので、真偽の区別がつきません。命令を偽造する悪人をどうやって排除できるでしょうか。以前のように承認文書を出してください。」皇帝は言った。「これは祖先の古い規則であり、廃止することはできません。」そして、それを再び実施するように命じました。しかし、旗将官は人々を連れて行き、勅書を持ってきました。嘉靖元年、刺繍服衛隊長の白寿らが勅旨を朝廷に持ち込んだ。検閲官の劉基は、勅旨の原本を朝廷に送り、皇帝に知らせるべきであると述べた。二人は口論し、帝位を争ったため、皇帝は建成と洪にこの件を皇帝に報告するよう命じた。季氏はまた、これは天順時代以来の慣習だと述べた。皇帝は寿厳のもとへ行き、質問に答えたことを冀に叱責したが、罪を問うことはなかった。天啓の時代、魏忠賢は勅令を用いて周順昌らを推挙し、それが実際に蘇州の反乱を引き起こした。両首都で囚人に判決を下す際には、詳細かつ徹底した検査も実施する必要がある。嘉靖21年、刑罰を司る官吏の戴宇、呉元弼、陸勇は急いで内部の名前を調べたが、到着してみると元の呼び名と一致していないことがわかった。巡回検閲官は彼らを訂正し、補償金を払って元の職に戻った。 成化年間、六位以下の官吏が有罪となった場合、監察総監は官吏にその官吏を尋問するよう命じた。陝西省の項忠燕省長は「祖先の制度によれば、五等官以上の官吏が首都以外で犯罪を犯した場合、許可なく尋問することはできない。現在、監察官は六等官を勝手に尋問しており、これは法律に非常に違反している。このことを裁判所に報告し、検閲官と省の監督官に尋問するよう命じるべきだ」と述べた。その後、この問題は省に提出され、議論され、承認された。 8つの罪のいずれかを犯した者は、皇帝に封印された嘆願書を提出して許可を得なければなりませんが、この規則は10の罪には適用されません。部下が上司から不当な虐待を受けた場合、部下はそれを皇帝に直接報告しました。軍人が犯罪を犯した場合、知事室が許可を要請することになる。軍人に関するすべての事柄および違法な軍人に関する報告は、秘密裏に真実に報告されなければならず、許可なく尋問することは許可されません。嘉靖年間、順天の検閲官である鄭存人は、司法当局が追及しているいかなる資産も許可なく公開してはならないとする勅令を各県に発布した。尚書鄭小高の経験によれば、民事訴訟は同正司に報告されない限り審理されない。各部署に尋問を必要とする犯罪者がいる場合は、必ず法務省に送らなければならず、各部署は相互に干渉してはならない。肖氏は「司法省が追及しており、県や県は拒否すべきではない。村人は規則に違反しており、処罰されるべきだ」と述べた。村人も法律を徹底的に遵守し、肖氏を欺瞞行為で告発した。首都外にいる者は関係官吏の管轄下に置かれ、首都内にいる者は法務省の管轄下に置かれるよう命じた。しかし、肖氏が職を辞して以来、五城検閲局は先祖伝来の制度に従わず、人民の間のあらゆる訴訟を処理するようになった。 洪武帝の時代、反逆罪で告発した人物が尋問を受けたところ、犯罪を犯していたことが判明し、司法省は処罰すべきだと主張した。皇帝はそれについてQin Yuboに尋ねた。彼は、「そのような人の犯罪は、おそらく皇帝が犯罪を報告する方法を開くために、杖の罪を犯している。彼自身を古いヒーローと呼び、裁判所を叫んでいる李ミンチャン評議員。皇帝は、告発はConf教徒がすべきことではないと考えたので、彼は質問を無視しました。 Yongleの統治の間、3人か4人が誤って告発された場合、5人または6人が誤って告発された場合、10人以上が誤って告発され、彼らの家族は亡命します。 Hongwu期間の終わりに、多くの一般の人々が首都に苦情を申し立てましたが、彼らの訴訟が調査されたとき、彼らはしばしば真実ではないことが判明したため、苦情の提出の禁止は厳密に施行されました。老人は村のすべての訴訟を処理するように命じられ、村の事務員は事件のみを報告することができ、より多くの人々が訴訟を起こすことができました。その後、彼は厳しい罰を使用し、国境を守備しました。 Xuande期間中、Yueの真実について不平を言った人々は罰から免除されましたが、真実について不平を言った人は、国境守備隊で奉仕する必要がありました。ジンタイ時代、彼らが本物か偽物かに関係なく、すべての人々は国外の兵士として奉仕するために送られましたが、これはもはやルールではありませんでした。 Dengwen Drumは、Hongwuの治世の最初の年にメリディアンゲートの外に置かれました。その後、それはチャンアンの右門の外に移動し、6つの部門と刺繍された制服警備員が交代で皇帝に集めて報告しました。帝国のdict令が発行されると、船長は帝国のdict令を取り、尋問のためにそれを関連当局に送ります。ロングジャン警備員の職員は犯罪を犯し、母親の葬儀の際に手紙を書くように命じられましたが、彼は喪の期間を守るように頼みましたが、Zhan Hui担当者は聞くことを拒否し、彼はドラムを打ち負かして正義を求めました。 TaizuはHuiを厳しくre責し、役人を死なせました。ヨングルの最初の年に、郡の治安判事は腐敗のために守備隊に送られ、ドラムを破って彼の訴訟を提示しました。皇帝は裁判官を裁判所に送り、その男は彼が賄briを受け入れたこと、そしてそれが彼が彼に同情することを望んでいたことを認めた。皇帝は彼の誠実さのために彼を赦しました。 Xuandeの治世中、Dengwen Drumの役人であるLin Fuは、「反逆罪と強盗を宣告される27人の深刻な囚人がいます。 Ished。」 チェンゲア時代には、彼らに対する告発を行った役人に調査して質問するという決定が下されました。 Hongzhi時代、南京の検閲者であるWang Liangchenは、周Kaiなどに職員を退任させる力を乱用するように命じたため、KaiなどはLiangchenを非難しました。帝国のdict令は、容疑者を逮捕し、尋問するために南京司法局に発行されました。 Yang Shousui副大臣は、「これは古い規則と矛盾しています。これから、役人、兵士、民間人が他の問題を含む苦情を提出すると、彼らは事件を提出することを許可されません。司法当局は、それが要求どおりであり、要求が認められたと答えた。 Hongwuの26年前に、法務省は、囚人を宣告するための検閲、5人の軍事裁判官、ダリ寺院、5つの都市軍司令部に会うよう首相に命じました。 29年目に、Jinyiweiの役員も送られました。その後、最高職員は検閲に会い、Daduan Hallでむち打ちの犯罪を決定し、翌日に帝国のdict令を受けた人にケースを添付しました。 Wanli期間中、Sun Pi法務大臣は次のように宣言しました。「事件が迅速に判断されない理由は書かれた文書のためです。決定が下された後、省と神殿はそれぞれ、審査と登録のために司法省によって提出され、翌日に承認されますすべての問題は、評決の検証に関して、ルールに従って3日目、6日目に会うように命じられます。 刑務所で検査され記録されたすべての囚人は、必要に応じて3日以内に宣告され、必要に応じて10日以内に釈放されます。死にownれている囚人が犯罪者であるというのは古いルールです。 Jiajingの6年目、帝国の検閲Zhou Langは次のように述べています。「刑務所職員は厳しい。彼らは犯罪の重大度に関係なくすべての囚人を刑務所に入れた彼らは彼らを不快に感じさせるために彼らを苦しめるように彼らを拷問させるために彼らを動かします、そして、私はすべての囚人を生き延びました。ご飯と温かい服は時間内に準備され、ホームレスには薬を与えられ、薬を与えられ、意思決定のための帝国の法令があるはずです。 。 裁判所の内外の両方の犯罪当局者は、資本犯罪と重大な盗難に対してのみ拷問を使用し、残りについては、むち打ちを一般的な罰としてのみ使用します。残酷な役人は、スティック、クランプ、ヘッドフープ、ブランディングアイアン、手紙、ネズミ遮断スティック、飛んでいるツバメ、爪の指に水を注ぐことがよくあります。 処刑の停止の月は、春の初めから春の分点の前までです。実行の一時停止の日は、第1、第8、14歳、15番目、18、21、24、28、29日、30日、合計10日間です。死体の怪我を調べるために、Zhaomosiは省の封印と死体の写真を入手し、Wucheng Bingmasiを委託して県のトンパンやTuiguanを調べますが、郡の最高公務員はそれを調べます。 Hongwuの15年目に、刑務所にいる囚人は、自分自身を支持するには貧弱すぎると、1日あたり1リットルの米が与えられると規定されました。 24年目に廃止されました。 Zhengtongの治世の2年目に、帝国のdict令は、彼がウェニュアン副大臣の言葉に基づいて、以前と同じままであり、腐敗のために罰せられた古い服を配布するように命じました。チェンガの12年目に、皇帝は役人に薬を購入して省に送るように命じ、また人々に利益をもたらし、囚人を治療するために薬局を設立しました。 Zhengdeの治世の14年目までに、囚人を与えられるべき石炭、石油、薬の固定額の銀が設定されました。 Jiajingの6年目に、炭の輸送を担当する責任者などの強力な囚人は、割引で米を購入し、年間約500 Shiの本部の倉庫に届けることを余儀なくされましたが、コレクションは停止されました。冬には、それぞれに綿の衣類とズボンの1枚が与えられ、刑務所長によって検査され、与えられます。 犯罪者の財産を没収した法律は、反乱を犯した人々を除いて、他の犯罪者の土地と家畜のみが没収されることを除いて制定されました。 21年目に、皇帝は反乱をプロットし、偽造紙幣を偽造した人々が財産を没収し、農業ツールと牛を補償するべきであるという命令を出しました。紙幣のために罰せられるべき人は誰でも、裏切り者、反逆罪を犯す裏切り者、邪悪な裏切り者、偽造紙幣を忘れている人、家族の3人を殺す人、または生きている人を殺して消滅させる人と呼ばれます。彼の「偉大なdict」に記載されている10の記事は、後で使用されませんでした。復venに関して、祖父がbeatられているという記事で言及された唯一のことは、「祖父母や両親が誰かに殺された場合、許可なしに殺人者を殺す場合、彼らは60個の棒で缶詰になります。 、そして、アレスターは許可なしに彼を殺します、犯罪はここで終わります。いわゆる家族には兄弟が含まれ、例は類推によって適用できます。 年次裁判所の裁判の後、裁判官は死刑のために帝国の法令を要求し、刑事局は執行を行うために命令が発行される前に3つの返信を行うことを宣告されました。裁判所の外にいる人々は、冬至前に彼らの決定をチャニューに報告するものとし、チャニューは問題を見直して決定します。 Zhengtongの治世の最初の年に、皇帝は、深刻な囚人が犯した犯罪の3つの報告を完了するよう命じ、その後皇帝からの手紙を要求しました。また、処刑されようとしていた囚人が不正を訴えている場合、彼は帝国裁判所に直接行って、請願を取得してそれを封印するように帝国裁判所に行くことができると命じられました。 Jiajingの治世の最初の年に、Liu Jiと他の人たちは、囚人のLiao Pengと彼の息子、そしてWang QinとTao Jieが強力な内部支持を受けたと言ったので、皇帝の報告を受け取ったことがありました。そして、私たちが再び執行を要求したとき、それはすでに午後6時以降でしたが、それは死刑執行人が市場で放棄されることを要求するものではありませんでした。 7年目に、深刻な囚人が誤って有罪判決を受けた場合、彼の家族は彼の処刑の前日にドラムを打ち負かすことが決定され、翌日の正午までにさらなる報告なしに処刑が行われることが決定されました。囚人を判決するとき、南京における刑事事件の審査の先例はありません。香港の統治の18年目に、南裁判官は、3人が裁判を待つことなく刑を宣告されていると報告しました。 。 Yongle統治の最初の年に、各州は、100人以上の死刑囚がいれば、帝国の検閲が送られてレビューと刑を宣告されると規定しました。 Hongzhiの治世の13年目に、深刻な囚人の判決を担当する担当者は、霜の降下の到着後、一定の期間内に報告すべきであると規定されました。 すべての大規模なお祝いや災害時には恩赦がありますが、一般的な恩赦、非almや特別な恩赦があります。 10の邪悪な行為を犯した人や意図的に犯した人のための恩赦はありません。法律は、「一時的に容赦される、または軽い刑を与えられた人々は、この制限の対象ではありません。特別な告発を行わずに一般的な恩赦を付与するために帝国の命令が発行された場合、恩赦の法律はまだ適用されます。レンゾン皇帝は35のアムネスティの記事を設立して以来、すべてがヤン・シキによって起草されたため、ヨングル時代の悪い政策を完全に排除し、その後に連続した王朝が続きました。人々にとって不便だった以前の王朝のすべてのことは、王位への入会の意志またはdict令に従って廃止されました。容赦される前に犯罪を非難した人は誰でも、彼が非難する人の犯罪に対して罰せられるものとします。 Hongzhiの治世の最初の年に、Lu Liangshanを含む4人は盗難と殺害されたとき、Ma Wenshengの責任者は、皇帝が法律に従って執行するように命じられたことを要求しました。セジョンは何度も処刑を停止しましたが、彼は誰も許さないように非常に注意していました。裁判所当局者は、大臣と大きな刑務所の大臣と提案をした人々を容赦することを望んで、恩赦命令を繰り返し引用しましたが、彼はそれを許可することにますます消極的になりました。 Jiajingの16年目に、共同司令官のJiang Luは民間人を残酷に殺しました。 40年目に3つの宮殿が完成し、牧師は恩赦を要求しました。皇帝は、「恩赦は悪役にとって祝福だ」と言った。ムゾン皇帝が王位に就いたとき、彼は大きな好意を示し、釈放されたすべての囚人を許した。 明代の刑法の概要。建国当初、太祖は元朝の腐敗を罰し、腐敗した役人を厳しく処罰し、警告として各部署で法律に違反した者を神明閣で暴露した。また、法務省に対し、犯罪を犯した職員を恩赦し、復職させるとともに、省内のドアに反省を促す通知を掲示するよう命じた。悔い改めなければ、法律に従って罰せられます。彼は次々とその刑罰を模した布告、警告、通達を出し、全国に告知した。 18年目には、「偉大なdict」が完了し、序文は次のように述べています。桂渓出身の儒学者夏伯奇の叔父と甥は指を切り落とし、官職に就くことを拒否した。蘇州出身の才人姚潤と王墨は召集されたが出席を拒否したため、全員処刑され、家族は没収された。これが「世間の学者は王の役に立たない」という主題が確立された理由です。 「三編」は若干緩められたが、進士と建勝の犯罪件数は1件から4件と幅広く、それでも364人であった。幸運にも彼は生き延びて元の職に戻り、犯罪者の処罰や事務処理の先頭に立った。彼は事件の原因を国内外の腐敗に求め、六曹を主犯と特定し、郭歓を最初に処刑した。郭環は税務部の副大臣であった。皇帝は、李渤、趙全徳ら北平の二つの官庁の役人が桓と共謀して利益を得ていると疑い、六省の左右の副大臣を全員殺害し、横領額は700万に上った。直轄地の役人も巻き込まれ、数万人が殺害された。盗まれたお金は全国に散らばり、ほとんどの人々の家が破壊されました。その時、皆は検閲官の于敏と丁廷坤を誹謗中傷するために戻ってきた。誰かがこれを皇帝に報告したので、皇帝は桓らの罪を列挙した勅を書き、国の民を満足させるために武勇らに極刑を宣告した。彼は言った。「私は官吏に悪を消すように命じたが、あなたたちは新たな悪を見つけ、民を混乱させた。今後、同じことをする者は、たとえ赦免されても赦免されない。」その前、15年に空印事件が起こった。毎年、省知事、県、郡の役人が税務省に出向き、貨幣、穀物、軍需品などの事項を審査した。遠距離のため、事前に白紙の印の付いた書類を持参し、税務省で却下された場合は修正する。これが通常のやり方だった。この時、皇帝は反逆を疑って激怒し、高官全員を死刑に処し、200人の補佐官を国境警備に派遣した。寧海出身の鄭世礼は不当な扱いを訴える手紙を書いたが、再び鞭打ちの刑に処され、流刑に処された。二つの刑務所での殺人は過剰だった。胡衛勇と藍宇の事件では、4万人以上が関与し殺害された。 ただし、時々、一般原則に従い、いくつかの手当を行う必要があります。ユアンリングの治安判事であるチャン・ジーは、彼の母親を放棄しようとしていた。皇帝は彼が他の人を励ますことができると思ったので、彼は彼を赦し、彼に傑出したランクを与え、彼が彼の人生を生きることを許しました。帝国の検閲ペン・イミンは投獄され、彼の父親は彼の悲しみを表明するために請願書を提出しました。彼はすぐに釈放され、彼と一緒に投獄された他の17人も許されました。妻または死刑囚の側室は、彼女の夫が無実であると訴え、裁判官は彼が入れ墨されることを要求した。皇帝は、女性は夫に代わって不平を言ったと言いました。それは彼女の義務であり、彼女は罰せられなかったと言いました。国勢調査には、刑務所で死ぬべき24人がいたが、すべての役人に不正があると命じた。 Zhenzhouの18人が犯罪をプロットし、処刑されましたが、彼らと一緒に罰せられる母親と息子が釈放されました。カイジ、Zhan Hui、Chen Ning、Tao Kaiなど、彼が雇った店員は、後に犯罪のために処刑されました。彼はまた、罰だけに頼りたくないと繰り返し言った。かつて、彼が郊外の祭壇に行ったとき、彼は道路の横にある茂みを指していた。カイジは恥ずかしく、彼に感謝しました。ヤン・ザイアンは法律を増やしたかったが、「厳しい罰を通じて生存を求めることは、それを生きたままにすることは難しい。 、人々は罰として異なる服とパターンを着ていましたが、人々は犯罪を犯しませんでした。彼はまた、リュー・ウェイアン国務長官に言った:「慈悲と義は人々の脂肪です。罰は悪を罰する薬です。決して無視されなかった。ジアンウェン皇帝は王位を引き継ぎ、慈悲と義の人々を教育することに専念しました。皇帝の治世の最初の年に、法務省によって報告された囚人の数は、皇帝の統治の間にそれよりも13人少なかった。 Chengzuは反乱を鎮圧したとき、彼はすべての忠実な牧師が家族全体と一緒に処刑され、妻と娘たちが洗濯局と音楽局に追放され、彼の近くの連想は彼の長さで亡命しました。抵抗した人はすべて殺され、人々が密かに彼らについて話すことを恐れていたので、彼らは彼らをひどく中傷しました。シャニャンの市民であるディン・ユは、故郷で何十人もの人々を中傷したと非難した。司法局は、ヤン・ユは才能があり、使用できると言って帝国のdict令を受けたので、彼は刑事部門の首相に任命されました。ヨングルの17年目に、禁止は繰り返されました。 Chen Ying、Lu Zhen、Ji Gangなどが次々と権力を握るようになりました。その結果、Xiao Yi、Zhou Xin、Xie Jin、その他多くの人は罪悪感なしに処刑されました。しかし、皇帝は厳しい法律が間違っていることを知っていて、時折寛大さを示しました。千世帯が鞭に糸を注いで、正義の省が杖で罰し、彼のポストから彼を却下するはずです。司法官は、政府の穀物を横領した人々はすぐに執行されるべきであり、法務省は報告するだろうと裁判所に報告した。皇帝は言った:「これは私の瞬間的な怒りであり、それは過度でした。私は法律に従って彼を罰します。これから、すべての犯罪は5回報告されなければなりません。」 至仁宗性甚仁恕,甫即位,谓金纯、刘观曰:“卿等皆国大臣,如朕处法失中,须更执奏,朕不难从善也。”因召学士杨士奇、杨荣、金幼孜至榻前,谕曰:“比年法司之滥,朕岂不知。其所拟大逆不道,往往出于文致,先帝数切戒之。故死刑必四五覆奏,而法司略不加意,甘为酷吏而不愧。自今审重囚,卿三人必往同谳,有冤抑者,虽细故必以闻。”洪熙改元,二月谕都御史刘观、大理卿虞谦曰:“往者法司以诬陷为功,人或片言及国事,辄论诽谤,身家破灭,莫复辨過去数ヶ月で、この傾向は意見を求めることです。財産と司法官は、3つの請願書が承認されていない場合、3人の大臣と大臣が再び承認され、再び承認されます。自分自身が不正行為と反逆罪を除いて去勢されます。 Xuanzongは彼を引き継ぎ、より多くの有益な政策を実施しました。 Xuandeの最初の年に、ダリ寺院は、皇帝が夫を殺害したと非難されたYi氏族のcommon民の妻であるWang Guduの不正を修正しました。 Yan Qun'erを含む9人のボランティアは、泥棒で誤って告発され、家族のメンバーが正義を求めてドラムを倒しました。実際には盗まれていません。彼はすべての子供たちの釈放を命じ、首長の審査員のリュー・グアンを厳しくre責した。その後、囚人が報告されているのを聞いたときはいつでも、彼の顔は厳しくなり、帝国の食事は放棄されました。誰かが彼の手で文書を引っ張り、「犯罪者に罰を遅くするよう説得しました。金とのredいで、4人の悪者の犯罪は亡命と処刑によってのみ罰せられました。 「皇帝の指示」の55の章を書きました。その1つは犯罪者に対する思いやりについてでした。ウジン・アール・ズー・ミアンは、「私たちは最近、召使いのリン・クアンなどを送って国境を守るために117人の囚人を派遣しましたが、到着したのは50人だけで、皇帝は激怒し、司法官に徹底的に調査するよう命じました。皇帝は毎年寛大な命令を発行し、多くの囚人をレビューして釈放しました。その一部は3000人もでした。谕刑官曰:“吾虑其瘐死,故宽贷之,非常制也。”是时,官吏纳米百石若五十石,得赎杂犯死罪,军民减十之二。诸边卫十二石,辽东二十石,于例为太轻,然独严赃吏之罚。命文职犯赃者俱依律科断。由是用法轻,而贪墨之风亦不甚恣,然明制重朋比之诛。都御史夏迪催粮常州,御史何楚英诬以受金。诸司惧罪,明知其冤,不敢白,迪竟充驿夫愤死。以帝之宽仁,而大臣有冤死者,此立法之弊也。 英宗以后,仁、宣之政衰。正统初,三杨当国,犹恪守祖法,禁内外诸司锻炼刑狱。刑部尚书魏源以灾旱上疑狱,请命各巡抚审录。それに従ってください。无巡抚者命巡按。清军御史、行在都察院亦以疑狱上,通审录之。御史陈祚言:“法司论狱,多违定律,专务刻深。如户部侍郎吴玺举淫行主事吴軏,宜坐贡举非其人罪,乃加以奏事有规避律斩。及軏自经死,狱官卒之罪,明有递减科,乃援不应为事理重者,概杖之。夫原情以定律,祖宗防范至周,而法司乃抑轻从重至此,非所以广圣朝之仁厚也。今后有妄援重律者,请以变乱成法罪之。”帝是其言,为申警戒。至六年,王振始乱政,数辱廷臣,刑章大紊。侍讲刘球条上十事,中言:“天降灾谴,多感于刑罚之不中。宜一任法司,视其徇私不当者而加以罪。虽有触忤,如汉犯跸盗环之事,犹当听张释之之执奏而从之。”帝不能用。而球即以是疏触振怒,死于狱。然诸酷虐事,大率振为之,帝心颇宽平。十一年,大理卿俞士悦以殴斗杀人之类百余人闻,请宥,俱减死戍边。景泰中,阳谷主簿马彦斌当斩,其子震请代死。特宥彦斌,编震充边卫军。大理少卿薛瑄曰:“法司发拟罪囚,多加参语奏请,变乱律意。”诏法官问狱,一依律令,不许妄加参语。六年,以灾异审录中外刑狱,全活者甚众。天顺中,诏狱繁兴,三法司、锦衣狱多系囚未决,吏往往泄狱情为奸。都御史萧维桢附会徐有贞,枉杀王文、于谦等。而刑部侍郎刘广衡即以诈撰制文,坐有贞斩罪。其后缇骑四出,海内不安。然霜降后审录重囚,实自天顺间始。至成化初,刑部尚书陆瑜等以请,命举行之。狱上,杖其情可矜疑者,免死发戍。列代奉行,人获沾法外恩矣。 宪宗之即位也,敕三法司:“中外文武群臣除赃罪外,所犯罪名纪录在官者,悉与湔涤。”其后岁以为常。十年,当决囚,冬至节近,特命过节行刑。既而给事中言,冬至后行刑非时,遂诏俟来年冬月。山西巡抚何乔新劾奏迟延狱词佥事尚敬、刘源,因言:“凡二司不决断词讼者,半年之上,悉宜奏请执问。”帝曰:“刑狱重事,《周书》曰:'要囚,服念五六日至于旬时',特为未得其情者言耳。苟得其情,即宜决断。无罪拘幽,往往瘐死,是刑官杀之也。故律特著淹禁罪囚之条,其即以乔新所奏,通行天下。”又定制,凡盗贼赃仗未真、人命死伤未经勘验、辄加重刑致死狱中者,审勘有无故失明白,不分军民职官,俱视酷刑事例为民。侍郎杨宣妻悍妒,杀婢十余人,部拟命妇合坐者律,特命决杖五十。时帝多裨政,而于刑狱尤慎之,所失惟一二事。尝欲杀一囚,不许覆奏。御史方佑复以请,帝怒,杖谪佑。吉安知府许总有罪,中官黄高嗾法司论斩。给事中白昂以未经审录为请,不听,竟乘夜斩之。 孝宗初立,免应决死罪四十八人。元年,知州刘概坐妖言罪斩,以王恕争,得长系。末年,刑部尚书闵珪谳重狱,忤旨,久不下。帝与刘大夏语及之,对曰:“人臣执法效忠,珪所为无足异。”帝曰:“且道自古君臣曾有此事否?”对曰:“臣幼读《孟子》,见瞽瞍杀人,皋陶执之语。珪所执,未可深责也。”帝颔之。明日疏下,遂如拟。前后所任司寇何乔新、彭韶、白昂、闵珪皆持法平者,海内翕然颂仁德焉。 正德五年会审重囚,减死者二人。时冤滥满狱,李东阳等因风霾以为言,特许宽恤。而刑官惧触刘瑾怒,所上止此。后磔流贼赵鐩等于市,剥为魁者六人皮。法司奏祖训有禁,不听。寻以皮制鞍镫,帝每骑乘之。而廷杖直言之臣,亦武宗为甚。 世宗即位七月,因日精门灾,疏理冤抑,命再问缓死者三十八人,而廖鹏、王瓛、齐佐等与焉。给事中李复礼等言:“鹏等皆江彬、钱宁之党。王法所必诛。”乃令禁之如故。后皆次第伏法。自杖诸争大礼者,遂痛折廷臣。六年,命张璁、桂萼、方献夫摄三法司,变李福达之狱,欲坐马录以奸党律。杨一清力争,乃戍录,而坐罪者四十余人。璁等以为己功,遂请帝编《钦明大狱录》颁示天下。是狱所坐,大抵璁三人夙嫌者。以祖宗之法,供权臣排陷,而帝不悟也。八年,京师民张福杀母,诉为张柱所杀,刑部郎中魏应召覆治得实。而帝以柱乃武宗后家仆,有意曲杀之,命侍郎许讃尽反谳词,而下都御史熊浃及应召于狱。其后,猜忌日甚,冤滥者多,虽间命宽恤,而意主苛刻。尝谕辅臣:“近连岁因灾异免刑,今复当刑科三覆请旨。朕思死刑重事,欲将盗陵殿等物及殴骂父母大伤伦理者取决,余令法司再理,与卿共论,慎之慎之。”时以为得大体。越数年,大理寺奉诏谳奏狱囚应减死者。帝谓诸囚罪皆不赦,乃假借恩例纵奸坏法,黜降寺丞以下有差。自九年举秋谢醮免决囚,自后或因祥瑞,或因郊祀大报,停刑之典每岁举行。然屡谴怒执法官,以为不时请旨,至上迫冬至,废义而市恩也。遂削刑部尚书吴山职,降调刑科给事中刘三畏等。中年益肆诛戮,自宰辅夏言不免。至三十七年,乃出手谕,言:“司牧者未尽得人,任情作威。湖广幼民吴一魁二命枉刑,母又就捕,情迫无控,万里叩阍。以此推之,冤抑者不知其几。尔等宜亟体朕心,加意矜恤。仍通行天下,咸使喻之。”是诏也,恤恤乎有哀痛之思焉。末年,主事海瑞上书触忤,刑部当以死。帝持其章不下,瑞得长系。穆宗立,徐阶缘帝意为遗诏,尽还诸逐臣,优恤死亡,纵释幽系。读诏书者无不叹息。 万历初,冬月,诏停刑者三矣。五年九月,司礼太监孙得胜复传旨:“奉圣母谕,大婚期近,命阁臣于三覆奏本,拟旨免刑。”张居正言:“祖宗旧制,凡犯死罪鞫问既明,依律弃市。嘉靖末年,世宗皇帝因斋醮,始有暂免不决之令,或间从御笔所勾,量行取决。此特近年姑息之弊,非旧制也。臣等详阅诸囚罪状,皆灭绝天理,败伤彝伦,圣母独见犯罪者身被诛戮之可悯,而不知彼所戕害者皆含冤蓄愤于幽冥之中,使不一雪其痛,怨恨之气,上干天和,所伤必多。今不行刑,年复一年,充满囹圄,既费关防,又乖国典,其于政体又大谬也。”给事中严用和等亦以为言。皇帝はそれを許可した。十二年,御史屠叔明请释革除忠臣外亲。命自齐、黄外,方孝孺等连及者俱勘豁。帝性仁柔,而独恶言者。自十二年至三十四年,内外官杖戍为民者至百四十人。后不复视朝,刑辟罕用,死囚屡停免去。天启中,酷刑多,别见,不具论。 庄烈帝即位,诛魏忠贤。崇祯二年,钦定逆案凡六等,天下称快。然是时承神宗废弛、熹宗昏乱之后,锐意综理,用刑颇急,大臣多下狱者矣。六年冬论囚,素服御建极殿,召阁臣商榷,而温体仁无所平反。陕西华亭知县徐兆麒抵任七日,城陷,坐死。帝心悯之,体仁不为救。十一年,南通政徐石麒疏救郑三俊,因言:“皇上御极以来,诸臣丽丹书者几千,圜扉为满。使情法尽协,犹属可怜,况怵惕于威严之下者。有将顺而无挽回,有揣摩而无补救,株连蔓引,九死一生,岂圣人惟刑之恤之意哉!”帝不能纳也。是年冬,以彗见,停刑。其事关封疆及钱粮剿寇者,诏刑部五日具狱。十二年,御史魏景琦论囚西市,御史高钦舜、工部郎中胡琏等十五人将斩,忽中官本清衔命驰免,因释十一人。明日,景琦回奏,被责下锦衣狱。盖帝以囚有声冤者,停刑请旨,而景琦仓卒不辨,故获罪。十四年,大学士范复粹疏请清狱,言:“狱中文武累臣至百四十有奇,大可痛。”不报。是时国事日棘,惟用重法以绳群臣,救过不暇,而卒无救于乱亡也。 |
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