秦の統一後、各国の元々の地域で実施された土地制度は異なっていたが、秦の土地制度より優れた国はなかったことは疑いようがなかった。したがって、始皇帝の「人民に自らの土地を耕させよ」という命令は、秦国の土地制度を変えるためではなく、規定に従って政府に登録し税金を納める限り、人民が自らの力で荒れ地を開拓できるようにするためのものだった。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 秦の時代、土地は国家の所有物であったが、実際の使用権は農民の手に握られていた。特別な状況下でのみ、国家は土地の回収を宣言し、農民から土地の使用権を剥奪した。国家の土地所有権は主権的所有権のみであり、所有者のいない荒れ地や沼地のみが国家の直接管理下にあります。土地使用権の付与により、農民の生産意欲は大幅に高まり、広大な荒れ地が開拓され、秦国の経済力はさらに強化されました。 しかし、このシステムには固有の欠点があります。秦王朝はわずか 15 年間しか存続せず、この欠点は秦王朝が滅亡する前に明らかになることはありません。その後の王朝はすべて秦王朝と同様の土地政策を採用し、土地は国有化され、それを使用する権利は耕作者に属しました。このように、国家が土地取引を禁止する法律を制定しない限り、土地取引は継続され、土地合併は社会の安定に影響を与える慢性病となるだろう。 歴代の王朝を通じて、土地制度は戸籍制度と密接に結びついており、秦王朝も例外ではありませんでした。秦帝国は「人民が自らの土地を耕作できるようにする」という政策を実施しながら、全国に比較的完全な戸籍制度を確立しました。 わが国の戸籍制度は非常に早くから形成されており、周の宣王の時代に実施された「太原の民調査」は明確な戸籍調査でした。秦の戸籍制度に関する最も古い記録は、秦献公10年の「戸籍制度」であり、これは5つの家族が集まって管理用の戸籍制度を形成したことを意味する。孝公の治世中、商阳は改革を遂行し、「民に十人五人の集団を作れ」「五つの家族が一つの集団を作り、十つの家族が十人を作る」と命じた。秦の住民は皆、子供の出生を登録しなければならず、死亡は報告して名簿から削除しなければならなかった。当局は隠蔽を防ぐために定期的に戸籍を調べなければならなかった。名簿に載った者は、税金の支払い、兵役、犯罪者の通報と逮捕を行う「吏」への参加など、国家に対する一連の義務を果たさなければならなかった。 商阳は「十五人組」の政策を実施すると同時に、人々が互いに秘密を隠すことを防ぐための集団責任の法則も施行した。秦小公の全面的な支持に加え、「十五人組を作れ」という命令と集団責任の法則が実行できたのは、商鞅が「アメとムチ」の政策を採用したためであり、つまり、国の法律を遵守する限り、耕作地や褒賞が十分にあり、利益を得ることができるが、従わない者は利益を得られないだけでなく、暴力的に処罰されるという政策であった。服従には利益があり、不服従には罰があるなら、ほとんどの人は前者を選ぶだろう。これが商鞅の改革が成功した最も重要な理由の一つである。それは人々に良いか悪いかの二つの選択肢を与える。ほとんどの人々が良い方を受け入れる限り、彼の改革は成功する可能性が高くなる。この知恵は、後の改革者たちにとって学ぶ価値がある。 商閻の戸籍制度は秦国の戸籍制度の基礎を築いた。秦の嬰正王の治世中に戸籍制度はより充実したものとなった。秦の正王16年に「初めて男子年齢を記す命令が出された」、つまり戸籍に男子の年齢が記された。これにより国家は人口の年齢状況をさらに把握し、徴兵や兵役の徴発を容易にすることができた。 秦が統一を終えた後、始皇帝の治世31年、嬴政は「人民に自らの土地を耕させよ」という命令を出した。同時に、商阳の集団責任制度と戸籍制度をさらに改善した。戸籍には、住民の名前、年齢、土地、身長、容姿などの詳細な情報が記載されるようになり、人民に対する統制を強化し、安定した家賃、税金、労働奉仕の源泉を提供した。秦代の戸籍制度は、おおまかに以下の3つの項目から構成されていました。 1つ目は、「10人または5人のグループの人数を判定し、性別と年齢を区別する」ことです。 2つ目は、集団責任制度を導入することです。 3つ目は「許可なく移住することを防ぐ」ことです。移住したい場合には、地元当局の同意を得なければなりません。 秦の法律では、全住民を登録しなければならず、身元を隠した者は厳しく処罰されると規定されていた。登録された住民はすべて「登録国民」と呼ばれます。登録国民は自由に移住することはできず、登録された居住地から逃亡したり離れたりした者は厳しく処罰されます。 『水虎地秦簡』には、秦人の逃亡を助けたり、秦人の名簿からの抹消に協力した者には、「身分の上下は鬼薪に処し、官吏以下の者は城日に処する」という布告が記されている。 人民に対する統制をさらに強化するため、秦の法律では、旅行する者は誰でも「お守り」を所持しなければならないと規定されており、これは今日の通行証に相当する。秦の法律では、主に登録された人々が登録された居住地を離れて亡命することを防ぐために、「お守り」を持たない人々に厳しい罰を課しました。秦漢の時代、「お守り」は一般的に竹製の札で作られ、名前、出身地、年齢などの基本情報のほか、身長、肌の色、職業なども記録されていました。転居を希望する人は、まず地元の役人の許可を得なければなりません。許可を得た後、その人は「お守り」を持って転居することができます。新しい居住地に移動したら、地元の政府に行き、住民として再登録する必要があります。 これらすべての煩雑な規則は、戸籍を厳しく管理するために秦の時代によって制定されたものである。その主な目的は、国民を土地に縛り付けることで、国が長期的かつ安定した税収源、軍人、強制労働力を確保できるようにすることでした。 漢王朝は秦の制度を継承し、戸籍制度も同様でした。劉邦が農民軍を率いて咸陽に入城したとき、先見の明のある蕭何はまず秦の宰相府と検閲局から大量の法律と書籍を集めた。これらの文書の記録により、劉邦は「世の中の困難や障害、家数、長所と短所、民の苦しみを十分に知る」ことができ、漢王朝が世界を征服し政権を安定させる基礎が築かれた。 楚漢戦争が終結した後、劉邦が項羽を破り、西漢政権が正式に樹立されました。劉邦は秦人の本来の爵位と領地を回復し、戦争からの避難民を呼び戻して戸籍に再登録するなど、一連の措置を講じた。劉邦は蕭何の推薦により、秦の元歴史家である張蒼を宰相に任命した。張蒼は「世界の書籍や記録に精通していた」ため、新生漢政権は全国の戸籍状況を明確に把握することができた。その後、漢代には宰相蕭何の指導のもと「九章法」が制定され、戸籍の編纂と管理は法治の軌道にさらに乗っていった。 |
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