元代には、各地の地代や税金の徴収は主に県級の政府によって行われ、県は県から税金を徴収し、県は郡から税金を徴収し、郡は民から税金を徴収するという段階的な方式がとられました。しかし、「腹」の外側の省の管轄区域内では、州、県、地区の税金の徴収は省の全体的な指導と監督下に置かれる必要があります。まず、省は州、県、市の税額と徴収方法の交渉に参加する権利を持ち、また州、県、市の税額を調整する権利も持っています。各州はまた、管轄区域内の塩、ワイン、金、銀、海上貿易に対する税金を管理、監督する権限も有する。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 第二に、省政府は事務局に代わって、従属路線と県からの「報告書」も受け入れた。報告書を審査した後、「報告書を要約し、首都省と省の検閲官に検討を諮る」必要があった。毎年の収入報告に加え、都道府県と自治県はいつでも財政収入を省に報告する責任があった。長年にわたり「金銭と穀物が報告されておらず、その額は莫大であった」ことが判明したため、同州も「破産」と宣告された。省の役人は、決算書を提出し、財政収入を検査する際に、県や市の役人を適宜処罰する権利を有する。これが、劉冠氏が省政府の「財政収入の簡易検査」機能と呼んだものの基本的な内容である。 第二に、聖祖末期から成宗初期にかけては、すでに各省が管理すべき貨幣税や穀物税の額に関する規定が存在していた。このような引当金、いわゆる「共同資金額」は、毎年計算されます。 「共同額」は裁判所に直接責任があり、裁判所は毎年剰余金、全額、または赤字を審査し、剰余金を奨励し、赤字を罰する政策を実施する。例えば、「河南省は、梁淮地区で毎年10万枚の塩札と5,000枚の紙幣が不足していたため、趙慈と二岱を派遣して調査させ、罪の重さに応じて処罰するよう命じた。陝西省は12,500枚以上の塩と紙幣を手に入れた...彼らは全員、能力を称えて衣服を与えられた。」 各省は、税額の管理、納税申告、監査、省単位の割当の徴収などを行い、元の朝廷が各地域から財源を強奪するための重要な手段として機能した。江蘇省や浙江省などの省は、財政収入を中央政府に移送するための「中継駅」に相当すると一部の学者は主張しているが、それは理由がないわけではない。財政的役割とは少し異なり、元の各省には行政および軍事機能もありました。 3つの司法領域では、中央政府に代わって行動したり、権力を取り戻したりする動きがより顕著になり、一方で地方政府がいくらかの権力を保持する動きは相対的に弱まっています。これは、行政、軍事、司法における元の朝廷の特別な必要性と特別な取り決めによるものと考えられます。 地方は管轄下の県、郡、郡に対して効果的な行政統制と従属を行うことができ、この統制と従属は主に中央政府に代わって行われた。まず、内陸部以外の県、郡、市の重要な政務は、道政府に報告されなければならない。第二に、省は特定の政府事務を処理するために、その県、郡、地区から職員を一時的に派遣する権利を有する。第三に、道は県、郡、地区の一切の政務を命令し、指導する権利を有する。 地方は中央政府と地方政府を結びつけ、朝廷に代わって統制を行う役割を果たすことができたが、行政のもう一つの重要な分野である役人の任命権や人事権については、あまり大きな役割を果たさなかった。元朝における地方官吏の選抜は、主に書記局と人事部が担当していた。通常、7 級から 9 級までの地方公務員は人事省によって「起草」され、官房副総理によって審査されます。審査は毎月 1 回行われます。 3 位から 7 位までは事務局が自ら「任命」します。 二等官以上の官吏(地方長官など)は、必要に応じて皇帝の「特別命令により選出」され、官房長官が宮殿に入り「勧告」を行った。官制に含まれない職員についても、その選考基準はすべて官房人事部が定め、人事部が月に1回選考・任命を行っていた。宋朝を征服した後、元の朝廷はかつて、広東省、広西チワン族自治区、福建省、陝西省などの地域の五位以下の官吏を「各省の都合に応じて選任する」ことを許可したことがある。治元28年(1291年)から、湖広、雲南、福建、四川などの「県や州が首都まで何千マイルも旅しなければならない」状況に対応するため、元の朝廷は唐の制度を模倣し、3年ごとに書記局が使者を派遣して省の役人や行政検閲官と会い、地方の役人を異動させ、「役人を審査して階級を増減させる」ようになりました。 この制度のおかげで、元朝は、省の管轄下にある遠隔地の官僚の任命や異動が遅い、または大規模な欠員が発生するといった問題を基本的に解決し、遠隔地を含む各レベルの地方官僚の任命や異動の権限を常に中央政府がしっかりと保持できるようにした。つまり、元朝のあらゆるレベルの地方官吏は「職務に就く前に朝廷からの命令を受けなければならなかった」のである。地方は勅使とともに官吏を選任し、一部の地方官吏、勅使、県・郡・市の下級官吏を任命することはできたが、地方官吏の大多数の任命や異動については権限がなかった。 漢代の郡守が六百石以下の下級官吏を任命する権限や、唐代の軍都督が官吏を任命する権限と比較すると、これは実に比較にならない。地方には役人を任命したり選抜したりする権限がほとんどなく、漢や唐の地方官僚のように中央政府からいくつかの重要な行政権力を分離できなかったことが示された。行政面では、地方は中央政府に代わって権力を集約し、中央政府に代わって県、郡、郡を統制する上で非常に重要な役割を果たしました。しかし、地方政府に保持された人事権と任命権は非常に限られていました。 元代には、中原と茅北に駐屯していたモンゴル軍と丹馬赤軍が朝廷の枢密院直属の軍であった。道総局などの民政を担当する官吏は、民政財政のみを担当し、軍事に関しては「一切の権限」を持たなかった。漢軍は淮河の南に駐屯し、新たに加わった軍隊は同省の直轄地となった。この省は元代において、大きな軍事力を有する唯一の地方政府機関となった。 計画省は比較的大きな軍事力を有しているため、軍隊の地方分権化の傾向は自明であるように思われる。しかし、元朝の軍隊の性質はかなり特殊であり、州制度の二重性や兵馬の配置に関するいくつかの特別な規則や状況により、軍事管理における州の役割はかなり複雑でした。軍における「地方分権化」は、省に代表されるが、あまり典型的ではなく、通常は、奉仕の中央集権化と地方分権化の二重の効果を示す。したがって、慎重な分析が必要です。 |
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