清朝の「八旗制度」は厳格な組織形態を通じて旗社会における軍人と民間人の団結を実現した。旗主たちの生活上の利益はすべて、住宅を含めて八旗制度の下で得られました。 旗手住宅政策の出現 旗本邸の出現は八旗制度と密接に関係している。順治が関に入った後、八旗の精鋭たちは北京に集中し、朝廷は北京に来た何十万人もの八旗の兵士と民間人に米、給料、住居、土地を提供した。清政府は「囲い込み」と漢民族の追放を通じて、北京市内と北西郊外の広大な土地と家屋を支配し、「満漢分離都市」の状況を作り出した。順治年間の八旗の定員は「8万戸」であったという記述によれば、1人当たり2室という最低割り当てを基準にすると、清代初期の都心の住宅数は約16万戸であったことになる。 明代の貴族が残した邸宅に住む王子や貴族を除いて、他の人々の住宅待遇基準は官位に応じて決められました。旗人はみな、八旗の守備位置に従って城内地区に住んでいた。すなわち、「黄縁、安定門内、黄縁、徳勝門内、白縁、東直門内、白縁、朝陽門内、赤縁、汐止門内、赤縁、府成門内、青縁、崇文門内、青縁、玄武門内。彼らは混じり合うことなく、城中に散らばっている。」郊外の頤和園などの皇室庭園の周囲には、建瑞大隊、頤和園衛兵大隊、銃火器大隊(総称して「外三大隊」)の兵士と民間人を収容するための旗兵舎が多数建てられ、皇室庭園の警備の役割も担っていた。外火器兵舎の建物はすべて青いレンガと瓦で覆われています。平屋は太陽に面しており、床は四角いレンガで作られています。壁は西山特産の虎皮石で作られています。すべての平屋の前には広い中庭があり、後ろには小さな中庭があります。警備隊の駐屯地は市内のさまざまな場所に配置され、家屋は四方庭式、三方庭式、長屋のいずれかでした。 旗本の住居のほとんどは政府の資金で建てられ、首都の4大木材工場(興、龍、広、豊)が請け負いました。 17 世紀末までに、都心部に移住する旗主の数が増加し、旗主の家族の人口も拡大し、元々の住宅では配布に十分ではなくなりました。康熙帝の治世35年、清政府は特別に「旗の位置に応じて城外に2,000軒の家屋を建て」、合計16,000軒の家屋を建てた。しかし、「八旗兵舎入居者規則」によれば、「毎年の修繕は入居者自身が行うものとし、当部署は資金援助は行わない」とされており、政府は維持管理の責任を負わない。 まとめると、清代の旗人住宅政策は、首都に駐留する八旗の軍事的必要性に基づいており、特定のグループに国有住宅を無償で分配する住宅保障政策であり、17世紀から18世紀にかけて旗人の生活問題を解決する主な方法の1つでした。 旗本住宅制度の実施目的 旗手たちへの住宅供給は公式の財源から行われ、それは左翼と右翼の司令部を通じて国家によって割り当てられ、旗手たち、兵士、民間人に無料で配給された。財産権は国家が所有し、旗人はその家に居住する権利のみを有し、旗人の家を勝手に処分したり、都市外の漢人の私邸を購入したりすることは許されない。明らかに、旗人の住宅制度は単なる社会福祉の一形態ではなく、旗人を旗人としての地位に縛り付け、何世代にもわたって兵士とする制度であり、それによって彼らが住む住宅は清朝時代の北京の元々の不動産市場から切り離されていた。さらに、清朝政府は、証書税を課すことで郊外の住民の私有住宅権を認め、自由な取引を許可した。このようにして、北京の内外都市に国有住宅と民間住宅が共存し、旗人は保護されるが漢人は保護されないという二重モデルが形成された。住宅制度に関して、清朝政府は「漢民族を漢民族で治め、旗民族を旗民族で治める」という政策を採用した。 しかし、旗主の住宅の民営化は避けられなかった。清朝初期以来の社会的現実により、旗本住宅の民営化のプロセスが開始されました。まず、峠に入った後、旗主たちは徐々に家屋や土地を「私有財産」という概念に含めていった。第二に、平和な生活が長く続いたため、少数の旗主が急速に昇進したが、大多数の旗主は功績をあげて褒賞を受ける機会がなかった。貧富の差はますます広がった。また、多くの旗主は技能を持たず、給料でしか生活できなかった。家族が貧困に陥ったり、自然災害に見舞われたり、子供や孫が離ればなれになったりすると、必然的に破産し、食料を得るために密かに土地や家を売却しなければならなかった。第三に、繁栄の時代は人口の増加をもたらし、政府の住宅資源は限られていたため、住宅不足を引き起こすことは必然でした。 旗人用の住宅が不足し、ホームレスの旗人が増え、国家が住宅を割り当てることができなかったため、康熙20年8月に朝廷は「官職の有無にかかわらず、関郷に居住することを希望する漢軍人は居住を許可し、高齢で退職を希望し、関郷に居住することを希望する満州族とモンゴル族の官僚も居住を許可した」と認めざるを得なかった。これにより、満州人と漢人が別々の都市に住むことに対する制度的制限は事実上終了し、旗本が都市外や郊外にある漢人の家を購入することが合法であることが客観的に認められた。さらに、旗主たちがますます貧困に陥るにつれ、白証書(正式な納税証書のない私的取引における二者間の文書)の売買や旗主の家の抵当が、裁判所が対処しなければならないますます一般的な現象となっていった。 旗手住宅政策の終焉 「旗人と漢人の間の財産交換」とは、旗人と漢人が互いに住宅の所有権を交換したことを意味します。 18世紀から19世紀にかけて、旗本たちの生活費は次第に清朝政府にとって避けられない財政的負担となっていった。道光帝の治世5年になってようやく朝廷は「旗人に自活を認める」政策を導入し、数百万の旗人の戸籍制度の緩和と個人の自由をもたらしただけでなく、「旗人と民間人の間の財産移転」を徐々に合法化する歴史的な機会も生み出した。 深刻な国家危機と財政危機により、咸豊帝以降の清朝政府は困難な状況に陥った。旗人と漢人の間で白証書を使った私的な取引がますます増えたが、朝廷はそれを抑制することができず、妥協して「旗人と民間人の間の財産譲渡」の合法性を認め、旗人の居住取引から証書税を徴収して財政収入を補填することしかできなかった。この時点で、旗主の住宅の所有権は真に民営化され、市場化されました。中華民国初期の「清朝優遇条件」は、清朝が残した八旗の生活問題を引き継ぐことを意図していたが、旗人への住宅供給の問題は避けていた。個人に売却された旗本の屋敷は、完全に本来の姿を失ってしまった。旗本住宅という概念は徐々に歴史の中に消えていった。 民営化と旗本住宅の衰退が北京にもたらした最大の変化は、市内と市外の隔絶が解消されたことだった。生活を向上させるため、多くの漢民族が城内に入り、旗本の家を買って定住した。旗本の多くは生計を立てるために、城内の古い家を手放し、城外に家を購入したり借りたりして、緊張した質素で貧しい生活を送っていた。都市内外の境界がなくなり、満州族と漢族の混住状態が形成されることは、北京の都市経済発展構造の改善と都市開発空間の拡大につながるだろう。旗本たちの住宅の盛衰は、ある程度、北京の都市建設と発展に大きな影響を与えました。 |
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