清朝の金融システム!「保留」と「輸送」はそれぞれ何を意味するのでしょうか?興味のある読者は編集者をフォローして見てください。 清朝の金融制度には、「保留」と「輸送」という2つの用語があります。留保とは、各州が通常の事務管理のために財政収入の一部を留保し、出荷部分は中央歳入省に送られることを意味します。この制度は清朝初期から中期・後期にかけて実施され、中央政府は地方財政をしっかりと統制した。 保持と出荷はどのように形成されますか? 古代中国では、中央政府と地方政府の間で財政を分割する完全な制度は存在していませんでした。唐の献宗(806-820)の頃には、「朝貢」、「遣使」(交易使に返す)、「留国」(諸国に留まる)の制度が形成され、それぞれが3分の1ずつを占めるようになった。これは、中央政府と地方政府の間で財源が分割された最も古い例です。 この分割比率は当時の情勢と密接に関係しており、唐代の天宝の乱によって引き起こされた分裂状況と関係していました。これは、中央政府の財政上の最優先事項が中央政府を満足させることであった秦・漢の時代以来の状況と比較すると異常である。 宋代と元代には財源の明確な区分はなかったものの、財政収入はまず中央政府の必要を満たすために使われました。明・清の時代、封建政府の財政収入は輸送費と留保費の2つに分けられました。清朝においては、中央と地方に分配された国家財政収入の額は、「出荷」と「保留」の比例関係に十分に反映されていなかった。ご存知のとおり、清朝の財政支出はまず軍事費であり、次に公務員の給与であったからです。軍事費の一部は軍隊が駐留する地元で負担され、公務員の給与の一部も地元で支払われるため、地元はこれらの資金の支出に充てるために年間収入から相当額を留保しなければなりません。 清朝時代の各省の財政収支状況を見ると、自給自足しているところもあれば、そうでないところもあり、自給自足していて収入が潤沢なところもあった。中央政府は春秋移管制度を利用して各省の財政収入を調整した。雍正3年から清朝政府は各省が銀の実際の在庫量を記した目録を作成し、毎年春と秋に税務部に提出することを定めた。春の在庫は2月20日までに省に提出する必要があり、秋の在庫は8月20日までに省に提出する必要があります。 税務省は、この2つの四半期ごとの在庫リストに基づいて、各州の実際の銀の在庫量を完全に把握し、各州への軍人給与の割り当てについて具体的な取り決めを行いました。このように、財政的に自立できない州については、地方基金の構成には留保資金と他の州や州から配分される資金の両方が含まれることになり、その配分を管理する権限は中央政府にあります。 しかし、地方自治体が自らの地租収入を管理する場合、出荷額と留保額の比率は、中央政府と地方政府の間の財源の配分を反映します。したがって、国と地方の税収の分配を、保留額と出荷額の比率に基づいて分析しても問題はないと考えられる。 課税マニュアルに定められた基本原則 清代に再編された『税全書』に定められた徴税原則は、明代の万暦年間の租税原則に基づいており、当然、保留と出荷の割合も明代の古い慣行に基づいていた。しかし、現実には清朝初期には軍事費の調達と中央政府への財源の集中を図るため、地方留保金の大幅な削減が行われた。 地方資金の削減には二つの側面があった。第一に、明代末期に遼の給与として差し控えられていた地方資金が、順治二年から一時的に増額され、中央政府の恒久的な収入として確立されたことである。 『清朝の静祖実録』には、「明朝が課した三税と買税は勅令により免除されたと税務部が報告した。しかし、三税はすべての民間人に課されたわけではなく、宿場、客舎、役人の薪や馬、衙門の走者の飲食物などの削減に基づいて課されたものもあります。これらは徴収のために留保されるべきであり、皇帝は引き続き徴収するように命じました。」と記されています。この徴収金の一部は直接歳入省に送られます。 第二に、地方留保金の削減命令を発令し、一連の削減措置を講じることにより、一連の削減が行われた。清朝の記録は大まかで大まかなものである。例えば、順治9年4月27日には、「税部は金と穀物が不足したため、勅令に基づいて会議を開催した。通常通りの飼料と配給に加え、江寧、杭州、西安、漢中に駐留する満州漢人兵士に毎年支給する追加の米と石を削減する。知事と省知事の家族の配給を削減する。県と郡の宮廷と家具の修理に使う銀を削減する。県と郡の家屋の修理に使う銀を削減する。県と郡が旧暦の1月と15日に上人のために用意する線香、紙、ろうそくに使う銀を削減する…」とある。 順治13年9月23日、勅令により諸侯・大臣らが会議を開き、国家の経費に充てるため、各州の年間銀保有量を合計75万3634両に削減することを決定した。清朝初期、中央政府は主に順治9年から康熙17年にかけて、交通費を賄うために資金を差し押さえ、留保した。そのうち、最も多額の減額があったのは順治7年、13年、14年と康熙7年、14年、15年、17年であった。 具体的な切り取りについては、半分切り取られたものもあれば、完全に切り取られたものもあり、康熙20年以降に修復された少数の品を除いて、大部分は切り取られたまま修復されていません。目上の人の食事代銀161.56両、事務員代銀72両、教師代銀31.52両、西礼豆代銀49.65両、赤紙やろうそく代銀20両など雑費など多くの項目が削減された。 『清代史草稿・食銭記』によれば、順治9年、全国の各省が留保した総額は300万両余りに過ぎず、全国の地租総額は2126万両であった。留保額は地租収入のわずか15%を占めるに過ぎず、実に悲惨な状況であった。 控除が保持された時期から判断すると、清朝初期の統一戦争の時期であった。当時、国は財政難に陥っており、軍事的必要は緊急であった。税金の維持と削減は、軍事資金を調達するという中央政府の目的に直接的に役立った。削減された項目を見てみると、主に地方行政費、地方公務員の福利厚生費、給与などとなっている。もちろん、これには余分な人員や経費の削減も含まれます。 こうした戦時軍事費捻出のための留保・控除は、康熙帝20年の統一戦争終結後に部分的に復活し、総税額に占める留保の割合が上昇し始めた。しかし、保留額と控除額の差は依然として大きく、この状況はその後も続き、清朝が平和な時代に入ってからも出荷額と保留額の比率は深刻な不均衡を抱えたままとなった。 学者の研究によれば、明朝の万暦年間には国家準備金総額が国の総収入の約42%を占めていたが、清朝の乾隆年間には国家準備金総額が国の総金融収入と穀物収入の約21%を占めるに過ぎなかった。清朝の中央政府は税収の分配において中央集権化を実施することにこだわっていたことがわかります。 剰余金を国民に還元する財政改革後、留保と離脱の変化 雍正帝の治世2年目に、清朝政府はすべての剰余金を国民に還元する財政改革を実施しました。これは、清朝初期以来の保留と出荷の比率を改善する重要な一歩でした。清朝初期の軍事費は莫大であり、中央政府は地方の資金を削減して留保したため、地方政府は財政的制約に直面しました。中央政府は地方問題を扱うための基金を設けていないため、地方の役人は資金不足で地方問題を無視することができず、他の方法で資金を調達しようとします。 最も重要な方法は、地方自治体が税金を徴収する際に「火力消費」を加算することです。この火の消費は地元当局によって管理され、旅の開始後に生じた資金不足の一部を補った。この慣行は、雍正帝の治世の初年に山西省知事の諾敏が横領された資金を国民に返還するよう要求するまで、中央政府の管理下に置かれることはなかった。 剰余金は国民に還元され、地方公共団体の支出と公務員のわずかな給与との間の資金ギャップを埋めるのに役立つ。こうして、歳入省は維持銀制度を確立し、地方官吏が比較的潤沢な収入と事務経費を受け取りながら、住民を過度に搾取することを防いだ。この消費と横領の是正と、清廉潔白を保つための銀制度の確立は、清朝政府による既存の源泉徴収税と控除税の慣行の調整と改善策であると言える。 しかし、時が経ち、横領金の徴収管理が強化されると、中央政府は地方自治体に横領金の配分や支出を求めるようになりました。たとえば、学科費や食費などの費用がこの点を物語っています。 清朝初期の慣習によれば、各省は毎年、指定された特産物を中央省庁に送って使用してもらうことになっていた。順治10年、清朝は物品のこの部分を銀に換えて支払うよう命じた。このように、各州は、歳入省が承認した各地から報告された現物価格に応じて銀の額を支払ったため、歳入省の当初の経費では不十分となり、剰余金で補わなければならなくなった。 例えば、道光2年、安徽省庁は工部に10万斤のヤシ繊維を支払ったが、工部からの代金が足りなかったため、省庁は補助金として5,200両余りの銀、食糧として2,400両余りの銀、職員の分として3,600両余りの銀を支払い、合計11,200両余りの銀が使われた。道光帝の治世14年、安徽省も横領に2万2500両以上の銀を費やした。これは朝廷が管理する銀の量が依然としてかなり多かったことを示している。 江蘇省と浙江省の穀物税と賦課金が重かったことはよく知られている。この地域の賦課金がどのように使われたかは、清朝政府の政策意図をよりよく表している。乾隆57年、浙江省慈渓市、金華市などの県の定時供給量は5%を占めた。定海県、塘渓県などの税収は少なすぎたため、5%以上の黒字となった。浙江省では、一部の地域(嘉興市と湖州市)では穀物を現物で課税し、通常の供給量の 40% を消費していたのに対し、他の地域では銀で地租を課税し、5% を消費していたことが分かっています。 賦課金の配分は、高額の穀物輸送税は通常の物品とともに首都に輸送され、低額の地租と賦課金は地方に留保された。消費面では、中央政府と地方政府の管理能力の対比が事業の開始と継続に反映されていることがわかる。 結論 出荷量と保留量の比率の不均衡は、税額だけでなく、消費量や付加税の抑制にも反映されます。このような税の配分関係は、地方財政の弱体化を招き、地方自治体の行政の自主性を制限し、ひいては地方公共サービスの確立や地域経済の発展に影響を及ぼしている。これは清朝の租税政策の実施における歪みであると言える。 |
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