世襲貴族制度はいつ施行されたのか?どのようにして廃止されたのか?以下の興味深い歴史編集者が詳しく紹介するので、見てみましょう! 世襲貴族制度の簡単な紹介 世襲貴族制度は古代の高官の名称であった。世襲貴族は皇帝や各国の君主の配下の貴族で、代々高官として選出され、その息子が父親の跡を継ぎます。 給与とは、公務員が享受する財産を指します。世襲給与とは、役人が父から息子へと代々土地とそこからの税収を享受することを意味します。貴族の称号と給与田の世襲制度は古代に非常に一般的でした。 世襲貴族制度の実施時期をめぐる論争 世襲貴族制度は西周時代に導入された。 歴史資料が不十分なため、商王朝が世襲貴族制度と官吏の世襲給与制度を実施していたかどうかについては、具体的な説明が不可能である。西周王朝の官吏制度については、世襲貴族制度と世襲給与制度が確実に実施されていたと考える学者もいる。郭沫若の『中国史草稿』では、西周の政治体制について次のように述べている。「各種の官僚はほとんどが世襲制で、代々特別で神聖かつ侵すことのできない地位を享受している。」 楊寛の『戦国史』では、西周の官制について次のように述べている。「周国やその属国では、世襲貴族が名声や資質に応じて官職に就き、領地から一定額の収入を得ていた。これが世襲貴族と世襲俸給の制度である。」 歴史の記録によると、西周の建国の英雄で、周の武王の弟、周の成王の叔父である周丹公は、長男を魯国に封じ、「次男は王族の宰相として留まり、周公に代わった」。また、優れた功績を残した昭公は、長男を燕国に封じ、「次男は周家に留まり、昭公に代わった」。 西周の宣王の治世には、少公と周公という二人の宰相がいた。彼らは明らかに周公と少公の子孫であった。趙光賢の『周代社会の分析』では、これらの事例は西周時代にすでに「世襲貴族制度」が存在していたことを証明していると考えている。 西周時代には世襲貴族制度は施行されていなかった。 他の学者の中には、世襲貴族制度が西周時代に実施されたという見解に異議を唱える者もいる。彼らは「尚書」を信じている。 『李政篇』には、周公が説いた西周の官吏の選任政策が記されている。この文書の中で、周公は「これから国王が政権を樹立する時」は、世襲貴族制度や世襲給与制度を実施するのではなく、「才徳のある人」を選び、「善人」と「凡人」を雇用すること、つまり、才徳のある賢人を選ぶ必要があると繰り返し強調した。 世襲貴族制度は春秋時代の中期から後期にかけて現れ始めた。 西周の公卿・大臣の実情を見ると、周公・紹公は康王以後の礼王・宣王の時代にのみ見られ、趙・牧・公・易・孝・易・幽の七つの王朝においては周・紹が王室に仕えた記録はない。例えば、周代初期、畢公は武王を助けて周王を倒し、成王と康王の治世には三公の一人であった。しかし、「後に爵位を剥奪されて平民となった」ため、貴族の地位を継承しなかった。 周の宣王の治世中、彼は「范中山夫、張忠など多くの有徳で才能のある人々を昇進させ、大臣に任命した。」これらの大臣は世襲でその地位に留まることはできなかった。 『新唐書』 『宰相系譜』には「周の宣王の時代に張仲という宰相がいた。その子孫は晋の官吏として仕えた」とある。張仲の子孫は王族の位を継承できなかったため、晋に逃れたことがわかる。 実際、古代の人たちはすでに「世襲貴族は礼儀に従わない」と言っていましたが、これは周の規定に当てはまりません。漢代の何秀はさらに周礼によれば「公、大臣、官吏、学者は皆、徳の高い者から選抜されて採用される。大臣や官吏は重要な責任と地位を有しており、現世で奉仕すべきではない」と説明した。 これらの学者の見解では、世襲貴族制度は春秋時代の中期から後期にかけて現れ始めた。歴史の記録によると、春秋時代初期、魯国の高官である于福は「桓公を殺す」という手段を使って殷公をなだめ、「太宰の地位を求める」ことを望んだ。 「太宰」とは権力を握っている大臣を意味します。当時、魯の統治大臣は世襲制ではなく、誰でもその地位を狙うことができたことがわかります。 羲公の治世中、冀は王の即位に貢献した功績により太宰に任じられ、費の領地と文陽の地を与えられた。冀の権力は次第に大きくなり、冀は坤孫と叔孫の三臣とともに「官職を三分する」と「四分する」ようになり、魯の郊外と軍事税を完全に支配した。 宣公から艾公に至るまで、季家は代々魯の宰相を務め、魯の政府を独占的に支配していた。春秋時代中期の晋の文公の時代、晋王は依然として大臣を選出し、大臣が亡くなった後、他の候補者が後継者となるよう決定しており、まだ世襲制ではありませんでした。 世襲貴族制度の廃止 世襲貴族制度は商鞅の改革によって廃止された。 『史記』には、秦の国では「武功がなければ王族の名簿に載せられない。貴族の階級は明確に定められており、それぞれが所有する土地や家によって名付けられている。召使や側室の衣服も家格によって名付けられている。功績のある者は栄誉を受けるが、功績のない者は富裕であっても何も示すものはない」と規定されていたと記されている。つまり、貴族の地位は軍事上の功績の大きさに応じて決まるのです。 この規制は奴隷を所有していた旧貴族に大きな打撃を与え、彼らの憤りを招いた。 『史記』には「商阳は秦の宰相を10年間務めたが、多くの王族や貴族は憤慨していた」と記されている。歴史上のいかなる改革も、国家統治戦略の再選択であるだけでなく、利益関係の再調整でもあり、それが改革が妨げられる本当の理由でもある。 |
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