刑法は明朝の初代皇帝朱元璋によって書かれた。明朝洪武18年(1385年)11月に「大咸」が発布された。これはその年に裁かれた重大な汚職事件をまとめたもので、同じ過ちを繰り返さないように役人に警告する勅令の形で全国に発布された。 『大旨』『大旨続』『大旨第三集』『武官大旨』の4部から成り、総称して『勅旨』と呼ばれています。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 洪武帝の中期には、官僚の汚職や権力の乱用、有力者による財産の横領、穀物税の脱税などがますます深刻化した。朱元璋は封建統治を維持するために、周公の『大旨』の制度を模倣し、「官民の罪」の典型例を本にまとめた。洪武18年(1385年)冬に74条の『大旨』を発布し、19年春に87条の『続大旨』を発布し、19年冬に43条の『大旨第三編』を発布し、全国に発布して臣民を戒めた。 これは、厳しい刑罰を用いて混乱した時代を治めるという明代の太祖の考えを反映しています。 『大旨』はあまりにも厳格で、明代の太祖の個人的性格をあまりにも反映していたため、洪武帝の時代以降は基本的に使用されなくなった。 大勅令の紹介 刑法は明朝の初代皇帝朱元璋によって書かれた。明朝洪武18年(1385年)11月に「大咸」が発布された。これはその年に裁かれた重大な汚職事件をまとめたもので、同じ過ちを繰り返さないように役人に警告する勅令の形で全国に発布された。 『大旨』『大旨続』『大旨第三集』『武官大旨』の4部から成り、総称して『勅旨』と呼ばれています。洪武帝の中期には、官僚の汚職や権力の乱用、有力者による財産の横領、穀物税の脱税などがますます深刻化した。 朱元璋は封建統治を維持するために、周公の『大旨』の制度を模倣し、「官民の罪」の典型例を本にまとめた。洪武18年(1385年)冬に74条の『大旨』を発布し、19年春に87条の『続大旨』を発布し、19年冬に43条の『大旨第三編』を発布し、全国に発布して臣民を戒めた。これは、厳しい刑罰を用いて混乱した時代を治めるという明代の太祖の考えを反映しています。 『大旨』はあまりにも厳格で、明代の太祖の個人的性格をあまりにも反映していたため、洪武帝の時代以降は基本的に使用されなくなった。 大勅令は10項目に分かれており、アカデミーの生徒をテストし、全員がそれを学ぶことを義務付けるために発行されました。その後すぐに続編と第三巻が出版されました。 『明史・太祖紀讃』および『明同建・太祖洪武十八年』を参照。 コンテンツ 『大旨』に挙げられた罪は、皇帝を誹謗すること、派閥を結成して政権を乱すこと、学者が皇帝に仕えることを拒否すること、税金の支払いに抵抗すること、租税の支払いに抵抗すること、小作料の支払いに抵抗することなどであり、80%を占めています。これらの罪には主に、官吏が職務を怠ること、官吏を無差別に任命すること、賄賂を受け取ること、税金を徴収して民に危害を加えること、金銭や穀物を横領すること、税金や租税を逃れることなどが含まれています。汚職罪で処罰された事件は、全体の約半分を占め、その内訳は、郭環事件、人民から金をゆすり税金や穀物を横領した事件、官吏を売って人を私的に奴隷にした事件、人民を恣意的に動揺させて商業税を横領した事件、災害を偽って報告して救援金を横領した事件、その他さまざまな汚職・賄賂事件などであった。そのような犯罪者には厳しい処罰が下されます。 政府の財産を押収し、それを金持ちに売って貧乏人に利益を与えた者は、家族全員を処刑された。賄賂を受け取ったり、金銭目的で他人に賄賂を渡したりした者は、ゆっくりと切り刻まれて処刑された。倉庫から穀物を盗んで売った者は、顔に入れ墨を入れられ、腱が引き抜かれ、膝が切断され、支店を守るために倉庫に留まることが許された。郵便局長は郵便配達員から税金を徴収し、郵便局の前で郵便配達員のつま先を切り落とし、足かせをはめた。数万人の死をもたらした郭環事件のように、汚職犯罪の中には広範囲にわたる影響を及ぼすものもある。 役人による汚職の犯罪に次いで重い刑罰は、金銭や穀物の横領と、裕福で権力のある人々が穀物税を逃れた犯罪であった。例えば、穀物長は役人とつながり、穀物局の台帳を作成し、偽って徴収して実際には生産し、倉庫から穀物を盗んで売り、さまざまな名前を作り、恣意的に税金を課し、無作為に穀物を分配し、賄賂を受け取り、訴訟を担当し、庶民を殴打しました。また、強悪な貴族は役人の恩恵を買収し、農民に穀物を偽って送り、荒地と引き換えに穀物を分配し、穀物を掌握して横領し、労働奉仕から逃げ、救済資金を横領し、人々に賄賂を渡して恩恵を受け、訴訟を起こすなどしました。この種の犯罪に対する刑罰も比較的重く、例えば、穀物税をばらまいたり、土地税を偽って送ったりした者は、家族全員を他の場所に移し、偽って送った土地は被害者に報奨されます。穀物を集めて隠したり、偽って購入したが実際にはその収益を受け取った者は、処刑され、財産は没収されます。金銭を偽って請求した者は、処刑されます。 「大旨」には、霊殺、斬首、一族絶滅などの刑に処されるべき数百人と、市場に放り込まれるべき数万人が列挙されていた。処刑されたのは主に、民衆に危害を加えた汚職官僚や権力者だった。刑罰法は極めて厳しく、「大明律」の量刑基準を上回った。一族処刑、霊雁、斬首刑の対象となった者の多くは、一般的な犯罪によるものであった。 『大嘗の勅』から、明代初期には足切断、足指切断、膝切り、去勢などの長い間放棄されていた刑罰が復活し、手切断、指切り、腱引きなどの前例のない刑罰が作られたことがわかります。場合によっては、1人に複数の刑罰が宣告され、1つの事件に数百人が関与しており、すべて通常の法律の範囲外でした。 「天下の学者は皇帝に雇われていない」という分類は、これまでの王朝では前例のなかったものである。 明代の太祖は、すべての家庭に『大旨』の写しを所蔵することを定め、それは世代から世代へと受け継がれ、家族によって朗読された。家族が「大勅令」を持っている場合、鞭打ち、鞭打ち、投獄、追放の刑罰は 1 段階軽減されます。家族が「大勅令」を持っていない場合、刑罰は 1 段階増加します。家族が「大勅令」の受け入れを拒否した場合、外国に追放され、二度と戻ることが許されません。 『太政大臣の勅令』は学校の試験や科挙の試験問題としても使われました。当時、「大旨」を講義する教師や学生が全国から19万人以上も北京に参拝に訪れたと伝えられている。 代々受け継がれてきた明代の印刷版『太政大臣の勅令』がある。 |
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